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「瑕疵(かし)担保責任ってどういうものなんだろう?」
「契約不適合責任に変わったって聞いたけど何が違うの?」
このように疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
瑕疵担保責任は隠れた瑕疵、いわゆる不具合が売却後に分かった際に売り主が問われる責任のことです。
2020年4月の民法改正により、契約不適合責任に生まれ変わりました。
契約不適合責任は、契約とは異なるものを売却した際に売り主が問われる責任のことです。
端的にいえば、これまでの瑕疵担保責任に比べ、契約不適合責任では売り主の責任が大きくなったといえます。
この記事では瑕疵担保責任と契約不適合責任について、定義や違いなどを徹底解説します。
1.瑕疵担保責任とは
「瑕疵担保責任」とは売買された不動産に隠れた瑕疵があった場合、売り主が問われる責任のことです。
2020年4月に改正民法が施行され契約不適合責任という新たな概念に取って代わられるまで、不動産
瑕疵とは平たくいうと傷や欠陥、不具合などのことを指します。
不動産の瑕疵は土壌汚染や虫食いといった物理的瑕疵のほか、過去に自殺や他殺があったなどの心理的瑕疵、法令によって土地や建物に制限があるなどの法律的瑕疵に分けられます。
売買された不動産に隠れた瑕疵があった場合、買い主はそれを知ったときから1年以内であれば契約の解除を要求することができ、契約が解除できない場合には損害賠償を請求できるということです。
なお瑕疵であるかどうかの判断は、通常備えるべき品質、性能、または当該の売買契約に基づいて特別に予定されていた品質・性能を欠いていないかどうかに基づいて行われてきました。
この瑕疵担保責任は2020年4月1日に改正民法が施行されて以降、「契約不適合責任」と呼ばれる概念に生まれ変わっています。
瑕疵担保責任は2020年4月に改正民法が施行される以前の旧民法によって定義されたもので、その条文は以下のとおりです。
- 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
- 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
- 三 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
2.瑕疵担保責任における瑕疵の例
このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の瑕疵は、物理的瑕疵、心理的瑕疵、法律的瑕疵の三つに分けられます。
ここでは不動産の瑕疵に該当する例についてご説明しましょう。
2-1.物理的瑕疵
土地や建物に物理的な欠陥がある場合、物理的瑕疵に該当します。
例えば以下のようなものが物理的瑕疵です。
- ・雨漏り
- ・シロアリなどによる虫食い
- ・ひび割れ
- ・耐震強度が基準以下
- ・地盤の歪みや沈下
- ・土壌汚染
- ・隣地との境界が不明瞭
- ・アスベストが使用されている など
2-2.心理的瑕疵
物理的な欠陥はなくとも、多くの方が「嫌だな」と思ってしまうような売買に影響する事情があれば心理的瑕疵に該当する可能性があります。
心理的な瑕疵には以下のようなものがあります。
- ・過去に自殺や他殺があった
- ・過去に事件や事故があった
- ・周辺に嫌悪施設がある など
「嫌悪施設」とは、周囲の方に嫌われる施設のことを指します。
一般的には以下のような施設が該当するといわれていますが、主観的な判断や時代性なども関わってくるため一概に断言できるものではありません。
住宅地としての 品格を下げるような施設 |
・風俗店 ・パチンコ店 ・ラブホテル ・暴力団事務所 など |
---|---|
騒音、悪臭、大気汚染、 土壌汚染、地盤沈下などを 引き起こす可能性のある 公害発生施設 |
・工場 ・鉄道路線 など |
不快感・嫌悪感を 与える施設 |
・原子力関連施設 ・廃棄物処理場 ・下水処理場 ・火葬場 ・墓地 ・軍事基地 ・刑務所 ・ガスタンク ・火薬類貯蔵施設 など |
⇒自殺のあった不動産を売却する方法は? 専門業者に買い取ってもらうことがベスト?
⇒不動産売却時に過去の火事も伝えるべき? 火事のあった不動産の売却について
⇒孤独死があった不動産の売却は心理的瑕疵に該当する? 孤独死不動産の売却の注意点
2-3.法律的瑕疵
売買の対象となった不動産に法令違反があったり、法令によって土地や建物に制限がある場合は法律的瑕疵に当たります。
具体的には以下のようなものが該当します。
- ・接道義務違反
- ・建蔽率(けんぺいりつ)違反
- ・容積率違反
- ・構造上の安全性が基準以下
- ・建築制限がある
- ・防災設備が古い など
接道義務とは、建築基準法(第43条)で「都市計画区域」に建てられる建物に対して定められている義務の一つです。
住宅などの建物の敷地は建築基準法(第42条)に定められた幅4メートル(または6メートル)以上の道路に2メートル以上接していなければならないとされています。
現在の建築基準法が定められる以前に建てられた不動産のなかには、この義務を果たしていないもの(既存不適格建築物)もあります。
接道義務に違反している建物であっても売却は可能ですが、建て替えの際に新たな建築許可が下りないため瑕疵に該当すると考えられます。
建蔽率とは土地(敷地面積)に対する建物(建築面積)の割合のことです。
建築基準法(第53条)によって、原則として指定の建蔽率を上回る建築面積の建物は建ててはならないことになっています。
建蔽率は都市計画法によって定められたその土地の用途によって異なり、30〜80%の範囲で定められています。
建築当時には適法であったにもかかわらず法改正によって建蔽率違反となってしまっている場合(既存不適格建築物)や、車庫などを増築したことにより違反状態になっている場合が考えられます。
容積率も建蔽率と似ている概念で、同様に建築基準法(第52条)で定められています。
容積率は敷地面積に対する延べ面積(建物の各階の床面積の合計)の割合で、指定の割合を超過した建物は建てられません。
容積率も、過去には適法であったものの法改正によって不適格になっている場合が考えられるので要注意です。
3.契約不適合責任とは
契約不適合責任は2020年4月に施行された改正民法で登場した概念です。
改正前の瑕疵担保責任よりもより広い範囲で買い主の権利を守るものになっているといえるでしょう。
これまでの瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」に対する責任であったのに対し、契約不適合責任は「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合に売り主が問われる責任になっています。
瑕疵担保責任においては、隠れた瑕疵が発見された場合買い主が売り主に対して求めることができるのは契約の解除か、損害賠償請求のいずれかでした。
条文は以下のとおりです。
- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
- 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 - 3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
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