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世帯主変更届とは?不要な場合もある?手続き方法や書き方

世帯主が亡くなった場合、死亡日から14日以内に居住地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出し、新しい世帯主を届け出る必要があります

ただし、世帯に残った人が1人だけといった、新しい世帯主が明白な場合などは、世帯主変更届の提出が不要なこともあります。

この記事では、世帯主変更届の基礎や提出の要否判定はもちろん、具体的な手続き方法や必要書類などを解説します。

世帯主変更届や委任状の書き方もサンプル付きでご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1.世帯主変更届とは?

世帯主変更届(せたいぬしへんこうとどけ)とは、世帯主が死亡した際などに、新しい世帯主を届け出る書類のことです

世帯主変更届は、世帯主の死亡から14日以内に、亡くなった世帯主の居住地の市区町村役場に提出をしますが、死亡届と同時に手続きをするのが一般的です。

なお「世帯主変更届」と似た書類に「世帯変更届」がありますが、こちらは同じ住所で世帯を2つ分離した場合等に届け出る書類のことです。

世帯主変更届も世帯変更届も、「住民異動届」という書類を提出することとなりますが、変更を届け出る事由に違いがありますので混同されないようご注意ください。

2.世帯主変更届の提出が不要なケースもある

世帯主が死亡しても、世帯主変更届の提出が不要なケースもあります

この章で、世帯主変更届の提出が「必要な場合」と「不要な場合」について、確認しておきましょう。

2-1.世帯主変更届の提出が必要な場合

世帯主変更届を提出する必要があるのは、世帯に15歳以上の人が2人以上残っていて、新しい世帯主が明白ではない場合です

この場合は、世帯に残った15歳以上の人の中から、新しい世帯主を1人決めて、世帯主変更届によって届け出をしなければなりません。

世帯主変更届の提出が必要なケース1,2

必要なケース①であれば、世帯主である父が亡くなっているため、「母」と「長男」のどちらかを新しい世帯主として、世帯主変更届を提出しなくてはなりません(世帯主が夫から妻に変更)。

必要なケース②であれば、「長女」と「長男」のどちらかを新しい世帯主として、世帯主変更届を提出する必要があります(世帯主が親から子に変更)。

2-2.世帯主変更届の提出が不要な場合

世帯主変更届の提出が不要なのは、世帯に誰も残っていない場合や、新しい世帯主になるのが誰なのか明らかな場合です。具体例を確認していきましょう。

2-2-1.世帯に誰も残っていない

世帯主変更届の提出が不要なのは、世帯に誰も残っていない場合です

世帯主変更届の提出が不要なケース1

死亡した人が1人暮らしをした場合などは、他の世帯員がいないため、世帯主変更届の提出は不要となります。

2-2-2.世帯に残ったのが1人だけ

世帯主変更届の提出が不要なのは、世帯主が死亡して、世帯に残ったのが1人だけの場合です

世帯主変更届の提出が不要なケース2

例えば、二人世帯で世帯主である夫が亡くなり、妻だけが残ったとしましょう。

この場合は、妻が新しい世帯主になることが明白ですので、世帯主変更届の提出は不要となります。

2-2-3.世帯に残った人が親と15歳未満の子供だけ

世帯主変更届の提出が不要なのは、世帯主が死亡して、世帯に残ったのが「15歳以上の人1人」と「15歳未満の子供」の場合です

世帯主変更届の提出が不要なケース3

例えば、世帯主である夫が亡くなり、妻と15歳未満の子供が残ったとしましょう。

この場合は、母が新しい世帯主になることが明白ですので、世帯主変更届の提出は不要となります。

3.世帯主変更届の手続き方法

世帯主変更届の手続き方法

世帯主変更届の提出が必要な方は、具体的な手続き方法を確認しておきましょう。

3-1.届出人(申請人)

世帯主変更届の届出人は、「新しい世帯主本人」または「同一世帯の人」です

同一世帯の人とは、住民票上の住所が同じで、なおかつ、生計を共にしている(生活費を共にしている)状態の人のことを指します。

なお、委任状を提出すれば、代理人が世帯主変更届の届出人となることもできます。

しかし親族であっても同一世帯でない場合は、代理人と同じ扱いとなり、委任状が必要となりますのでご注意ください(詳細は後述します)。

3-2.提出先(申請先)

世帯主変更届の提出先は、居住地の市区町村役場です

市区町村役場の支所や出張所、サービスコーナーなどでは取り扱っていない場合もあるため、事前に確認されることをおすすめします。

3-3.手数料

世帯主変更届を提出する際、手数料は発生しません。

3-4.必要書類など

世帯主変更届を提出する際の必要書類などは、以下となります。

世帯主変更届を提出する際の必要書類

届出人の本人確認書類は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証などが該当します。

なお、届出人が自ら窓口で申請して届出書に署名している場合は、印鑑が不要になることもあります。

代理人が申請するときは、上記の必要書類などに加え「委任状」の提出も必要となり、代理人の本人確認書類を準備します。

3-5.提出期限

世帯主変更届の提出期限は、世帯主の死亡日(変更事由が発生した日)から14日以内です

14日目が市区町村役場の閉庁日(土日祝)にあたる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

世帯主変更届の提出期限は、世帯主の死亡日(変更事由が発生した日)から14日以内

なお、死亡日から14日を経過してからも、通常通りの手続きが可能です。

しかし、提出が遅れた理由によっては、5万円以下の過料が課せられることもありますので、失念しないようご注意ください(詳細は後述します)。

4.世帯主変更届の書き方

世帯主変更届は、転入・転出などで使用する「住民異動届」と共通の用紙を使用する市区町村役場がほとんどです。

書類は提出先の市区町村役場の窓口に備え付けられており、様式は提出先によって異なりますが、おおむね次のような事項を記入します。

住民異動届の書き方

【引用:東京都中央区HPより抜粋、チェスターが作成】

具体的な書き方としては、「新しい世帯主」の欄には新しい世帯主の住所・氏名を記入し、「今までの世帯主」の欄には死亡した世帯主の氏名を記入します。

「世帯員」の欄には、新しい世帯主を含めて、世帯を構成する人全員について必要事項を記入します。

4-1.委任状の書き方

代理人が世帯主変更届を提出する場合は、委任状の提出も必要となります。

委任状に決まった形式はありませんが、委任年月日・代理人(受任者)の情報・委任者の情報・委任内容を、委任者本人が記載する必要があります。

委任状

市区町村役場によっては、指定の委任状を提出するよう案内されるケースもあります。

委任状の書き方に不安がある方は、インターネット上で委任状のテンプレートをダウンロードして印刷して使用しても良いでしょう。

5.世帯主変更届の3つの注意点

世帯主変更届を提出する際の注意点が3つありますので、確認しておきましょう。

5-1.届出期限を過ぎた場合は過料が生じる可能性がある

世帯主変更届の提出期限を過ぎると、5万円以下の過料が生じる可能性があります

これは住民基本台帳法という法律で定められており、正当な理由なく提出を怠った場合は、過料が課せられると明記されています(住民基本台帳法第52条2項)。

世帯主変更届を期限までに提出しなかった場合は、提出が遅れた理由を記載した「提出期間経過通知書」を併せて提出しなくてはなりません

記載された理由によっては過料が課せられ、簡易裁判所から通知されることとなります。

なお、新型コロナウイルス感染対策による影響は「正当な理由」に該当するため、過料が課せられることはありません。

5-2.同じ住所でも委任状が必要な場合がある

同じ住所に住んでいる親族でも、家計を分けている場合は「別世帯(同住所別世帯)」に該当するため、委任状の提出が必要となります

具体例を挙げると、二世帯住宅で同じ住所に住んでいるものの、生計を共にしていない場合などが該当します。

同じ住所でも生計を別にしている親族が世帯主変更届を提出する場合は、委任状が必要となりますので、失念しないようご注意ください。

5-3.外国人世帯主に変更があった場合

外国人世帯主に変更があった場合は、住民異動届の様式が「外国人住民用」に変更され、届出の際の必要書類に以下が加えられます。

  • 世帯変更する人全員の在留カード(特別永住者証明書)
  • 世帯主との続柄を証明できる書類

なお、世帯主との続柄を証明できる書類とは、家族関係が分かる書類の原本のことで、結婚証明書や出生証明書などが該当します。

これらの証明書が日本語で記載されていない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付が必要となります。

なお、市区町村役場によって提出書類が変わる場合もありますので、必ず詳細を確認しましょう。

6.世帯主が死亡した場合は健康保険の手続きも必要

世帯主が死亡した場合は、世帯主変更届の提出だけではなく、健康保険の手続きも必要となります

なお、世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届の提出が不要であっても、健康保険の手続きは必要になりますので、失念しないようご注意ください。

6-1.国民健康保険に加入していた場合

死亡した世帯主が国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に、市区町村役場に資格喪失届を提出して保険証を返却します。手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 国民健康保険資格喪失届
  • 家族全員分の国民健康保険の保険証
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証(あれば)

市区町村によっては、死亡届を提出するだけで健康保険の資格喪失手続きが行われる場合もありますが、保険証は返却しなければなりません。

死亡した世帯主の家族も国民健康保険に加入していた場合は、家族全員分の保険証も返却します。

家族の保険証は、世帯主と被保険者証番号の書き換えが行われます。

なお、死亡した世帯主が後期高齢者医療制度に加入していた場合も、同様の手続きが必要です。

詳しくは「国民健康保険資格喪失届は死亡から14日以内に届け出を」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

6-2.健康保険(被用者保険)に加入していた場合

死亡した世帯主が会社員・公務員で健康保険(被用者保険)に加入していた場合は、扶養に入っていた家族の保険証も無効になります

死亡した世帯主の健康保険の資格喪失手続きは勤務先で行いますが、家族全員の保険証を返却しなければなりません。

残された家族は、以下のどちらかの方法で健康保険に加入することになります。

  • 国民健康保険に加入する
  • 世帯に健康保険に加入している会社員・公務員がいればその人の扶養に入る

6-3.葬祭費や埋葬料の請求もお忘れなく

各種健康保険の資格喪失手続きの際に、埋葬料や葬祭費の請求もしておきましょう

葬祭費とは国民健康保険による給付金のことで、埋葬料とは健康保険(被用者保険)による給付金のことです。

どちらも申請期限が定められているため、なるべく早く請求しておきましょう。

葬祭費や埋葬料について、詳しくは「埋葬料・葬祭費とは?埋葬費との違いは?給付額や申請方法も解説」をご覧ください。

7.世帯主変更届以外に行う必要のある相続手続き

世帯主変更届以外にも、世帯主が死亡した場合は様々な相続手続きが必要となります。

この章では、相続直後に必要となる代表的な手続きを簡単にご紹介します。

具体的な相続手続きについて、詳しくは「相続手続きの流れと期限を一挙解説!いつまでにどのような手続きが必要?」をご確認ください。

7-1.死亡届の提出

世帯主が死亡したら、医師から死亡診断書(事故の場合は警察から死体検案書)を発行してもらいます。

この死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっており、遺族が死亡届の必要事項(用紙の左側)に記入をして、死亡日から7日以内に市区町村役場に提出をします。

死亡届の提出方法について、詳しくは「死亡届の提出期限は死亡を知ってから7日まで-出さないと罰則の対象に」や「死亡届の手続きや提出後の流れを解説 – 税務署からの連絡にも要注意。」をご覧ください。

7-2.火葬許可証の受取り

市区町村役場に死亡届を提出する際に、遺体を火葬するための火葬許可書の申請を行います

そして発行された火葬許可書を受取り、火葬場に提出して火葬を行います。

火葬が終われば火葬場(斎場)から火葬証明書(埋葬許可書)が発行され、遺骨をお墓や納骨堂に納めるときに火葬証明書を提出します。

死亡届の提出や火葬許可書の申請は、葬儀屋が代行して行うことが一般的です。

詳しくは「死亡届に関する手続きは葬儀屋に任せられる?費用、注意点などを解説」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

7-3.年金受給停止の届出

亡くなった世帯主が年金を受給していた場合は、年金受給停止の届出を行います(基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている場合は手続き不要)。

年金受給停止の手続きは、年金事務所や年金相談センターに「年金受給者死亡届(報告書)」を提出することとなります。

なお、手続きが遅れて死亡日の翌月分以降の年金を受給していた場合は、受給された年金返さなければなりません。

また、未支給年金や遺族年金などの請求も、同時に行うこととなります。

詳しくは「相続発生後の年金手続きのポイント!ご家族が亡くなった時は、年金手続きを忘れずに」や「死亡後の年金のほか遺族がもらえるお金と必要な手続き-司法書士が回答」をご確認ください。

7-4.公共料金などの名義変更や解約

世帯主が亡くなった場合は、以下の公共料金などの名義変更や解約手続きが必要となります。

ライフライン電気・ガス・水道・インターネット・固定電話・携帯電話・NHK
サービス新聞・衛星放送・ケーブルテレビ・プロパイダ契約・動画配信サービス・SNS
金融クレジットカード
その他習い事・定期宅配サービスなど

この他にも、固定資産税・住民性の請求先変更手続きや、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返却などの手続きも必要となります。

詳しくは「相続時に要注意!意外と忘れがちな8つの解約手続き」で解説しておりますのであわせてご覧ください。

7-5.遺産相続の手続きや名義変更

亡くなった世帯主が所有していた相続財産について、遺産相続の手続きや名義変更が必要となります

まずは亡くなった世帯主が所有していた相続財産と法定相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行い「誰が・何を・どれだけ相続するのか」を決めます。

話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、必要書類を元に、各種財産の名義変更手続きを行います。

なお、相続税が課税されるケースであれば、相続税申告も別途必要となります。

遺産相続の概要について、詳しくは「遺産相続(財産相続)の手続きの流れ、よくあるトラブルについて解説」をご覧ください。

7-6.故人が家の名義人だった場合は相続登記

亡くなった世帯主が持ち家に住んでいて、その家の名義であった場合は、家の名義変更(所有権移転登記)も必要となります

亡くなった方名義だった不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれ、様々な書類や手続きが必要となります。

相続登記について、詳しくは「不動産の相続に必要な「相続登記」についての基本知識を徹底解説」や「相続登記の申請書作成を徹底解説!様式/書き方/綴じ方/作成時の必要書類」をご覧ください。

8.まとめ

世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届以外にも、様々な相続手続きが必要となります。

葬儀の手配はもちろん、健康保険や年金の手続き、ライフラインなどの名義変更、さらに遺産の分割や名義変更などの「遺産相続」に係る手続きも、各種期限までに済ませる必要があります。

これらの相続手続きは、みなさんが想像されているよりもはるかに大変です

遺産相続に係る手続きは専門家に依頼できますので、相続のプロに依頼されてはいかがでしょうか。

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