相続手続き(戸籍取得・相続登記など)に必要な委任状のひな型と書き方

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どう書けばいい?戸籍所得・相続登記などの相続手続きに必要な委任状のひな型と書き方

相続手続きを他の人にお願いする場合は委任状が必要です。
委任状はただ一筆書けばよいというものではなく、委任する手続きの内容を具体的に書かなければなりません。

委任する手続きの内容が具体的でなければ提出先に受けつけてもらえないことがあります。場合によっては委任した代理人に悪用されて遺産を失う可能性もあります。

相続手続きに必要な委任状を正しく作成するには、あらかじめ作成された書式があると便利です。この記事では、相続手続きのケース別に委任状のひな型をご紹介します。

「相続手続きに委任状が必要なことはわかっているけれど、どうやって書いたらよいか書き方がわからない」とお困りの方はぜひ参考にしてください。

1.本人以外の人が代わりに相続手続きを行う場合は委任状が必要

相続の手続きは原則として相続人本人が行います。
しかし、健康上の理由から自分で手続きができなかったり、時間が取れなかったりといった場合では、他の人に手続きをお願いすることもあるでしょう。

相続人本人以外の人が代わりに相続手続きを行う場合は委任状が必要です。
委任状は、本人が代理人に手続きを依頼したことを証明するための書面です。

手続きを親族に依頼する場合だけでなく、税理士、弁護士、司法書士などに依頼するときにも委任状が必要になります。

1-1.委任状が必要な相続手続きの一例

本人以外の人が代理するときに委任状が必要な相続手続きとしては、次のようなものがあげられます。

  • 戸籍謄本の取得
  • 遺言書の検認
  • 相続放棄の申し立て
  • 預金口座の名義変更・引き出し
  • 不動産の相続登記
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告

これら以外の相続手続きでも、本人以外の人が代わりに手続きをするときは原則として委任状が必要です。

1-2.例外として委任状が不要なケース

次のような場合では委任状は不要です。

  • 相続人が未成年者であって親権者が代わりに手続きする場合
  • 未成年後見人、成年後見人が代わりに手続きする場合

親権者や未成年後見人、成年後見人はあらゆる法律行為を代理することができるため、改めて委任状を提出する必要はありません。

2.相続手続き別の委任状のひな型・記載内容

相続手続きに必要な委任状には、委任する手続きの内容を具体的に記載しなければなりません。しかし、具体的にといっても書き方がわからないこともあるでしょう。

この章では、相続の手続き別に委任状のひな型と記載内容をご紹介します。あらかじめ作成された書式があれば、相続手続きに必要な委任状を正しく作成することができます。

なお、手続き先によっては指定の書式が用意されている場合があります。専門家に依頼するときの委任状についても同様です。
委任状が必要な場合は、書式やひな型について提出先あるいは依頼する専門家に確認することをおすすめします。

2-1.戸籍謄本取得の委任状

相続のあらゆる手続きで、亡くなった被相続人と相続人の戸籍謄本の提出が求められます。被相続人については亡くなった時点の戸籍謄本だけでは不十分で、家族関係を確認するために出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で申請して取得しますが 、代理人が申請する場合は委任状が必要です。

ただし、次の場合は委任状がなくても申請できます。

  • 被相続人と同じ戸籍に記載されている人(配偶者など)、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)が申請する場合
  • 税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの資格のある人が職務として申請する場合

戸籍謄本取得の委任状は下記のひな型を利用するほか、申請先の市区町村役場のホームページからひな型をダウンロードすることができます。委任状

委任状にはおおむね次の内容を記載すれば十分ですが、委任する手続きの内容(委任事項)は上記のひな型を参考にできるだけ具体的に記載しましょう。

  • 委任状の作成年月日
  • 代理人の住所・氏名・電話番号
  • 委任する手続きの内容(できるだけ具体的に)
  • 委任する人の住所・氏名(押印)・電話番号

委任する人の氏名の記入方法と押印の要否は市区町村によって異なりますが、委任者本人が手書きで署名する場合は押印は不要で、パソコンなどで記名する場合は押印が必要となることが多いようです。押印は認め印でも構いませんが、ゴム印(スタンプ印、シャチハタ)は使わないようにしましょう。
詳しくは、事前に申請先の市区町村役場の窓口またはホームページなどで確認することをおすすめします。

2-2.遺言書検認・相続放棄の委任状

自宅など法務局以外の場所で保管されていた自筆の遺言書がある場合は、開封する前に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。また、被相続人に借金があるなどの事情で相続を放棄したい場合は、死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てなければなりません。

遺言書の検認や相続放棄など家庭裁判所が関わる手続きは、弁護士または司法書士が代行できます。委任状については弁護士・司法書士がひな型を準備しているので、指示に従って記入します。

2-3.預金の名義変更・引き出しの委任状

預金の名義変更や残高の引き出しは、口座がある金融機関ごとに手続きをします。

手続きを代理人に依頼するときは委任状が必要です。
委任状の書式は各金融機関で用意されているので、担当者の指示に従って記入するとよいでしょう。

預金の名義変更では相続人全員の同意が必要になる場合がありますが、相続人全員が合意して代表者に手続きを一任するための相続同意書を委任状と呼ぶこともあります。

参考:「相続同意書」とは名義変更の際に他の相続人の同意を証明する書類

2-4.不動産の相続登記の委任状

不動産を相続すれば法務局で相続登記をします。
これまでは義務ではありませんでしたが、不動産の所有者がわからなくなるなど相続登記をしないことの弊害が目立ってきました。そのため、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務づけられることになりました。

手続きを司法書士に依頼する場合は委任状のひな型が用意されますが、親族などに依頼する場合は自分で作成する必要があります。

相続登記の委任状には次の内容を記載します。
委任する手続きの内容を具体的に書くことと、不動産の表示の部分を登記事項証明書のとおりに書くことが重要です。

  • 代理人の住所・氏名
  • 委任する手続きの内容(できるだけ具体的に)
  • 登記の内容(登記の目的・原因・被相続人・相続人(複数人で相続する場合は持分も)・不動産の表示)
  • 委任状の作成年月日
  • 委任する人の住所・氏名・押印(認印でよい)

委任する人の氏名について、手書きで署名するかパソコンの印字でもよいかは、特に指定されていません。ただし、委任状を偽造したかどうかをめぐってトラブルになることがあるため、委任者本人が手書きで署名する方がよいでしょう。押印は認め印でも構いません。

委任状のひな型 氏名手書き署名の場合

相続登記の委任状の書式は上記のひな型を参考にするほか、法務局ホームページに掲載されている書式例も参考にすることができます。

参考:不動産の所有者が亡くなった(法務局)

2-5.自動車の名義変更の委任状

亡くなった人の自動車を相続する場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所)で名義変更の手続きをします。

手続きを代理人に依頼する場合は、国土交通省ホームページに掲載されている委任状の様式を使うと便利です。

委任状には次の内容を記載します。手続きを行政書士に依頼する場合は、行政書士の指示に従って記入するとよいでしょう。

  • 代理人の住所・氏名
  • 委任する手続きの内容として「移転登録」と記入
  • 自動車の登録番号(ナンバー)または車台番号(車検証に記載)
  • 委任状の作成年月日
  • 委任する人の氏名・押印(実印)・住所

他の手続きとは異なり、委任する人の押印は印鑑登録をした実印を使用します。

委任状 実印を押印
(国土交通省ホームページに掲載の様式から作成)

2-6.相続税の申告の委任状

相続税の申告手続きを税理士に依頼する場合は、委任状に代わるものとして税務代理権限証書が必要です。

税務代理権限証書は税理士が準備して必要事項を記載するため、依頼者である相続人はその内容を確認します。

相続人が自ら税務代理権限証書を作成することはありませんが、参考として様式をご紹介します。

税務代理権限証書(参考:国税庁ホームページ 税務手続の案内 H2-1 税務代理の権限の明示

3.委任状の内容はよく確認を

委任状は自分の権限を人に与えるものであり、本来は委任する人が自ら作成するものです。しかし、実際には代理人がひな型を作成して、委任する人は署名捺印だけする場合もあります。

このような場合は、たとえ身内に手続きを依頼するとしても、委任状に書かれた委任手続きの内容をよく確認しましょう。

また、具体的な事項を決める前に、ひとまず代理人に関する事項や委任手続きの内容を空欄にした委任状を作成することもあります。

重要な事項が空欄になっているままで署名捺印する白紙委任はしないようにしましょう。
委任手続きの内容が空欄になっていると、極端にいえば代理人は何をしてもよいことになってしまいます。代理人に悪用されて遺産を失うなど、予期しない結果を招く可能性もあります。

相続手続きを代理してもらう場合、なるべく相続手続きに詳しい専門家を選んだ方が良いでしょう。
相続手続きを豊富に経験している専門家であれば、依頼内容に応じた委任状のひな形を持っているケースがほとんどなので、記載内容や項目の誤りを防ぐことができます。

>>相続手続きのご相談は【相続手続き専門】司法書士法人チェスターへ

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