特定贈与財産の内容と注意点-20年以上連れ添った配偶者に2,000万円を無税で贈与できる-

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特定贈与財産の内容と注意点-20年以上連れ添った配偶者に2,000万円を無税で贈与できる-

特定贈与財産とは、夫婦間で財産の贈与があったときに贈与税の配偶者控除を適用した財産のことです。

贈与税の配偶者控除は、贈与した財産のうち2,000万円までの部分が無税となる特例です。適用するためには、婚姻期間が20年以上あることや、居住用不動産またはその取得資金の贈与であることなど、要件が厳密に定められています。

この記事では、特定贈与財産の内容と注意点について、わかりやすく解説します。

1.特定贈与財産として贈与するための要件は婚姻期間20年以上

夫婦の間で贈与する財産に配偶者控除を適用して特定贈与財産とするためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 婚姻期間が20年以上あること
  • 居住用不動産またはその取得資金の贈与であること
  • 翌年3月15日までに入居してその後も引き続き居住すること

これらの要件の具体的な内容と注意点を説明します。

1-1.婚姻期間が20年以上あること

配偶者との婚姻期間は20年以上あることが必要です。

婚姻期間は戸籍上の婚姻期間に限られ、いわゆる内縁関係の期間は含みません。年数を数えるときは、1年未満の端数は含みません。たとえば、婚姻期間が19年9か月の場合は19年とみなします。

1-2.居住用不動産またはその取得資金の贈与であること

贈与を受ける財産は、自分が居住するための日本国内の不動産またはその購入資金であることが必要です。不動産は土地のみまたは家屋のみでも構いません。

1-3.翌年3月15日までに入居しその後も引き続き居住すること

贈与を受けた住宅(または贈与を受けた資金で取得した住宅)に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居して、その後も引き続き居住することが必要です。
なお、「贈与後も引き続き居住する」ということが要件となっているため、贈与後に売却をしてしまうと適用が認められなくなる可能性があるため注意が必要となります。

2.特定贈与財産は贈与税がかからなくても申告が必要!注意したい3つのこと

2-1.贈与税が0円でも申告は必要

夫婦の間で贈与する財産に配偶者控除を適用して特定贈与財産とするためには、前章でお伝えした3つの要件を満たすだけでなく、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。

贈与税の配偶者控除は上限が2,000万円です。基礎控除の110万円とあわせて、夫婦間の贈与が2,110万円以下であれば贈与税はかからないことになります。

しかし、贈与税がかからないとしても、贈与税の申告は行わなければなりません。申告をしなければ、配偶者控除が適用できないばかりか、申告する義務があるのに申告をしていないとみなされ、罰則の対象となります。

2-1-1.申告のときの必要書類

贈与する財産に配偶者控除を適用して特定贈与財産とするためには、贈与税の申告のときに次の書類を添付します。

  • 贈与を受けた日から10日を過ぎた日以後に発行された戸籍謄本または抄本
  • 贈与を受けた日から10日を過ぎた日以後に発行された戸籍の附票の写し
  • 贈与を受けた不動産(または贈与を受けた資金で取得した不動産)の登記事項証明書
  • 不動産の贈与を受けた場合、その不動産の固定資産評価証明書など評価額がわかる書類

贈与税の申告の期間は、財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与を受けた人の住所地の税務署で申告します。

2-2.同じ配偶者からの贈与は1回だけ

同じ配偶者からの贈与は、1回に限り配偶者控除を適用して特定贈与財産とすることができます。

たとえば、自宅を半分ずつ2年にわたって贈与した場合、配偶者控除を適用して特定贈与財産にできるのは初めの1回分だけです。

2-3.贈与があった年に贈与した人が亡くなったとき

贈与があった年に贈与した人が亡くなった場合は、通常、贈与された財産には贈与税ではなく相続税が課税されます。しかし、特定贈与財産には贈与税も相続税も課税されません。

特定贈与財産は贈与税の配偶者控除を適用した財産ですが、贈与があった年に贈与した人が亡くなった場合は、まだ贈与税の申告ができておらず、配偶者控除は適用できていません。

このときは、贈与税の配偶者控除を適用したと仮定して特定贈与財産を定めることができます。ただし「2-1.贈与税が0円でも申告は必要」でお伝えしたように、贈与税の申告をする必要があります。

特定贈与財産の贈与を受けかつ、相続財産に対して相続税を納める必要があれば、贈与税と相続税の両方の申告を行うことになります。

3.特定贈与財産は相続開始前3年以内でも相続財産に含まれない

贈与を受けてから3年以内(※)に贈与した人が亡くなった場合は、贈与を受けた財産は相続税の課税対象となります。これは、相続税の負担を軽減するために行われる生前贈与を一定の範囲で制限するためのものです。

相続開始前3年以内(※)に贈与を受けた財産は、相続のときの価格ではなく、贈与を受けたときの価格で相続財産に含めます。ただし、特定贈与財産は相続税の課税対象にはならないので、相続財産に含める必要はありません。
(※この期間は令和9年から段階的に延長され、令和13年以降は7年以内となります。)

【例】
夫は妻に評価額2,100万円の自宅を贈与しました。
夫は贈与した翌年に亡くなり、財産はすべて妻が相続しました。
自宅は特定贈与財産とするための要件を満たしており、必要な手続きは済ませているものとします。贈与税の配偶者控除は上限が2,000万円であるため、自宅の2,100万円のうち特定贈与財産となるのは2,000万円です。特定贈与財産である2,000万円については、相続税は課税されません。
残りの100万円は相続財産に加えられ、相続税の課税対象となります。
(相続財産の合計が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません)

4.特定贈与財産がある場合の相続税申告は専門の税理士へ

以上、特定贈与財産の内容と注意点についてお伝えしました。

贈与を受けた財産に配偶者控除を適用して特定贈与財産とすると、仮に3年以内に贈与者が亡くなったとしても、相続税の課税対象にはなりません。

ただし、特定贈与財産とするためには、贈与税の申告を行っておくことが必要です。贈与税の申告は税務署から通知が来たりしないため忘れがちになってしまいます。
たとえ配偶者控除を適用して税額が0円になったとしても、申告が必要であることには注意しておかなければなりません。

正しく申告手続きができないと、本来払わなくてもよかったはずの税金やペナルティを払うことにもなりかねませんので、安易な判断で自分で処理せず、まずは相続専門の税理士に相談することをお勧めします。

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