遺産分割調停に欠席しても不利にはならないが注意が必要

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相続人どうしで遺産分割について話し合っても、利害のもつれから話し合いがまとまらない場合があります。そのようなときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ります。

遺産分割調停では調停委員が相続人どうしの話し合いを仲介します。1、2か月に1回のペースで平均して6回程度家庭裁判所に出向く必要があります。

調停は平日の日中に行われるため、仕事を休むなどして都合をつけなければなりません。他の相続人と離れて住んでいる人は裁判所に出向く時間や交通費も負担になります。さらに、折り合いが悪くなった親族と顔を合わせることも負担になるものです。

遺産分割調停に欠席すればこれらの負担はなくなりますが、欠席しても大丈夫なのでしょうか。

結論を先にお伝えすると、遺産分割調停に欠席しても不利にはなりません。ただし、遺産分割調停が成立せずに遺産分割審判に持ち込まれると不利になる場合があります。

この記事では、遺産分割調停に欠席すればどうなるか、遺産分割審判に移行したときにどのような点に注意すべきかといったことについてお伝えします。

1.遺産分割調停に欠席したらどうなるか?

遺産分割調停では、原則として当事者である相続人全員の出席が求められています。しかし、欠席したからといって不利になることはありません。遺産分割調停は相続人どうしの話し合いの場であるため、欠席する相続人がいれば基本的に調停は成立せず、遺産分割審判に移行します。

また、法律では正当な事由がなく欠席した場合の罰則が定められていますが、欠席する人には何らかの理由があるため、実際に罰則が適用されることはほとんどありません。

1-1.欠席者がいれば調停不成立

欠席者がいれば、基本的に遺産分割調停は成立しません。調停が成立しない場合は遺産分割審判に移行しますが、次のような手続きが取られることもあります。

  • 調停の申し立ての取り下げを勧められる
  • 調停に代わる審判が行われる

調停の申し立てを取り下げれば話し合いが終了し、調停はなかったことになります。しかし、遺産分割の話し合いが解決したことにはならないため、改めて相続人どうしで遺産分割協議をするか、遺産分割調停を申し立てなければなりません。

また、当事者の事情に応じて裁判所の判断で「調停に代わる審判」で解決することもあります。

1-2.欠席しても遺産分割調停を成立させる方法

相続人が遠隔地に住んでいたり病気などの事情があったりして、遺産分割調停に出席できない場合があります。また、遺産分割に関心が薄い人は調停に出席することに消極的な場合もあります。

このような場合は、次の方法で調停を成立させることができます。

  • 弁護士を代理人に立てる
  • 電話会議システムを利用する
  • 調停条項案に合意する書面を提出する
  • 調停から脱退する

弁護士を代理人に立てる

弁護士を代理人にして調停に出席してもらいます。家庭裁判所の許可があれば近親者でも代理人になれますが、同じ相続の当事者は利益が相反するため代理人にはなれません。

電話会議システムを利用する

相続人が遠隔地に住んでいる場合は、電話会議システムを利用することができます。当事者の一方または双方が裁判所に出向かなくても話し合いができます。弁護士を代理人に立てるとスムーズに利用できます。

調停条項案に合意する書面を提出する

欠席者が調停条項案に合意する書面(受諾書面)を調停委員に提出することで、欠席者がいても調停を成立させることができます。調停の内容に特に意見がなかったり、他の当事者と同じ意見であったりなど、出席している当事者で合意した調停条項案に欠席者が従う場合にこの方法がとられます。

調停から脱退する

欠席者は自らの相続分を放棄するか他の相続人に譲渡することで、調停から脱退することができます。この場合は残った相続人で調停を進めます。

調停から脱退するために行う「相続分の放棄」は、「相続放棄」とは異なります。「相続分の放棄」では遺産が受け取れなくなるだけで、被相続人の債務は負担しなければなりません。また、相続人であることには変わりはありません。債務も放棄するかわりに相続人でなくなる「相続放棄」との違いに注意が必要です。

2.審判手続きに移行した際には注意が必要

遺産分割調停が成立しなければ遺産分割審判に移行します。遺産分割審判は当事者が欠席していても手続きが進行します。遺産分割審判は、多くの場合法定相続分で遺産を分け合う結果に落ち着くため、欠席したとしても特に不利になることはありません。

ただし、寄与分を認めてもらいたい場合や、相手方の特別受益(生前贈与)などを考慮してもらいたい場合は、審判に出席して主張を述べなければなりません。欠席した場合は、出席した相手方の主張がそのまま通る可能性が高くなります。

3.出席したくない場合は代理人弁護士に依頼

遺産分割調停では、原則として当事者である相続人の出席が求められています。しかし、実質的には欠席したことで不利になることはありません。欠席しても調停を成立させる方法もありますが、これらの方法を取らずに欠席を続けると、遺産分割調停は成立せず遺産分割審判に移行することになります。

遺産分割審判も欠席したことで特に不利になることはありません。ただし、寄与分や特別受益などを考慮した遺産分割を希望する場合は、欠席すると不利になる可能性があるので注意しなければなりません。

どうしても遺産分割調停に出席できない事情があれば、弁護士を代理人とするか家庭裁判所に相談することをおすすめします。

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