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生前整理とは?メリット・デメリット・始める時期・進め方・業者も解説

生前整理とは、人生の終わりに向けて、自身の身の回りの「物」や「財産」を整理することをいいます。

生前整理をしておけば、自分が亡くなった後の遺族の負担が軽くなり、大切な財産や思い出の品を確実に引き継いでもらえるといったメリットがあります

しかし、生前整理の必要性は理解していても、進め方が分からない・忙しいなどの理由で、生前整理を始めていない方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、生前整理の基礎やメリット・デメリット、始める時期や具体的なやり方・進め方を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [非表示]

1.生前整理とは

生前整理とは、自分が亡くなった後に残された家族が相続や遺品整理で苦労しないために、自身の身の回りの「持」や「財産」などを整理・処分する活動のことです

生前整理は、人生の終わりを意識した「終活」の一部とも位置づけられています。

誤解をしないでいただきたいのですが、生前整理は不要な物を断って捨てて、物への執着から離れる「断捨離」だけをするのではありません

必要な物や自身が保有している財産を整理して、エンディングノート・財産目録・遺言書などを作成しておくことも生前整理の一部となります。

1-1.遺品整理との違い

生前整理と遺品整理は、「誰がいつ整理を行うのか」に違いがあります

遺品整理とは、亡くなった人の配偶者や子どもなどが、亡くなった人の遺品や財産を整理・処分などを行うことを指します。

つまり、生前整理も遺品整理も身の回りの物や財産を整理するという意味は同じであるものの、それを実行する人や時期に違いがあるということです。

遺品整理について、詳しくは「遺品整理・片付けを悔いなくスムーズに行うには」をご覧ください。

1-2.老前整理との違い

生前整理と老前整理は、「整理を行う目的」に違いがあります

老前整理とは、自らの老後に備えて、身の回りの物を整理・処分することを指します。

つまり、生前整理も老前整理も自ら身の回りの物や財産を整理するという意味は同じであるものの、それを実行する目的に違いがあるということです。

老前整理について、詳しくは「元気なうちに準備をしよう!老前整理と生前整理について」をご覧ください。

1-3.ここまでのポイント

生前整理・遺品整理・老前整理の違いを、一覧表にしてまとめたので参考にしてください。

生前整理遺品整理老前整理
WHO(誰が)本人遺族本人
WHEN(いつ)元気なうち亡くなった後老いる前
WHAT(何を)身の回りの物や財産遺品や遺産身の回りの物や財産
WHY(なぜ)遺族の負担を減らすため相続人としての責任を果たすため老後の負担を減らすため

これらを時系列として並べると、「老前整理→生前整理→遺品整理」の順番となります。

2.生前整理をしておくことのメリット

生前整理のメリット

生前整理をしておくメリットは、主に4つあります。

メリット①遺族の負担を軽くできる

生前整理をしておく1つ目のメリットは、遺族の負担を軽くできることです

相続が発生すると、遺された家族は遺品整理だけではなく、膨大な数の相続手続きを、決められた期限までに行う必要があります。

生前整理をして自分自身が持っている物をある程度整理しておけば、遺族の負担を軽くすることができます。

相続手続きの流れと期限を一挙解説!いつまでにどのような手続きが必要?」をご覧いただければ、相続発生後に遺族が行う相続手続きや遺品整理が、いかに大変な作業であるかをお分かり頂けるかと思います。

メリット②大切な財産を引き継げる

生前整理をしておく2つ目のメリットは、大切な財産を確実に引き継げることです

何も整理されていない状態では、遺族は財産を見つけるだけでも、大変な労力が必要となります。

あまりにも遺品が多いと、大切な財産を家族に見つけてもらえず、他の物とまとめて捨てられてしまう恐れもあります。

生前整理をして大切な財産や思い出の品を整理しておけば、確実に引き継ぐことができます。

メリット③自分自身がすっきりする

生前整理をしておく3つ目のメリットは、自分自身の気持ちが整理できてすっきりすることです

特に相続人が複数人いて、さらに関係性が悪い場合は、「自身の相続でトラブルに発展しないか」と不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

生前整理をして万が一のときの不安が軽くなると、その後の生活も前向きになります。

メリット④相続トラブルを事前に防げる

生前整理をしておく4つ目のメリットは、相続トラブルを事前に防げることです

例えば、生前整理をしなかったことが原因で、相続人が遺産(相続財産)を見つけられなかったとしましょう。

遺産分割協議が終わってから遺産が見つかると、相続人は遺産分割協議をやり直す必要があります。

また相続人同士で「財産を隠したのではないか」と、トラブルに発展する可能性もあります。

生前整理をして予め財産の内容や関連書類の保管場所などを伝え、誰に受け継いで欲しいのかを予め伝えておくことで、相続トラブルを事前に防ぐことに繋がります。

相続トラブルについて、詳しくは「相続でもめるケースとは?起こりやすいトラブルを紹介」をご覧ください。

3.生前整理しておくことのデメリット

生前整理のデメリット

生前整理をしておくことはメリットが多いですが、もちろんデメリットもあります。

しかし生前整理を行わなければ、遺品整理をする遺族が同じデメリットを背負うこととなります。

この章でご紹介する生前整理のデメリットは、通らなければならない道であると理解していただけると良いでしょう。

3-1.時間・労力がかかる

生前整理をしておく1つ目のデメリットは、時間や労力がかかるということです

自分が所有している持ち物や財産を全て見直すのは、1日や2日でできることではありません。

さらに整理して・処分して・情報を残して…という作業も加味すると、かなりの時間と労力が必要となります。

仕事や家事といった毎日の生活を送るだけではなく、生前整理のために時間や労力をかけるのは簡単なことではありません。

3-2.費用がかかる

生前整理をしておく2つ目のデメリットは、費用がかかるということです

例えば、粗大ゴミや家電の廃棄で発生する処分費用、不用品買取業者や生前整理業者への依頼費用などが必要になります。

不動産を売却する場合は、不動産業者への仲介手数料や税金(譲渡所得税や住民税など)が発生します。

生前整理のために数十万円の費用がかかるケースもありますので、デメリットと言えるのではないでしょうか。

4.生前整理をはじめるべき時期

生前整理を始める時期はいつでも問題ありませんが、身体が自由に動かせて、判断力や思考力も衰えていない間に行われることをおすすめします

ほとんどの人は日常生活で人生の終わりを意識することはないため、生前整理や終活と聞いてもピンとこないかもしれません。

特に30代や40代の働き盛りの人であれば、生前整理を始めるのはまだまだ早いと思われるでしょう。

しかし、毎日どこかで誰かが、突然の事故で命を落としていることも事実ですし、若くして病気で亡くなってしまう場合もあります。

生前整理はどの時期に始めても問題ありませんので、「まだ早い」「もう遅い」と考える必要はありません。

4-1.今すぐはじめるのがおすすめ

生前整理は、今すぐはじめられることをおすすめします

生前整理の必要性は理解しているものの、「そのうち始めよう」と考えていては、タイミングを逃してしまう可能性もあるためです。

生前整理は時間と労力が必要となりますので、少しでも若いうちから始めるべきです。

生前整理を思い立った今こそ、行動に移す最高のタイミングと言えるのではないでしょうか。

4-2.子供が家を出たとき

子供が就職や結婚で実家を出たときも、生前整理をはじめるタイミングです

子供が実家を出た後に相続が発生した場合、相続人である子供は「実家にある全ての家財道具全て」を遺品整理する必要があるため、万一のことがあった場合の負担はさらに大きくなります。

子供が実家を出た後に、ある程度の生前整理をしておけば、子供の負担を軽減することができます。

4-3.定年退職後

定年退職をした後も、生前整理を始めるベストタイミングです

定年後はこれまでとは違い、仕事のスケジュールに追われることなく、自分のペースで生前整理ができます。

ある意味では老前整理とも言えますが、老前整理と生前整理の両方を始めてみてはいかがでしょうか。

5.生前整理をするときのポイント

生前整理をするときのポイント

生前整理を始める前に、まずはポイントを抑えておきましょう。

5-1.一気にやろうとしない

生前整理は、一気にすべての物や財産を整理・処分しようと思わないでください

「早く終わらせたいから」と一気に進めてしまうと、途中で挫折したり、必要な物まで処分をして後悔したりすることも考えられるためです。

「今日はこのタンス」「明日はこのクローゼット」と、少しずつ無理のない範囲で進めましょう。

また、生前整理では家の片付けや不用品の処分だけではなく、財産の整理や保管場所などを記載したエンディングノートや財産目録の作成など、やることが沢山あります。

生前整理をスムーズに進めるためにも「やることリスト」などを作成して、計画的に進められることをおすすめします。

5-2.前向きな気持ちで取り組む

生前整理は、前向きな気持ちで取り組みましょう

生前整理と聞くと、「死ぬための準備」「縁起が悪い」などのネガティブなイメージを持たれる方もいらっしゃいます。

しかし生前整理をして身の回りの物や財産を整理・処分することで、これまでの人生を振り返ることができ、今後どのような人生を生きていきたいのかを考えるきっかけになります。

不要な物がなくなって家の中がスッキリすることで、気持ちも晴れやかになるはずです。

5-3.家族と一緒に進める

生前整理は1人で行うよりも、ご家族と一緒にされることをおすすめします

ご家族と一緒に生前整理をすることで、うっかり伝え忘れた事項があっても、誰かが覚えていれば困ることはありません。

さらにご家族と一緒に作業をすることでコミュニケーションをとることができ、普段は話すことができない、相続にまつわる話もしやすくなります。

6.今すぐできる生前整理のやり方・進め方

それでは早速、生前整理のやり方や進め方を確認していきましょう。

生前整理のやり方・進め方

生前整理は主に、「身の回りの物の整理・処分」と「お金や財産に係るものの整理・解約」に分類できます

どちらも、1つひとつ「いる」か「いらない」かを判断して、いらないものを手放す(処分・売却・解約など)という点は共通しています。

しかし生前整理には「家族に受け継いでもらいたい大切なものを明確にする」目的もありますので、身の回りの物や財産の情報を残しておく必要があります(特に子供が実家を出た後)。

整理した物や財産をどうしたいのか、どんな種類の財産を保有しているのか、どこに必要書類などが保管されているのかといった情報を、エンディングノートや財産目録などに残しておきましょう。

6-1.身の回りの物の整理

身の回りの物の整理

身の回りの物の生前整理は、自身がどれだけの物を持っているかを確認したうえで、「必要な物」と「必要でない物」に分けていきます

身の回りの物は、家の中にある家具家電や衣類といった「家財道具」だけではありません。

パソコンやスマホなどの「デジタル機器の中にある情報」も含まれますので、これらの整理を失念しないようご注意ください。

6-1-1.形がある物の整理

まずは身の回りにある、「形がある物(家財道具)」の整理をしましょう

最近は、片づけや断捨離に関する書籍が多数出版されていますし、個人ブログでも断捨離のポイントが紹介されているので、これらを参考にして進めていくとよいでしょう。

しかし、整理を始めてみても、どれが必要でどれが必要でないかの判断は難しく、結局何も捨てられないということも起こりがちです。

どうしても物を捨てることに抵抗がある人は、無理に捨てることにこだわらなくても構いません。

ひとまず、身の回りの物を「必要な物」と「必要でない物」と「検討する物」に分けるだけでも効果があります。

6-1-2.デジタル機器の情報の整理

パソコンやスマートフォン(スマホ)なのデジタル機器に保存されている、以下のような情報の整理もしておきましょう

  • 写真や動画などのデータ
  • メールや連絡先などのデータ
  • SNSや個人ブログにあるデータ

デジタル機器の情報の整理では、「機器から取り出してほしいデータ」と「家族に見られたくないデータ」を区分します。

家族に見られたくないデータについては、個別にパスワードをかけるか、不要なデータは消去するなどしましょう。

この他にも、連絡先のデータは紙に印刷しておく、思い出の写真はプリントしておくといった方法もおすすめです。

またTwitter(ツイッター)、Facebook(フェイスブック)といったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や、個人ブログを利用している人は、死亡後もそのままにしていると悪意のある他人に乗っ取られる危険性がありますので、万が一のときの退会方法を調べておきましょう。

6-1-3.不要品は売却することもできる

身の回りの物を整理した結果、必要でない物が大量に出た場合、これらを捨てるだけでなく、売却するという選択肢もあります

単行本やCDなどは、古書店やリサイクルショップの店舗に持ち込めば買い取ってもらえますし、宅配でも買取サービスを行っている場合があります。

貴金属やブランド品など価値のある物や、美術品など専門性の高い物は、専門店で鑑定してもらうことをおすすめします。

フリマアプリやネットオークションなど、個人間で売買できるシステムを使って、自分で売却してみるのもよいでしょう。

売却しないで捨てることになった場合でも、捨て方には注意が必要です。自治体の定めるルールに従って分別しましょう。

6-2.お金や財産に係るものの整理

お金や財産に係るものの整理

お金や財産に係るものの整理では、「必要な物」と「不要な物」に分けて整理するだけではありません。

万が一のときのために、財産に係る書類や印鑑など、すぐ出せる場所に保管しておくことも重要です。

6-2-1.いらない銀行口座・カードは解約する

まずは手持ちの銀行口座やクレジットカードを確認して、現在利用していないものや、今後必要ないものがあれば、解約手続きをしておきましょう

銀行口座を複数持っている人は多く、店頭で勧誘されて気がつけばクレジットカードの枚数が増えている方もいらっしゃいます。

しかし銀行口座・証券口座などの金融機関の口座がたくさんあると、遺族は預けているお金を引き出すのに手間がかかってしまいます。

クレジットカードは1つひとつ解約手続きをする必要があるため、遺族にとって大きな負担になってしまいます。

6-2-2.デジタル遺産も忘れずに整理を

デジタル遺産についても忘れずに整理をし、不要なものは解約などの手続きをしておきましょう

デジタル遺産とは、以下のような財産のことを指します。

  • ネット銀行や証券会社の取引にかかわる情報
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 各種ポイントやマイレージ
  • 電子マネー
  • 有料会員サービスの定期課金

キャッシュカードやクレジットカードとは違い、これらの情報は全てデジタル機器やインターネット上で管理されています。

デジタル遺産は整理をした上でデータを残しておかないと、遺族が見つけることができず、様々なトラブルに発展する恐れがあります

デジタル遺産の取扱いの注意点について、詳しくは「デジタル遺産にまつわる相続トラブル事例と対策|存在するかを確認する方法も」をご覧ください。

6-2-3.必要書類などはすぐ出せるように保管

お金や財産にかかわる必要書類などは、万が一のときにすぐ出せるように、どこか一か所にまとめて保管しておくことをおすすめします

万が一のときのために生命保険(死亡保険)に加入している方は大勢いらっしゃるかと思いますが、生命保険金(死亡保険金)を請求する際は、生命保険会社の保険証券があると手続きがスムーズです。

また、自宅など不動産を相続する場合は、不動産の権利証(登記識別情報)が必要になります。

これらの大切な書類や預金通帳など、万が一のときに必要になる書類などは、どこか一か所にまとめておくことをおすすめします。

ただし、印鑑も一緒に保管すると盗難のリスクがあるため、別々に保管したうえで家族に保管場所を伝えておくとよいでしょう。

6-3.エンディングノートや財産目録などに情報を残しておく

エンディングノートや財産目録などに情報を残しておく

身の回りの物や財産の整理が終われば、これらの取扱い情報を残しておきましょう。

身の回りの物に関する情報は「エンディングノート(終活ノート)」に、お金や財産に関する情報は「財産目録」にまとめられることをおすすめします。

エンディングノートについて、詳しくは「終活ノートの意味と活用のコツ。記載しておきたい項目を解説」をご覧ください。

6-3-1.パソコンのログインパスワード・スマホのロック解除方法は残そう

パソコンのログインパスワードや、スマートフォン(スマホ)のロック解除方法は、エンディングノートなどに書き残しておきましょう

パソコンやスマホはパスワードで保護されていることが多く、家族であっても中を見ることが難しい非常に機密性の高いものです。

万が一のときに遺族が機器のパスワードを解除できなければ、大切な情報や思い出の写真が永遠に見られなくなる可能性があります。

仮にデジタル遺産を保有している場合、財産を見つけることも解約することもできなくなってしまいます。

6-3-2.暗証番号・パスワードの管理は徹底しよう

各種暗証番号、パスワード、暗号資産の秘密鍵などは、生前に他人に知られては困るため、慎重に取り扱う必要があります。

暗証番号、パスワード、暗号資産の秘密鍵などを安全に残しておくためには、メモを封筒に入れて封をするなどしておきましょう。

市販のエンディングノートには、コインなどで削るスクラッチシールで情報を隠せるタイプもありますので活用されると良いでしょう。

なお、銀行口座のキャッシュカードの暗証番号や、銀行・証券のネット取引のパスワードは、生前に自分が取引するときには必要ですが、死亡後の解約には必要ありません

入院したときなど家族に預金を引き出してもらいたい場合や、自分が忘れた場合に備えるためであれば書き残しておいてもよいですが、よく考えて取り扱いましょう。

6-3-3.お金や財産は財産目録にまとめるのがおすすめ

お金や財産が必要なものだけに絞られれば、これらの情報を記載した財産目録(一覧表)を作成しておきましょう

ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネーといったデジタル遺産は存在がわかりづらく、大切な財産が宙に浮く危険性もあるので、もれなく明記してください。

財産目録の作成方法について、詳しくは「相続財産目録の作成方法|はじめての人向け【Excel書式&記載例付】」をご覧ください。

なお、財産目録をパソコンで入力して作った場合は、「印刷しておく」もしくは「パソコンのログインパスワードとファイルの保存場所」などのデータを残すことをおすすめします。

7.生前整理は業者に依頼もできる

生前整理を自分だけでするのは大変…という方は、プロに依頼することもできます

生前整理に係る業者は、「不要品買取り業者」もしくは「生前整理業者」となります。

不用品買取業者…不用品を買取ってくれる業者
生前整理業者…生前整理業務を依頼者と一緒に行う専門家

自力である程度生前整理をできる方は「不用品買取り業者(リサイクルショップ)」、自力で生前整理をできない方は「生前整理業者」に依頼されると良いでしょう。

7-1.不要品買取業者の選び方

不要品の数が多い場合や、売却や処分のために時間をかけたくない場合は、不用品買取業者(リサイクルショップ)に引き取ってもらえます

ただし、不要品買取業者も千差万別で、不用品を一括で買取ってくれる業者もあれば、取り扱いジャンルのみを買い取ってくれる業者もあります。

中には高価な物があっても安値で買いたたいたり、不当に高額な報酬を要求したりといった悪質なケースもあるようです。

不用品買取業者に依頼する場合は、できるだけ複数の業者から見積もりを取るなどして、比較検討することをおすすめします。

7-2.生前整理業者の選び方

生前整理業者とは、依頼者や家族の意見を尊重しながら、片付けや仕分け作業から不用品の買取りや清掃までを引き受けてくれる業者のことです

費用は発生しますが、専門スタッフが片付けや仕分けも担当してくれるため、スピーディーに生前整理をすることができます。

生前整理業者の選び方は、以下を参考にされると良いでしょう。

  • 遺品整理士認定協会の資格がある
  • 不用品の買取もしてくれる
  • 豊富な実績がある
  • 口コミ評判が良い
  • 明瞭会計である

7-2-1.生前整理業者の費用相場

生前整理業者の費用相場は、間取りによって変動します。

間取り費用相場
1K3~4万円
1LDK5~10万円
2LDK10~15万円
3LDK15~20万円

ただし、不用品の料が多い場合や、部屋の状況によっては、費用が少し高くなることもあります。

まずは生前整理業者に見積もりを出してもらって、オプション料金の有無なども確認し、複数の業者で比較検討されることをおすすめします。

8.遺言書の作成・相続税対策へステップアップ

遺言書の作成・相続税対策へステップアップ

生前整理ができれば、終活の次のステップである「遺言書の作成」や「相続税対策」も考えてみましょう

生前整理においては、身の回りの物や財産の整理だけではなく、これらの情報をエンディングノートや財産目録に残しておくことが大切です。

しかしエンディングノートや財産目録は「情報を伝える」ための手段であり、法的な効力は一切ありません

また、生前整理をすれば財産の整理はできるものの、相続税対策まではできていません。

特定の財産を誰かに相続させたい場合は「遺言書の作成」が、相続税を節税したい方は「生前の相続税対策」が必要となります。

8-1.遺言書の作成

遺言書は、「どの財産を・誰に・どれだけ取得させるのか」といった事項を定める法的な書面です。

法的に有効な遺言書があれば、相続人は遺言書で指定されたとおりに遺産を分け合うことになり、遺産相続をめぐるトラブルを防ぐ効果があります。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、確実に遺言を実現させるためには「公正証書遺言」を作成されることをおすすめします。

公正証書遺言について、詳しくは「公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介」をご覧ください。

8-2.生前の相続税対策

「課税遺産総額」が「基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)」を超える場合、相続人は相続税を申告・納税する義務があります。

不動産投資や生命保険への加入といった生前対策をしておけば、相続税の納税額を抑えることができるかもしれません。

相続税対策の具体的な方法は、「【相続税対策17選】税理士が厳選!相続税ゼロ円完全ガイド」をご覧ください。

9.チェスターグループにご相談を

遺言書の作成や生前の相続税対策は、書籍などを参考にして自分ですることもできますが、確実に行いたい場合は、専門家に依頼することをおすすめします

チェスターグループには相続業務に特化した司法書士法人チェスターや、相続税を専門とする税理士法人チェスターなどが在籍しており、様々な相続ニーズにワンストップで対応可能となります。

遺言書の作成や相続税対策をお考えの方は、まずはお気軽にチェスターグループにご相談ください。

>>【遺言書の作成】相続手続き専門の司法書士法人チェスター

>>【相続税対策】相続税専門の税理士法人チェスター

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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