副業をしていてこのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
基本的には副業の所得が20万円を超えたら、所得にかかる税金について確定申告をする必要があります。
ただしこの「20万円ルール」は所得税にのみ適用されるものであり、住民税の納付は必要なので注意しましょう。
また万一確定申告を期日どおり行わなかった場合には、加算税・延滞税といったペナルティーが課される恐れがあるので要注意です。
なお副業の所得が20万円以下でも確定申告を行うことで、税金の控除・還付を受けられる場合があります。
そこで本記事では副業の確定申告をするべきケースや、副業をする際に税金に関して気を付けたい注意点などを詳しく解説します。
副業の確定申告をする流れや税金の支払い方法なども併せてご紹介します。
【副業の確定申告が簡単にできる!おすすめの会計ソフト3選】
1.副業の税金に関して知っておきたい基礎知識
勤め先で年末調整が行われていて、税金や確定申告に関してよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
税金に関する知識を持っておけば、副業がどういった状況であれば納税や確定申告が必要なのかを理解しやすいといえるでしょう。
そこでこの章では副業をしている方が押さえておきたい税金に関する知識、以下2点を解説します。
1-1.申告納税制度
働いて得た所得には、所得税が発生します。
会社員として働いている場合には通常、会社が源泉徴収を行い、あらかじめ給与・賞与などから納めるべき所得税を差し引いています。
年末になると会社は年末調整で徴収した所得税の額が正しいか精算をし、その後納税者の代わりに所得税を納付しています。
しかし副業で生じる所得税は、以下のようにご自身で精算して納税しなければなりません。
【会社員の本業と副業の場合における所得税の納め方の違い】
これは国の税制が「申告納税制度」であるためです。
副業の所得に対して発生する所得税額を確定させるには「確定申告」を行う必要がありますよ。
ただし所得が一定以下であれば、所得税の確定申告が不要になる決まりがあります。
1-2.20万円ルール
副業で収入を得ている人は所得が発生しているため、基本的に確定申告の手続きが必要です。
ただし確定申告は手間がかかることもあり、副業で得た所得が20万円以下の場合に限り、申告を行わなくても良いとされています。
この決まりを一般的に「20万円ルール」と呼びます。
所得とは、以下の図にあるとおり「収入から必要経費を差し引いた金額」のことです。
【所得とは】
所得を得るために発生した地代・家賃や水道光熱費などの必要経費を収入から引くことで、所得を算出できます。
なお副業の所得が20万円以下でも確定申告をすることで節税できるケースがあります。
確定申告によって税金の控除や還付を受けられるケースについては、3章をご参照ください。
2.副業でいくら所得があったら税金を支払う?
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
副業をした場合には、主に以下の二つの税金を納める必要があります。
- ・所得税
- ・住民税
所得税と住民税は、申告・納税が必要となる条件が異なります。
2-1.副業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要
所得税は基本的に副業の所得が20万円を超えるとご自身で確定申告をし、納付することが義務付けられています。
つまり副業の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告をする必要がありません。
ただし所得が20万円以下でも、副業の所得の種類によっては確定申告をすることで節税できる方もいます。
副業の所得の種類には、主に以下の四つがあるといえるでしょう。
【副業の所得の主な種類】
種類 | 内容 |
---|---|
雑所得 | 他の所得の分類に該当しない所得(公的年金や非営業用貸金の利子、原稿料などの副業にかかる所得など) |
事業所得 | 事業を営んで得た所得 |
不動産所得 | 土地・建物などの不動産や船舶・航空機などの貸し付けなどで得た所得 |
給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与など |
副業の所得が20万円以下でも確定申告をすべきケースについては3章で詳しく解説します。
2-2.副業の所得が20万円以下でも住民税を支払う
副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告・納付は必要なので注意しましょう。
住民税とは道府県民税・市区町村民税の二つの税金のことであり、その年の1月1日時点に住んでいる市区町村に納付する税金です。
所得税が国税であるのに対し、住民税は地方税に当たります。
所得税の場合は自身で申告をし、納付額を確定させますが、住民税の場合は市区町村が納税者の所得額を参考に住民税の納付額を決定します。
つまり納税者が所得税の確定申告をしなければ、市区町村は正確な住民税の納付額を計算できません。
そのため副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない方は、「住民税申告書」を提出して住民税の申告を行いましょう。
なお住民税を納付する方法には、以下の二つがあります。
【住民税の納付方法】
住民税の納付方法 | 詳細 |
---|---|
特別徴収 | 勤務先の給与から天引きされる |
普通徴収 | 納付書を送付してもらい、自身で支払う |
確定申告をする方は確定申告書、確定申告をせず住民税申告書を提出する方は住民税申告書で納付方法を変更できます。
3.副業の税金について気をつけたい4つの注意点
所得の種類や、控除の申請の有無など、副業の状況は人によって異なるため、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで本章では副業の確定申告を行うべきか判断する際に気をつけたい以下四つの注意点を解説します。
【副業の税金について気をつけたい4つの注意点】
注意点1 本業で年末調整をしていても副業の確定申告が必要
本業で年末調整が行われたとしても、副業の所得に生じた税金については別途で確定申告する必要があります。
会社員の場合、会社があらかじめ納税者の給与から納めるべき所得税を差し引いています。
しかしこの源泉徴収で差し引かれる所得税額はあくまで目安であり、正確な金額ではありません。
そのため会社は年末調整で、源泉徴収により差し引いた所得税額と、本来支払う正しい所得税額に差額がないかを精算します。
このように本業で生じた所得の所得税は年末調整で精算してもらえますが、副業の所得の税金は自身で手続きしなければなりません。
注意点2 住宅ローン控除や医療費控除を受ける場合は確定申告が必要
住宅ローン控除や医療費控除など、年末調整の対象とならない所得控除を受ける方は確定申告を行わなければなりません。
副業の所得が20万円以下の場合にも申告する必要があります。
年末調整で適用できない控除としては、以下の四つが挙げられます。
- ・医療費控除
- ・寄附金控除
- ・雑損控除
- ・住宅ローン控除(2年目以降は年末調整で申請可能)
注意点3 副業が不動産所得でも確定申告が必要
副業で家賃収入を得ている方のなかには、所得という認識がなく確定申告が必要ないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし副業として不動産収入を得ている方も、確定申告が必要です。
不動産収入で得た所得は不動産所得に分類されます。
不動産所得であっても所得であることに変わりはありません。
不動産所得が20万円を超えた場合にも、確定申告をして所得税を納付しましょう。
注意点4 副業が給与所得の場合は確定申告で税金の還付を受けられる
副業の所得の種類が給与所得で源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。
副業をアルバイトやパートとして行っており、会社から給与が支払われる場合には給与所得に該当します。
給与所得で源泉徴収されている場合、事前に所得税が徴収されていますが、その差し引かれた所得税額は正確な金額とはいえません。
その年の所得税額は、その年の所得額が確定するまで分からないためです。
4.副業の所得を確定申告する2つの方法
副業をしていて所得が20万円を超える方や年末調整の対象でない控除を受ける方、副業が給与所得で税金の還付を受けたい方などは確定申告を行う必要があります。
副業の確定申告を行うには、普段から「記帳」しておく必要があることを押さえておきましょう。
なお確定申告には以下の二つの申告方法があり、それぞれは記帳方法が異なります。
【確定申告する2つの方法】
白色申告と青色申告には、他にも以下のような違いがあります。
【白色申告と青色申告の主な違い】
記帳方法 | 必要書類 | 主なメリット | 主なデメリット | |
---|---|---|---|---|
白色申告 | 簡易簿記 | ・確定申告書 ・収支内訳書 ・控除に関する書類 など |
・事前の申請が不要 ・手続きが簡単 |
・特別控除を受けられない ・赤字の繰り越しをできない |
青色申告 | 複式簿記(控除を受けない場合や10万円の控除を受ける場合には簡易簿記が可能) | ・確定申告書 ・青色申告決算書 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・控除に関する書類 など |
・青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円のいずれか)を受けられる ・家族への給与を経費として計上できる(青色事業専従者給与) ・赤字が発生した場合、翌年以降3年間に繰り越しできる |
・申告するために事前の申請が必要 ・複式簿記の場合、記帳方法が複雑 |
(1)白色申告
白色申告は必要書類が比較的少なく、シンプルな記帳方法が特徴の申告方法です。
「簡易簿記」と呼ばれる方法で帳簿を作成します。
収入や支出があったことを記載するだけなので、専門知識がなくても記帳しやすく、初心者向けの記帳方法だといえるでしょう。
ただし青色申告ではさまざまな税制上の優遇措置がありますが、白色申告には節税効果がありません。
(2)青色申告
青色申告は一定の条件を満たす方法で記帳を行い、さまざまな税制上の優遇措置を受けられる確定申告の方法です。
大きな特徴として、「青色申告特別控除」という控除を受けられる点が挙げられます。
10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除、それぞれを受けるための要件は以下のとおりです。
【青色申告特別控除の要件】
控除額 | 記帳方法 | 貸借対照表と損益計算書の提出 | 期限内に申告 | e-Taxでの電子申告または優良な電子帳簿保存 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 簡易簿記 | – | – | – |
55万円 | 複式簿記 | 〇 | 〇 | – |
65万円 | 複式簿記 | 〇 | 〇 | 〇 |
10万円の控除を受ける場合には白色申告と同様に簡易簿記で良いとされていますが、55万円・65万円の控除を受ける場合には「複式簿記」という記帳方法での帳簿付けが必須です。
複式簿記は会計に関する専門知識が必要で、簡易簿記よりも複雑な記帳方法といわれています。
また65万円の控除を受けるには、さらに「e-Tax」と呼ばれるシステムで電子申告をするか、「優良な電子帳簿保存」を行う必要があります。
優良な電子帳簿保存というのは、「電子帳簿保存法」に定められている一定の要件を満たした帳簿の保存のことを指します。
青色申告は白色申告よりも事務的負担が大きいといわれていますが、特別控除の他にも以下のような優遇措置があります。
- ・赤字の場合、翌年以降3年間の黒字分から控除したり、前年分に繰り戻したりできる
- ・条件を満たせば家族への給与を経費として計上できる
- ・家賃や電気代なども経費にできる
- ・「減価償却資産(30万円未満)」を一括で経費にできる など
会計ソフトは日々の記帳や帳簿の作成、確定申告書類の作成などを簡単に行えるように作られたシステムです。
ソフトによってはスマホを使って、オンラインで確定申告を済ませられるものもあります。
コストパフォーマンスが良く、簡単な操作が特徴のfreeeやマネーフォワード クラウド、弥生のソフトは初心者の方にもおすすめですよ。
三つのソフトについては7章で詳しくご紹介しているので参考にしてくださいね。
なお青色申告をするには、確定申告をする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した人は、開業日から2カ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるので注意しましょう。
5.副業の確定申告を行う流れ
このように副業の確定申告をする手順を知っておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
所得税の確定申告は原則、翌年の2月16日~3月15日に行うこととされています。
期間内に確定申告できなかった場合は、ペナルティーが発生する恐れがあるため、事前に具体的な流れを把握しておくと良いでしょう。
本章では以下の4段階に分けて、確定申告の流れを説明します。
【副業の確定申告を行う流れ】
STEP1 帳簿付けをする
確定申告をするには、日々発生した収入や経費などを記録して帳簿を作成しておく必要があります。
白色申告と青色申告の必要な帳簿は以下のとおりです。
【確定申告に必要な帳簿】
申告方法 | 必要な帳簿 | |
---|---|---|
白色申告 | ・法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) ・任意帳簿(法定帳簿以外で業務に関して作成した帳簿) |
|
青色申告 | 特別控除10万円の場合 | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 |
特別控除55万円・65万円の場合 | ・仕訳帳 ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・経費帳 ・固定資産台帳 |
白色申告の場合は簡単な簡易簿記による記帳で、法定帳簿と任意帳簿を作成すれば良いとされています。
青色申告の10万円の控除を受ける場合には、簡易簿記で現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳を作成しましょう。
55万円・65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必須であり、10万円の控除を受ける際に必要な書類に加えて仕訳帳・総勘定元帳も必要です。
保存が義務付けられている帳簿や書類は以下のとおりです。
【確定申告で保存が必要な帳簿・書類とその保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |||
---|---|---|---|---|
白色申告 | 帳簿 | 法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) | 7年 | |
任意帳簿(法定帳簿以外で業務に関して作成した帳簿) | 5年 | |||
書類 | 決算に関して作成した棚卸表、その他の書類 | 5年 | ||
業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書など | 5年 | |||
青色申告 | 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算書関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 | |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 | ||
その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年 |
以前は帳簿・書類を紙で保存していましたが、電子帳簿保存法の改正が2022年1月に施行されたこともあり、電子データでの保存様式が広がっています。
また2024年1月から電子取引で授受した領収書や請求書などの書類は、紙での保存ができないため注意しましょう。
STEP2 必要書類を準備する
確定申告をするに当たり、必要な書類を準備しましょう。
副業の確定申告をする際には、以下の書類が必要です。
【副業の確定申告の必要書類】
書類 | 詳細 | |
---|---|---|
本人確認書類 | ・マイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カード、住民票の写しなど) ・身分確認書類(運転免許証、健康保険証、在留カードなど) |
|
確定申告書 | 所得税及び復興特別所得税の確定申告書 | |
所得金額を証明できる書類 | 白色申告 | 収支内訳書 |
青色申告 | 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書) | |
控除証明書 | 年末調整で申告できない控除がある場合に用意 | |
源泉徴収票 | 副業が給与所得の場合に用意 | |
銀行口座の情報が分かるもの | 還付がある場合に用意 |
確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書は、国税庁サイトまたは税務署などで手に入れ、必要事項を記入しましょう。
STEP3 確定申告書を作成する
必要書類の用意ができたら、1年間の取引を記録した帳簿を参考に確定申告書を作成します。
確定申告書とは「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」のことを指しており、第一表と第二表の2ページがあります。
第一表には収入や所得などに関する記載、第二表には必要に応じて源泉徴収税や住民税などに関する記入を行います。
なお白色申告をする場合には収支内訳書、青色申告をする場合には青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)を添付するため、確定申告書の数字と一致するように記入しておきましょう。
会計ソフトは確定申告に関する一連の業務を効率化できる上、入力画面に必要項目を入力するだけで確定申告書を作成できます。
また納税額を自動で計算してくれる国税庁サイト「確定申告書等作成コーナー」でも確定申告書の作成が可能ですよ。
STEP4 確定申告を行う
確定申告に必要な書類を作成したら、所轄の税務署に提出しましょう。
所得税の確定申告は2月16日~3月15日に行うことが原則です。
以下のうち、いずれかの方法で確定申告書の提出を行いましょう。
- ・所轄の税務署に直接書類を提出する
- ・所轄の税務署に郵便で書類を送付する
- ・所轄の税務署の時間外収集箱に書類を投函(とうかん)する
- ・e-Taxを利用して、インターネットで電子申告する
なお青色申告で65万円の特別控除を受けたい方は、e-Taxで電子申告をすることが義務付けられています。
6.副業の税金の支払い方法
初めて副業の税金を支払うという方は、納税方法も把握しておきたいところですよね。
副業の所得税を支払う方法には、主に以下の七つがあります。
【所得税の支払い方法】
税金の支払い方法 | 詳細 |
---|---|
窓口での納付 | 管轄の税務署または金融機関にて現金で支払う |
コンビニでの納付 | コンビニ納付用二次元コードを作成し、コンビニにて現金で支払う(納付額が30万円以下の場合に限る) |
スマホアプリでの納付 | 「マイナポータル」アプリにてPayPay、d払い、au PAYなどの電子マネーで支払う(納付額が30万円以下の場合に限る) |
クレジットカード払いによる納付 | 「国税クレジットカードお支払サイト」にてクレジットカードで支払う |
インターネットバンキング・ATMでの納付 | 納付情報を登録し、インターネットバンキングやATMで支払う |
e-Taxの口座振替による納付 | e-Taxの利用開始手続きおよび、税務署または利用する金融機関への届出書の提出を行い、e-Taxの即時口座振替で支払う |
振替納税 | 指定した口座から自動で納付額が引き落とされる |
なお還付を受ける方は確定申告時に、確定申告書で還付金の振り込みを希望する口座の情報を記入しておく必要がありますよ。
確定申告書の第一表にある「還付される税金の受取場所」欄に以下のように記載します。
【確定申告書の還付される税金の受取場所の記入例】
7.副業の確定申告には会計ソフトが便利!おすすめソフト3選
確定申告は毎年行う手続きであるため、できることなら簡単に済ませたいところですよね。
副業の会計処理や確定申告を効率化したい方は、会計ソフトを利用しましょう。
会計ソフトでは日々の帳簿付けや確定申告書の作成、申告などが自動化され、確定申告にかかる作業時間を大幅に削減できます。
副業の確定申告を効率化するには、以下三つの会計ソフトが特におすすめです。
【副業の確定申告におすすめの会計ソフト3選】
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8.まとめ
副業の所得が20万円を超えた場合、所得税の確定申告を行う必要があります。
なお副業の所得が20万円以下でも、年末調整で受けられない控除を受ける方や、副業が給与所得かつ源泉徴収がされていて税金の還付を受けたい方も確定申告を行うこととされています。
確定申告を期限内に行わなかった場合には、加算税や延滞税などのペナルティーが課される可能性があるため、早めに準備しておきましょう。
ちなみに副業の所得が20万円以下でも、住民税の納付は必須です。
確定申告が不要でも、正しい住民税額を確定させるために自治体に申告する必要があるため注意しましょう。
なお確定申告には白色申告と青色申告と呼ばれる方法があり、記帳方法や提出書類、受けられる控除などが異なります。
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