遺留分とは?0円になって遺産を取り戻せないケースを相続専門税理士が解説
タグ: #遺産分割, #遺留分故人の配偶者や子供など一定範囲の相続人には、遺産を最低限相続できる割合として遺留分が認められています。仮に相続した遺産が少なくて遺留分に満たない場合は、遺産を多くもらった人から取り戻すことができます。
しかし、遺留分はさまざまな理由で0円になることがあります。遺留分が0円であれば遺産を多くもらった人から遺産を取り戻すことはできません。
この記事では遺留分が0円になって遺産を取り戻せないケースについて、相続専門の税理士が詳しく解説します。
目次 [閉じる]
1.遺留分とは遺産相続ができる最低限の割合
遺留分とは故人の遺産を相続できる最低限の割合のことをいいます。
本来、遺産はどのように分けてもよいのですが、ある特定の人が遺産の全部もしくは大半を相続した場合は、他の相続人が遺産をもらえなくなってしまいます。
遺産相続では残された家族の生活が保障されるように配慮が必要で、一定の相続人に対して遺留分が定められています。
1-1.遺留分が認められる人
遺留分は相続人のうち次の範囲の人に対して認められています。
- 配偶者
- 子(子が先に死亡した場合は孫)
- 両親(子がいない場合)
兄弟姉妹は相続人であっても遺留分はありません。
1-2.遺留分の割合
遺産に対する各人の遺留分の割合は、遺留分全体の割合に法定相続分をかけて求めます。遺留分全体の割合は原則として2分の1ですが、相続人が両親のみの場合は3分の1となります。
相続人のパターン別の遺留分割合は次の表のとおりです。
相続人 | 遺留分全体の割合 | 法定相続分 | 各人の遺留分割合 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/2 子:1/2を人数で按分 | 配偶者:1/4 子:1/4を人数で按分 |
配偶者と 両親 | 1/2 | 配偶者:2/3 両親:1/3を人数で按分 | 配偶者:1/3 両親:1/6を人数で按分 |
配偶者と 兄弟姉妹 | 1/2 | 兄弟姉妹に遺留分はないため遺留分全体の割合がそのまま配偶者の遺留分になる | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
配偶者のみ | 1/2 | – | 1/2 |
子のみ | 1/2 | 人数で按分 | 1/2を人数で按分 |
両親のみ | 1/3 | 人数で按分 | 1/3を人数で按分 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹に遺留分はない |
このサイトの別記事「【図解で解説】遺留分権利者の範囲と遺留分の割合」でも、遺留分の割合についてわかりやすく解説しています。あわせて参考にしてください。
1-3.遺留分の対象となる財産
遺留分の計算の対象となる財産は、財産と債務の額を次の算式に当てはめて求めます。
生前贈与した財産は次のものが対象になります。
- 相続人に贈与した財産
- いつ贈与したかにかかわらず遺留分の計算の対象とする
(ただし2019年7月1日以降の相続では過去10年以内に贈与した財産が対象)
- いつ贈与したかにかかわらず遺留分の計算の対象とする
- 相続人以外に贈与した財産
- 過去1年以内に贈与したもの
- 遺留分を害することを知って贈与したもの
2.遺留分に満たないときは遺産を取り戻せる
遺産は相続人どうしで分け合うことが基本ですが、次の例のようなケースでは特定の人が遺産の大半を譲り受けることになります。
- 遺産のすべてを愛人に継がせるよう遺言書に書かれていた
- 財産の大半が長男に生前贈与されていた
このように遺産の大半が特定の人に渡ってしまった場合、他の相続人は遺産を十分にもらうことができなくなってしまいます。
相続した遺産が少なく遺留分に満たない状態を遺留分の侵害といいます。遺留分を侵害された相続人には、遺産を多くもらった人から遺産を取り戻す遺留分減殺請求権が認められています。
通常、遺留分減殺請求権で遺産を取り戻すためには、当事者どうしで交渉します。交渉が成立しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。
民法の改正で遺留分減殺請求権が変わる
2019年7月1日に施行される民法の改正では、遺留分減殺請求の考え方が変わります。
改正までは、遺留分減殺請求を受けた人は原則として相続した財産をそのままの形で返すこととされています。金銭で支払うこともありますが、例外という位置づけです。改正後は、遺留分侵害額の請求を受けた人は金銭で支払うことが原則となります。
3.遺留分が0円になるケース
ここまで、相続人が遺留分減殺請求権で遺産を取り戻せることをご紹介しました。しかし、遺留分が0円であれば遺産を取り戻すことはできません。
遺留分が0円になる理由には次のようなことがあげられます。
- 遺産よりも負債が多い債務超過であった
- 故人の兄弟姉妹である
- 相続放棄などで相続権を失った
- 遺留分を放棄した
この章では遺留分が0円になるケースを詳しくご紹介します。
3-1.遺産よりも負債が多い債務超過の場合
遺産相続では、預貯金や不動産などプラスの価値を持つ遺産だけでなく、借金などマイナスの価値を持つ負債も対象になります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い債務超過の状態では、相続できる財産はありません。したがって、遺留分も0円となります。
故人が借金を抱えていた場合は、原則として相続人が法定相続分にしたがって返済義務を負うことになります(限定承認や相続放棄で返済を軽減することもできます)。
故人の借金を返済した相続人が遺産を十分にもらえなかった場合は、遺産を多くもらった人に支払いを求めることができます。ただし、遺留分がないため遺留分減殺請求とは異なる手続きになります。
3-2.故人の兄弟姉妹である場合
故人の兄弟姉妹は相続人であっても遺留分はなく0円になります。訴訟を起こして遺言を無効にしない限り、遺産を取り戻すことはできません。
故人の兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、すでに独立した生活を送っていることが多く、生活の保障を考慮する必要性は少ないと考えられているからです。
3-3.相続放棄などで相続権を失った場合
次のような事情で相続権を失った人も遺留分が0円になります。
- 相続放棄をした
- 相続欠格となった
- 相続廃除された
相続放棄とは、家庭裁判所に申し出てプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことをいいます。相続放棄をするともとから相続人でなかったことになり、遺留分も失います。
相続欠格とは、故人や他の相続人を殺害するなど所定の罪を犯すことで自動的に相続権を失うことです。相続廃除とは、故人に対して虐待や重大な侮辱などをしたことで家庭裁判所によって相続人から外されることをいいます。
3-4.遺留分を放棄した場合
遺留分は放棄することができ、生前に遺留分を放棄すると遺留分は0円になります。
生前に遺留分を放棄する場合は裁判所の許可が必要です。生前の遺留分放棄が認められる判断基準や手続きの方法については「意外と簡単ではない!遺留分放棄が認められる判断基準」を参照してください。
4.遺留分請求を行う前に確認を
以上、遺産相続で遺留分が0円になって遺産を取り戻せないケースをご紹介しました。
遺留分は故人の遺産を最低限相続できる割合であり、遺留分を侵害された相続人は遺産を多くもらった人から遺産を取り戻すことができます。
ただし、そもそも遺留分が0円であれば遺産を取り戻すことはできません。遺留分が0円になるのにはさまざまなケースがあります。ご自身に遺留分があるのかどうか心配な方は、相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
ご自身に遺留分がある場合、請求手続きや交渉は弁護士に依頼した方がスムーズに進むため、弁護士に相談すると良いでしょう。
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