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もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド

もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド

「あなた、なんで遺言作ってくれていなかったの!?」

これは相続が発生した際に多くの相続人が心の中で叫ぶことです。

遺言と聞くと高齢者が死期を悟り作成するイメージがありますが、実は30代40代の働き盛りの人こそ作成しておくべきなのです。例えば不幸にも若くして亡くなったときに子供が未成年の場合、遺言がなければ追加の法的手続きが発生して遺された家族、特に配偶者に大きな負担が生じてしまいます。

また30代40代の世代は親も高齢になってきており、財産を相続する立場として親に遺言の作成を話す機会も出てくるでしょう。

相続において揉め事が発生することを「骨肉の争い」や「相続戦争」と比喩することがありますが、それは対岸の火事ではなく、あなたにも起こりうることなのです。

相続争いは遺産の大小に関わらずに発生します。できることであれば、多くの人が円満な相続を迎えたいと願うことでしょう。

その願いを叶えることはそう難しくありません。

その答えは、「遺言」を作成すれば多くの相続争いを回避することができるのです。

それにも関わらず遺言を作成している人の割合は多くありません。

「まだ自分は元気だから大丈夫」
「80歳になったら書く」

そんなことを言っている間に、ある日突然に相続が発生してしまうのです。

この記事では累計13,000件以上の相続に対応してきた専門家が、遺言の作成方法や遺言の基礎知識について網羅的に解説していますので是非参考にしてみてください。

※この記事を読まれる方へのお願い※
この記事は遺言作成にあたって知っておいてほしい内容をパーフェクトガイドとして詳細に解説しています。長い記事ですが全文を読むことで様々な角度から遺言の知識や作成方法、重要性等を学ぶことができる構成となっています。遺言は大切な書類ですので作成を検討されている方は是非「最後まで」読んでみてください。

この記事の目次 [非表示]

1.こんな人は絶対に遺言を作りましょう

1-1 遺言が円満相続のための特効薬となる理由

遺言は遺産相続を円満に迎えるための特効薬のようなものです。遺言がない場合の相続を想定してみます。

まず遺産を受け取ることができる人というのは、民法で明確に決まっています。これを法定相続人といいます。さらに各法定相続人の遺産の取り分の目安も民法で法定相続分という形で定めがあります。

しかしここで厄介なことは、各相続人の遺産の取り分が法律で定まっているわけではなく、あくまで目安としてあとは法定相続人全員の話し合いにより自由に決めていいという決まりになっていることです。

法律で遺産相続の取り分が決まっていれば争う余地はありませんが、「相続人全員の話し合い」によって遺産の分け方を決めなければならない(以下、遺産分割協議)ため、遺産の取り分を話し合う過程の中で揉め事が起きてしまうのです。

では遺言がある場合にはどうなるでしょう。

遺言があれば民法は故人の意思を優先しているため、遺言に書かれた遺産分割の分け方が最優先されるのです。つまり遺言の内容とおりに遺産分けが行われるため争う余地が生じません。

だからこそ遺言の存在が円満相続のための特効薬となるのです。

1-2 遺言を作っておいた方がいい人の条件

そうは言っても、うちは家族が仲良しで揉める要素が一切ない、相続人が1人しかいない等といった場合に遺言を作成する必要性が低下する人もいると思います。

そこでこの章では、遺言を作っておいた方がいい人にあてはまる条件をいくつか紹介したいと思います。この条件に当てはまる人は遺言の作成をすぐに検討しましょう。

【こんな人は遺言を作っておこう】
・法定相続人以外の人に遺産を相続させたい
・子供のいない夫婦
・離婚歴があり前妻や前夫の子がいる
・内縁の妻に相続させたい
・子供の配偶者や孫に遺産を渡したい
・相続人が不仲だ
・特定の相続人にたくさん財産を渡したい

それでは次の章では実際に遺言を作成するための情報を解説していきます。遺言には

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

の3種類がありますが、この記事では大半の方が選択する①自筆証書遺言と②公正証書遺言について詳しく解説をしていきます。

2.【自分で作成する人向け】自筆証書遺言の書き方パーフェクトガイド

自筆証書遺言とはその名のとおり、自分で作成する遺言ですので外部の第三者への依頼せずに費用をかけず作成することができます。

まずはあなたが自筆証書遺言作成に向いているかどうかを下記の表で確認してみましょう。

もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド

公正証書遺言作成を検討している人は本記事第三章へ

このように自筆証書遺言は、自分で色々な相続の知識を調べて作成しなければならないため、手間がかかる点と法的に有効な遺言をしっかり作るという意味では弱点があります。

つまり財産内容が預貯金のみで、相続人同士も仲が良いけれど念のため遺言を作っておこうという方に向いている形式だといえます。

【自筆証書遺言の書き方・記載例・ひな型を確認してみよう】
もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド

【自筆証書遺言作成時に絶対に守りたい7つのルール】
1.タイトル及び書き出しに「遺言」であることを明記する
2.不動産がある場合には登記簿謄本の記載とおりに書く
3.預貯金や証券会社も金融機関名及び口座番号まで記載して特定できるようにする
4.作成した年月日、住所、氏名を記載する
5.印鑑は認印でも法的に有効だが、万全を期すために実印が望ましい
6.遺言執行者を定めておいた方が相続後の手続が円滑
7.全文、自筆で書く必要がある。パソコン作成は不可

1.タイトル及び書き出しに「遺言」であることを明記する
これは作成したものが「遺言」であることを明確にするために必要な記載です。遺言と書かれていなければ、そもそも遺言であるかどうかを巡ってトラブルが起きる可能性があります。

2.不動産がある場合には登記簿謄本の記載とおりに書く

これは特に不動産が複数あるような場合に、不動産を特定するために必要な記載となります。登記簿謄本を見ながら、所在地・地積・地目・持分を正確に書き写しましょう。

3.預貯金等についても金融機関名及び口座番号まで記載して特定できるようにする
不動産と同様に後でどの預金口座のことを指しているのか迷わないようにするために、金融機関名と口座番号まで記して特定できるようにしておくことが必要です。証券会社の口座も同様です。

4.作成した年月日、住所、氏名を記載する
基本的な情報ですが抜けていると形式要件の不備となる可能性があるためしっかり記載しておきましょう。

5.印鑑は認印でも法的に有効だが、万全を期すために実印が望ましい
印鑑については認印でも有効ですが、本人が作成したものであることを示しておくことためにも実印で押印することが望ましいでしょう。

6.遺言執行者を定めておいた方が相続後の手続が円滑

遺言執行者の定めは必須ではありませんが、事前に定めておいた方が相続後の手続きがよりスムーズになります(下記コラム参照)。

7.全文、自筆で書く必要がある。パソコン作成は不可

自筆証書遺言は全文遺言者本人が自筆で作成することが必要です。1文字でもパソコンで作成することはできません。自筆証書遺言の場合には遺言者本人が自分の意思で作成したことを後で確認できることが重要ですので、係争事案等では筆跡鑑定になることもあります。

ただし、平成30年の民法改正により一部制度が緩和され、財産目録だけはパソコンでの作成が可能となりました。財産内容には量によっては自筆での作成が困難になること、財産内容に変更が起こる可能性があることなどが考慮された結果です。パソコン作成の他、預金通帳などのコピーを添付することも可能となります。
財産目録をパソコン作成する際には、各ページに署名・押印することが必要です。
その他詳しい内容については、「自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和」も併せてご参照ください。

コラム:遺言執行者って誰?何をするの?
遺言執行者とは実際に相続が発生した際に遺言内容を実現するために必要な相続手続きをする人をいいます。遺言に遺言執行者を記載しておくことは必須事項ではありませんが、あらかじめ遺言執行者を定めておくことで相続発生後の手続きがスムーズになります。遺言執行者は未成年や破産者以外であれば誰でもなることができますが、多くのケースでは下記のような方が遺言執行者となります。・法定相続人の中の代表者
・弁護士・司法書士・税理士等の専門家
・信託銀行

費用負担を抑えるのであれば相続人の中から選定することが一般的です。専門家に依頼することで、遺産相続の手続きがよりスムーズになるでしょう。遺言執行者には様々な権限がありますが、分かりやすく説明しますと遺産相続手続きを円滑に実行していくための水先案内人のようなイメージです。

このように自筆証書遺言は、誰にも相談せずに1人で作成が可能です。しかし法定な要件を満たしていなければ「無効」になってしまうこともありますし、有効な内容であったとしても相続税や遺留分についての配慮がないことで財産を相続する人たちが困ってしまう可能性もあります。

また自筆証書遺言で作成した場合には作成後に原本がこの世界に一つしか存在しなくなることから保管についてリスクが生じます。紛失してしまえば遺言内容を実現できませんし、誰かに内容を改ざんされてしまうこともあります。

さらには相続が実際に起きた後も、自筆証書遺言の場所を相続人が知らなければ発見されずにそのまま誰も作成した遺言の存在を知ることなく相続手続きが進んでしまうケースも考えられます。

こういった自筆証書遺言に潜むリスクに対応できるのが、公正証書遺言なのです。次の章では公正証書遺言について解説していきたいと思います。

コラム:想いを伝える付言事項
遺言には遺産を誰に渡すのかということを記載するのが本来の目的ですが、遺言の最後に付言事項としてメッセージを残すことができます。例えばこの遺言を作った目的、分け方についての説明、感謝の気持ち等を最後に書いておくことで遺言を読んだ相続人が納得して相続を行うことも可能となります。付言事項の記載は必須ではありませんが、家族や大切な人へのメッセージとして残してみてもいいでしょう。

3.【専門家にお任せしたい人向け】公正証書遺言の書き方パーフェクトガイド

多少費用がかかっても法的に確実な遺言を作成しておきたい方には公正証書遺言がお勧めです。

公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言です。専門家である公証人がサポートしながら作成するため法的に有効な遺言を確実に作成することができます。

3-1 公正証書遺言をお勧めする2つの理由

専門家としての立場からも、自筆証書と公正証書を比較すれば公正証書をお勧めしています。

その大きな理由は次の2つです。

・法的に間違いのない確実な遺言を作成することができる
・紛失や偽造・改ざんの恐れがない


・法的に間違いのない確実な遺言を作成することができる

公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成するため、法的に有効な遺言を確実に作成することができます。自筆証書遺言であれば形式面等で不備があれば遺言内容が無効となってしまうリスクがありますが、公正証書遺言ではそのような心配がなく安心です。

・紛失や偽造・改ざんの恐れがなく作成後の保管も安心
公正証書遺言は公証役場で作成後に原本を公証役場で保管します(複製も受け取ることができます)。このため仮に作成時に受け取った公正証書遺言を紛失したとしても、原本が公証役場で保管されているので安心です。内容の改ざんのおそれもないでしょう。

また1989年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本全国の公証役場にて故人が公正証書遺言を作成していたかどうかを調べることができます。なお秘密保持のため、公正証書遺言作成の事実の有無のデータの照会を依頼することができるのは、相続人等の利害関係人に限られています。

なおこの公正証書遺言の作成事実の検索システムは、遺言者本人の生存中にはいかなる方法をとっても検索することはできません(遺言者本人は可能)。

3-2 公正証書遺言の具体的な作成方法

それでは実際に公正証書遺言を作成するための方法を解説します。

3-2-1 必要資料を準備しよう

公正証書遺言作成が決まればまず作成を依頼する公証役場を決めます。遺言者本人の居住地に限らず、日本全国どこの公証役場でも作成が可能ですので都合に応じて選択するとよいでしょう。何もなければ通常は自宅近くの公証役場を選択される方が大半です。

参考:全国公証役場所在地一覧

また遺言者が高齢で病気等のために公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。その場合には公証人へ日当2万円程度と交通費の実費が追加で発生することになります。

コラム:公証人って誰?
公正証書遺言作成を行う上で重要な存在が公証人です。公証人とは、法律の専門家であり法務大臣が任命するいわゆる公務員です。公証人は法律の専門家であることが必要なことから裁判官、検察官、弁護士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。また公証人といっても様々なバックグランドがありますし、性格も異なります。

公正証書遺言作成にあたっては何点かの書類が必要となりますので準備しましょう。

① 遺言者本人の印鑑登録証明書
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤ 証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの(※)

※証人2名が必要になりますが多くのケースでは、公証役場に紹介を依頼して証人を紹介してもらうことが可能です。証人の日当は5000円~15000円程度が相場です。自分で証人2名を知人等から選定すれば費用がかかりませんが、遺言内容を知られたくなければ証人を依頼してもよいでしょう。公正証書遺言作成を司法書士や行政書士等の専門家に依頼している場合には、その士業専門家に証人をお願いすることも可能です。

また証人になることができない人もいますので注意が必要です。遺言者の法定相続人は証人になることはできません。

【証人になることができない人】
・未成年者
・遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族
・遺言書の内容を読めない、確認できない人

3-2-2 公正証書遺言作成方法(相談先・費用)は大きく3つ!

1.自分で公証役場に行って作成する
2.司法書士・弁護士・税理士等の専門家に作成のサポートを依頼する
3.信託銀行に作成のサポートを依頼する

この3つの方法の中から公正証書遺言作成を進めていくケースが大半です。

1.自分で公証役場に行って作成する
公正証書遺言は自分で書くものではなく、公証役場で公証人が作成する遺言です。

公証役場は日本全国にあり、どこの公証役場で作成しても問題ありません。

参考:公証役場の一覧表

専門家や信託銀行に作成の相談をしないケースでは、直接公証役場に公正証書遺言を作成したい旨を伝えて、公証人と相談しながら作成していくことになります。

公正証書遺言の作成は公証人が作成を行うため遺言者本人が遺言を書くことはありません。通常事前にあらかじめ決めた遺言案を公証人が読み上げて内容に問題がなければ当日、遺言者本人が公正証書遺言に氏名を自署・押印します。なお遺言者が病気等でペンが握れないケースでは公証人が本人の意思確認後に代筆をしてくれることも可能です。

そして気になる公正証書遺言作成費用ですが、遺言に記載する財産の総額によって手数料が変動します。

もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド

自分で公証役場に赴いて作成相談する場合には上記の手数料のみで作成が完結します。公正証書遺言作成においては最も費用を抑えることができる方法ですが、遺産が多い人や相続人同士が揉める可能性がある場合には少し不安が残ります。

そこで次に司法書士・弁護士・税理士等の専門家に作成のサポートを依頼する方法について紹介します。

2.司法書士・弁護士・税理士等の専門家に作成のサポートを依頼する
公正証書遺言作成をする場合でも、実際に相続が発生した場合の相続税の試算や遺留分、相続人同士の遺産相続争い等、様々なケースに想定しおかなければなりません。

しかし専門家のサポートを受けずに公証役場に1人で行くと、公証人も一定のアドバイスはしてくれますが、時間も限られているため不安が残ります。

そこで専門家に別途相談して公正証書遺言の内容を事前にほぼ確定してから、公証役場に相談に行くという方法があります。

ではどの専門家に相談に行けばいいのかを下記で確認しましょう。

・財産総額が5000万円以上あるような方
財産総額が5000万円以上あるような方は将来相続税が発生する可能性が高いため、生前に相続税を試算しておき、計算した相続税も考慮した遺言を作成しておくことが望まれます。

例えば故人と同居していた相続人が自宅の土地を相続した場合に、土地の評価が80%も減額できる小規模宅地等の特例という大きな特例がありますが、遺言で同居していない相続人に自宅を相続させる記載をしてしまった場合に小規模宅地等の特例が使えなくなり相続税が高額になるおそれがあります。

こうした想定外の相続税負担や生前の節税を行うためには、遺言作成時に税理士のアドバイスが重要となります。

・相続人が複数人いる場合には遺留分に注意が必要
例えば財産を持っている人が遺言に「私の全ての遺産を愛人に相続させる」と書いたとしましょう。遺言は財産保有者の意思を尊重していますので、このような遺言も法的に有効となります。

しかしこういった遺言があった場合、同居していた家族や生活費を頼っていた親族の生活が脅かされてしまいます。

そこで民法は遺言によっても侵害することができない最低限の権利である「遺留分」を定めているのです。この遺留分以下の財産しか遺言で受け取ることが書かれていなければ、相続人は「遺留分減殺請求」といって遺留分程度の遺産までは権利を主張することができます。

つまり遺留分に配慮しない遺言を作成してしまうと、結局は遺留分をめぐって争いが起きてしまうのです。こういったことが起きないためにも、複数の相続人がいるケースでは遺留分対策として法律の専門家である弁護士のアドバイスが重要となります。

また気になる専門家へ相談した場合の費用ですが、上記で紹介した公証役場で発生する費用に加えて、おおよそ15万円~30万円程の公正証書遺言作成アドバイス報酬が発生します。(財産総額が大きく内容が複雑になれば加算されていくイメージです)

3.信託銀行に公正証書遺言作成のサポートを依頼する
ここまで自分でやる方法、士業専門家に相談する方法を紹介しましたが、最後に信託銀行へ相談する方法を紹介します。

この信託銀行に相談する方法は飛行機でいうところのファーストクラスのサービスと考えるとよいでしょう。遺言作成から保管、そして実際の相続発生時の執行手続きまでプロの信託銀行がサポートしてくれますので遺言を作成する立場の人も、受け取る立場の人も安心できます。

こうした信託銀行に公正証書遺言作成のお願いするサービスは、「遺言信託」という名称で呼ばれています。

【信託銀行に公正証書遺言作成を依頼するメリット】
・大手金融機関なので安心して相談できる
・相続手続きの経験値が豊富なのでイレギュラー対応も安心
・作成した遺言を保管してもらえる
・遺言執行まで万全の体制でサポートしてもらえるので遺された相続人が安心

このように信託銀行が取り扱う遺言信託は至れり尽くせりのサービスとなりますが、その分費用も高額です。通常多くの信託銀行では作成時は30万円程度の手数料が発生します。そして実際に相続が発生した際に遺言執行を行う際に遺言執行報酬が発生します。この遺言執行報酬は最低でも100万円以上かかり、遺産総額に応じて増加していきます。

信託銀行に遺言作成をお願いすると手数料が高くなりますが、金融機関が提供するサービスということで安心感と、手厚いサービスで資産家の利用は多い状況です。そういった意味では信託銀行の遺言信託サービスを利用する対象者としては、財産総額が1億円以上あるような富裕層が主な利用者になるといえるでしょう。

4.遺言に関する色んなQ&Aにすべてお答えします!

この章では遺言に関する様々な質問にお答えしていきます。

Q.そもそも遺言はいつ作成すればよいのでしょうか?

A.できる限り早くです。相続はいつ発生するか分からないものです。まだ自分は元気だと思っている矢先、突然の不幸に見舞われてしまうこともあります。遺言は何度でも書き換えが可能ですので、元気なうちに作成しておきましょう。

Q.公正証書遺言で作成する場合に内容を親族等で知られたくないのですが可能でしょうか?

A.はい、可能です。公正証書遺言作成時に証人2名が必要ですが、公証役場に相談すれば全くの第三者を紹介してくれます。その証人には守秘義務がありますし、そもそも他人ですから親族に内容が知れることはありません。同じく公証人も守秘義務がありますので大丈夫です。さらにそれでも心配な方は秘密証書遺言という方法もありますので、公証人に相談してみるとよいでしょう。

Q.一度遺言を作成したのですが途中で気が変わって、内容の訂正や破棄をしたくなりましたが可能でしょうか?

A.はい、可能です。遺言者本人の生存中は何度でも内容の変更が可能ですし、遺言そのものを破棄することもできます。

Q.相続が発生したあとに公証役場に公正証書遺言の謄本を請求するためにはどのような手続きが必要でしょうか?

A.下記の必要資料をそろえてから公証役場に出向く必要があります。
1.相続人等利害関係人本人が出頭する場合
①遺言者が死亡したことがわかる資料 :除籍謄本等
②遺言者との利害関係を証明できる資料 :戸籍謄本等
③請求者の身分を証明する資料 : アまたはイ
ア運転免許証など公的機関が発行した写真入り証明書と認印
イ発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

2.相続人等利害関係人本人が出頭できない場合
①遺言者が死亡したことがわかる資料 : 除籍謄本等
②遺言者との利害関係を証明できる資料 : 戸籍謄本等
③請求者の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
④請求者の実印を押捺した委任状
⑤代理人の身分を証明する資料 : アまたはイ
ア運転免許証など公的機関が発行した写真入り証明書と認印
イ発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

Q.エンディングノートを作成していますが、遺言とは違うものでしょうか?

A.作成が流行っているエンディングノートですが注意が必要です。エンディングノートは遺言ではなく、あくまで人生録のようなもので法的に相続をどのようにするのかを決める効力はありません。故人の様々な情報の記録としてエンディングノートを作成することは重要ですが、併せて遺言を作成しなければ不十分ですので注意しましょう。

Q.複数の遺言が見つかったのですがどの遺言が有効になりますでしょうか?

A.遺言が複数見つかった場合には、「最も新しい日付の遺言」が法的に有効となります。遺言を作成する側としては、相続後の無用なトラブルを防ぐためにも古い遺言は破棄する等の措置をとるようにしましょう。

Q.尊厳死宣言公正証書があると聞いたことがありますがどういったものでしょうか?

A.尊厳死とは危篤状態で生命維持装置等による延命のためだけの治療を行っている人について、延命措置を差し止めて安らかな死を迎えることをいいます。しかし患者本人がそのような状態になった時には通常意思能力がなくなっていることが多いため、元気なうちからもし自分がそのような状況になったら尊厳死を望むことを公証人の面前で宣言し、公証人が公正証書として記録したものを尊厳死宣言公正証書といいます。倫理的な観点から医師の立場から延命措置を中止するという選択は非常に難しいものですが、尊厳死宣言公正証書があった場合には医師の多くが尊厳死を許容するという統計データもあります。遺言は亡くなった後のことを考えて作成するものですが、万が一の病のことも考えて尊厳死宣言公正証書というものが存在することを知っておくことで選択肢が広がります。

5.まとめ

この記事では遺言の作成についての基礎知識と作成方法について横断的に解説を行いました。遺言作成は将来の相続時の揉め事の火種を消すための重要な書類となります。まだ元気だからといって先延ばしにせずに、早めに作成することを心がけましょう。

参考記事:「円満相続」を実現するために知っておきたいポイント

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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