【最新版】電子帳簿保存法とは?改正内容や対象書類、保存要件も解説

電子帳簿保存法ってよく聞くけど、どういった法律なんだろう?
電子帳簿保存法が改正されたみたいだけど、どういった対応が必要なの?

このように電子帳簿保存法の概要や改正後の対応などを知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

電子帳簿保存法とは、保存が義務付けられている書類・帳簿を電子データで保存する際のルールなどを規定した法律です。

2022年に施行された改正電子帳簿保存法により、2024年1月1日から電子取引で授受したデータを電子的に保存することが義務化されます。

全ての事業者が対象者なので、法人・個人事業主の方は電子帳簿保存法への早めの対応が必要ですよ。

本記事では電子帳簿保存法の概要や改正内容、対象書類・帳簿、保存要件などをわかりやすく解説します。

税理士
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1.電子帳簿保存法(電帳法)とは?わかりやすく解説

電子帳簿保存法が改正されたって聞いたけど、そもそもどういった法律なの?
電帳法への対応が必要みたいだけど、法律に詳しくないからよく分からない……。

電子帳簿保存法とは簡単にいうと、保存が義務付けられている書類や帳簿を紙ではなく電子データ(電磁的記録)で保存できるようにルールなどを規定した法律です。

紙で書類・帳簿の保存をする際にかかる手間やコストを減らすことなどを目的として、電子帳簿保存法は施行されました。

決算関係書類や取引関係書類、国税関係帳簿などが対象で、一定の要件を満たすことで対象書類を電子データで保存することができます。

メモ
電子帳簿保存法の対象書類の詳細は5章、保存要件の詳細は6章で解説します。

なお電子帳簿保存法は1998年に施行されてから複数回、改正が行われています

2022年に施行された改正電子帳簿保存法では、「電子取引」で受領・送付した情報を電子データで保存することが義務付けられました

電子取引とは
注文書や請求書、契約書などの書類を電子データでやり取りする取引を指します。
税理士
簡単にいうと取引先とインターネットやメールなどでやり取りをしたデータは、要件を守って必ず電子データで保存しなければならないということです。

しかし多くの事業者から「対応が間に合わない」という声が多くあったことから、電子取引のデータ保存への対応は2023年12月まで宥恕措置(ゆうじょそち)が取られています

なお改正後の電子帳簿保存法は、以下の図のように大きく三つの区分に分けられます。

【改正後の電子帳簿保存法の構図】

電子取引での電子データ保存以外の対応は、任意であり義務付けられているわけではありません。

税理士
電子取引での電子データ保存については、2024年以降全ての法人・個人事業主の方が対応する必要があることを押さえておきましょう。

電子帳簿保存法の改正内容は3章で詳しく説明しています。

2.電子帳簿保存法の3つの保存区分

電子帳簿保存法は、以下の「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の三つの保存区分に分類されています

【電子帳簿保存法の三つの保存区分】

三つの保存区分それぞれの概要を簡単にまとめると以下のとおりです。

【電子帳簿保存法の三つの保存区分の概要】

概要
電子帳簿等保存 電子的に作成した国税関係書類や国税関係帳簿を一定の要件のもと電子データで保存することを認めるもの
スキャナ保存 紙の国税関係書類を、一定の要件のもとスマートフォンやスキャナで読み取って電子データで保存することを認めるもの
電子取引データ保存 電子データで授受した取引情報を、一定の要件のもと電子データで保存することが義務付けられたもの
税理士
ここからはそれぞれの保存区分についてより詳しく解説します。

(1)電子帳簿等保存

電子帳簿保存法の保存区分として「電子帳簿等保存」があります。

電子帳簿等保存の要件を満たせば、電子的に作成した国税関係書類や国税関係帳簿をプリントアウトせず、そのまま電子データで保存することができます。

具体的にはPCや会計ソフトなどで作成した請求書の控え、仕訳帳、現金出納帳などが対象書類・帳簿とされています。

メモ
電子帳簿等保存の対象書類・帳簿の詳細はこちらをご覧ください。
税理士
電子帳簿等保存への対応は義務ではありませんが、紙の書類の保管にかかるコストやスペースを大幅に減らせるといったメリットがあります。

(2)スキャナ保存

電子帳簿保存法には「スキャナ保存」という保存区分もあります。

スキャナ保存とは、紙の国税関係書類をスマホやスキャナで読み取って電子データに変換することで保存できる制度です。

例えば自ら作成した紙の見積書や注文書の控え、取引先から送られた紙の請求書などが対象書類です。

メモ
スキャナ保存の対象書類についてはこちらで詳しくお伝えします。

なおスキャナ保存では、紙の書類を電子データに変換する際に改ざんが発生することを防ぐため、日数の制限やシステム要件などが設定されています

詳しくはこちらをご参照ください。

税理士
スキャナ保存への対応も希望者のみが行うこととされています。

(3)電子取引データ保存

電子帳簿保存法には「電子取引データ保存」という保存区分も存在します。

電子取引データ保存は、取引関係の書類を電子データで授受した場合に一定の要件のもと電子的に保存することが義務付けられているものです。

法人税・所得税に関する書類や帳簿の保存義務が課されている方は全て、電子的にやり取りをした注文書や請求書などの情報を電子データで保存しなければなりません。

メモ
電子取引データ保存の対象書類について詳しくはこちらをご参照ください。
税理士
なお電子取引データ保存への対応は、2024年1月1日以降全ての法人・個人事業主が行う必要がありますよ。

3.2024年から電子保存が義務?電子帳簿保存法の改正内容

電子帳簿保存法が改正されたって聞いたんだけど、何が変わったの?

このように電子帳簿保存法の改正内容について気になっている方も多くいらっしゃるでしょう。

電子帳簿保存法は、無理なく事業者が対応できるようにこれまで何度か改正が行われています。

行われた改正のなかでも特に注目すべきなのは2022年に施行された改正と2024年に施行される改正だといえるでしょう。

2022年に施行された改正では、電子取引におけるデータ保存への対応が義務付けられましたが、2023年12月まで宥恕措置が取られ、2024年1月以降に行えば良いとされました。

さらに2024年施行の改正では電子取引のデータ保存の要件に沿って保存を行えなかった場合でも一定の条件を満たしていれば、保存が認められる猶予措置が整備されました。

メモ
猶予措置の条件はこちらで解説しています。

なお改正により変更された電子帳簿保存法への対応のスケジュールは以下のとおりです。

【電子帳簿保存法の改正による対応のスケジュール】

税理士
ここからは電子帳簿保存法に対応するに当たり、押さえておくべき以下二つの改正内容をより詳しくご紹介します。

3-1.2022年施行の改正内容(令和3年度税制改正)

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性および記帳水準の向上などを図るために、2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行されました。

2022年の改正による三つの保存区分ごとの変更点を以下にまとめました。

【三つの保存区分ごとの2022年の改正内容】

※横にスクロールできます
改正内容
電子帳簿等保存 ①税務署長の事前承認制度が廃止された
②優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減措置が整備された
③最低限の要件を満たす電子帳簿も、電子データによる保存が可能となった
スキャナ保存 ①税務署長の事前承認制度が廃止された
②タイムスタンプの付与期間が最長2カ月+7営業日以内に、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」に変更されるとともに税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定および項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要になった
③適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査および再発防止策の社内規程整備)が廃止された
④スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合に10%の重加算税が加重される措置が整備された
電子取引データ保存 ①タイムスタンプの付与期間が最長2カ月+7営業日以内に、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」に変更されるとともに税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定および項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要になった(基準期間の売上高が 1,000 万円以下の小規模事業者については、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要になった)
②法人税および所得税における電子取引の取引情報にかかる電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面による保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止された
③電子取引の取引情報にかかる電磁的記録に関連した不正があった場合に10%の重加算税が加重される措置が整備された
国税庁サイト「電子帳簿保存法が改正されました」を参考に執筆者作成

2022年に施行された改正では主に、書類・帳簿を電子的に保存する際の手続きなどの抜本的な見直しが行われ、電子帳簿保存法への対応がしやすくなったといえるでしょう。

一方で電子取引における出力書面での保存が不可となり、電子データでの保存が義務化されたことが大きなポイントです。

3-2.2024年施行の改正内容(令和5年度税制改正)

2024年に施行される改正電子帳簿保存法の三つの保存区分ごとの改正点は以下のとおりです。

【三つの保存区分ごとの2024年の改正内容】

※横にスクロールできます
改正内容
電子帳簿等保存 ①「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が限定された
スキャナ保存 ①解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要になった
②記録事項の入力を行う人に関する情報の確認要件が不要となった
③帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定された
電子取引データ保存 ①検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直された
(基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者、または電子保存データを書面に出力して「取引年月日」「取引先」などで整理された状態で提示することができる方は、税務調査などの際に調査担当者からのダウンロードの求めに応じることができる場合、すべての検索要件が不要となった)
②令和4年度税制改正で措置された宥恕措置が、令和5年12月31日で廃止された
③電子取引の電子データ保存への対応ができなかったことに対して所轄税務署⻑が「相当な理由」だと認める場合かつ、電子保存データを書面に出力し、電子データをダウンロードできるようにした場合には、検索要件が不要となった

2024年施行の改正ではさらなる要件緩和が進められました。

2022年施行の改正電子帳簿保存法で電子取引データ保存の宥恕措置が認められていましたが、令和5年12月31日をもって廃止するとされました。

2024年以降は原則電子取引データ保存に対応する必要がありますが、電子取引データ保存の③の要件を満たした場合に限り期限なしの猶予措置が設けられています

4.電子帳簿保存法の対象者

電子帳簿保存法に対応しなくても良い人っているのかな?
フリーランスなんだけど、電子帳簿保存法に対応しないといけないの?

このようにどういった人が電子帳簿保存法の対象者なのか気になっている方もいらっしゃるでしょう。

電子帳簿保存法の対象者は、国税関係の書類・帳簿の保存が義務付けられている事業者です。

つまり法人税を納めている法人、所得税を納めている個人事業主・フリーランスは電子帳簿保存法の対象とされています。

そのため全ての事業者が、2022年施行の改正電子帳簿保存法によって義務化された電子取引データ保存に対応しなければなりません

なお電子取引データ保存への対応は、2023年12月まで猶予期間が設けられています。

メモ
2024年1月以降であっても、税務署長に「相当な理由」があると認められ、出力書面の提示・提出およびデータのダウンロードの求めに応じることができる事業者であれば、検索要件を満たさないデータ保存を可能とするとされています。

5.電子帳簿保存法の対象となる書類・帳簿

電子帳簿保存法ではどういった書類を対象としているの?

電子帳簿保存法に対応するためにも、どういった書類や帳簿が対象なのか詳しく把握しておきたいところですよね。

電子帳簿保存法の対象となる書類・帳簿は、保存が義務付けられている国税関係書類や国税関係帳簿です。

主には以下のような書類・帳簿が挙げられます。

【電子帳簿保存法の対象書類・帳簿の例】

税理士
では電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存それぞれの対象書類・帳簿を確認しましょう。

(1)電子帳簿等保存の場合

電子帳簿等保存の対象書類・帳簿は、会計ソフトを使ったりPCを使ったりして一貫して電子的に作成した国税関係書類・帳簿です。

主に以下の三つが挙げられます。

【電子帳簿等保存の対象書類・帳簿】
  • ・自社・自身が作成した国税関係帳簿
  • ・自社・自身が作成した決算関係書類
  • ・自社・自身が作成した取引関係書類の写し

具体的には以下の図にある書類・帳簿を指します。

【電子帳簿等保存の対象書類・帳簿の例】

記録の開始から終了まで全てPCなどで電子的に行う必要があることに注意しましょう。

手書きの部分がある場合には無効となります。

税理士
「一貫して電子的に作成している」「自社・自身で作成している」といった点が電子帳簿等保存の対象書類・帳簿のポイントです。

(2)スキャナ保存の場合

スキャナ保存の場合は、紙で作成または受領をした取引関係書類が対象書類とされています。

スキャナ保存の対象書類は大きく以下の二つに分けられます。

【スキャナ保存の対象書類】
  • ・自社・自身が作成した取引関係書類の写し
  • ・取引先から受領した取引関係書類

具体的には以下の図にある見積書や注文書、契約書などの紙の書類を指しますよ。

【スキャナ保存の対象書類の例】

なおスキャナ保存の対象書類は資産状況にどのくらい関係しているかによって、以下のように「重要書類」と「一般書類」に分類されています。

【スキャナ保存の重要書類と一般書類】

書類
重要書類 契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳など
一般書類 見積書、注文書、検収書、貨物受領証、口座振替依頼書など

資産状況や物の流れに関係があればあるほど、保存要件が厳格に規定されています。

スキャナ保存の保存要件についてはこちらで解説しているのでご参照ください。

(3)電子取引データ保存の場合

納税に影響を及ぼす情報を記載した文書を電子データとして授受した場合、電子取引データ保存の対象とされます。

具体的には以下のような書類のデータが挙げられるでしょう。

【電子取引データ保存の対象書類の例】

取引先から送られたデータだけでなく、自社・自身で作成した書類のデータを取引先に送付した場合も該当します。

6.電子帳簿保存法の保存要件

電子データで書類や帳簿を保存するには、どんな条件を満たさないといけないの?

このように書類・帳簿を電子的に保存する際の要件が知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

税理士
そこで本章では電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の保存要件をご紹介します。

(1)電子帳簿等保存の場合

電子帳簿等保存の保存要件は以下のとおりです。

【電子帳簿等保存の保存要件】

※横にスクロールできます
要件の概要 帳簿 書類
優良 その他
①記録事項の訂正・削除を行った場合には、それらの事実および内容を確認できる電子計算機処理システムを使⽤すること
②通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使⽤すること
③電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間における相互の関連性を確認できること
④システム関係書類などを備え付けること
⑤保存場所に電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式かつ明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
⑥検索要件 a.取引年⽉日、取引金額、取引先により検索できること
*3
b.日付または金額の範囲指定により検索できること
*1

*3
c.2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
*1
⑦税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと
*1

*2

*3
メモ
*1 検索要件a~cについては、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合にはbおよびcの要件が不要。
*2 「優良」欄の要件を全て満たしている場合には不要。
*3 取引年月日、その他の日付により検索ができる機能およびその範囲を指定して条件を設定できる機能がある場合には、ダウンロードの求めに応じることができるようにしておくことの要件が不要。

表の内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。

【電子帳簿等保存の保存要件の要点】

※横にスクロールできます
書類の保存時に満たす必要のある要件 ④⑤⑦の要件を満たす必要がある。ただし取引年月日、その他の日付により検索ができる機能およびその範囲を指定して条件を設定できる機能がある場合には⑦の要件が不要。
帳簿の保存時に満たす必要のある要件 ④⑤⑦の要件を満たす必要がある。ただし優良な電子帳簿の要件を全て満たしていれば、⑦の要件が不要。
優良な電子帳簿として保存する際に満たす必要のある要件 ①~⑥の要件を満たす必要がある。ただし⑦の要件を満たしていれば、bおよびcの要件が不要。

なお優良な電子帳簿の要件を満たしていれば、後にその電子帳簿に関する過少申告が判明したとしても過少申告加算税が5%軽減される措置を受けることができます

また個人事業主の場合には、確定申告にて「青色申告特別控除」を受けられるようになります。

青色申告特別控除とは
事業所得や不動産所得が生じる事業を営んでいる事業者のうち、複式簿記と呼ばれる記帳方法で帳簿付けを行い青色申告した方が一定の要件のもと受けられる55万円(最大65万円)の控除です。
注意
過少申告加算税の軽減措置を受けるには、事前に届出書を提出している必要があります。

(2)スキャナ保存の場合

スキャナ保存の保存要件は、以下のとおり重要書類と一般書類で要件が異なります。

【スキャナ保存の保存要件】

※横にスクロールできます
重要書類 一般書類
書類の例 契約書、納品書、請求書など 見積書、注文書、検収書など
入力期間の制限 以下のどちらかの入力期間内に入力すること
①書類を作成または受領してから速やかにスキャナ保存する(早期入力方式)
②それぞれの企業において採用している業務処理サイクルの期間を経過した後、速やかにスキャナ保存する(業務処理サイクル方式)
※②の業務処理サイクル方式は企業において書類を作成または受領してからスキャナ保存するまでの各事務の処理規定を定めている場合のみ採用が可能
一定の解像度による読み取り 解像度200pi相当以上で読み取ること
カラー画像による読み取り 赤色、緑色および青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取ること
タイムスタンプの付与 入力期間内に総務大臣が認定する業務にかかるタイムスタンプを一の入力単位ごとのスキャナデータに付すこと
※タイムスタンプはスキャナデータが変更されていないことについて保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証できるものに限る
※入力期間内にスキャナ保存したことを確認できる場合には、このタイムスタンプの付与要件に変えることができる
バージョン管理 スキャナデータについて訂正・削除の事実やその内容を確認することができるシステムなど、または訂正・削除を行うことができないシステムなどを使用すること
帳簿との相互関連性の確保 スキャナデータとそのデータに関連する帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと 不要
見読可能装置などの備え付け 14インチ以上のカラーディスプレイおよびカラープリンタならびに操作説明書を備え付けること
速やかに出力すること スキャナデータについて以下の①~④の状態で速やかに出力できるようにすること
①整然とした形式
②書類と同程度に明瞭
③拡大または縮小して出力できる
④4ポイントの大きさの文字を認識できる
システム概要書などの備え付け スキャナ保存するシステムなどのシステム概要書、システム仕様書、操作説明書、スキャナ保存する手順や担当部署などを明らかにした書類を備え付けること
検索機能の確保 スキャナデータについて、以下の①~④の要件による検索ができるようにすること
①取引年月日、その他の日付、取引金額および取引先での検索
②日付または金額にかかる記録項目について範囲を指定しての検索
③2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索
※税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②および③の要件は不要
国税庁サイト「はじめませんか、書類のスキャナ保存」をもとに執筆者作成

一般書類向けのルールを採用する場合は、事務の手続きを明らかにした書類を備え付ける必要があります。

スキャナ保存の保存要件では、以下の三つのポイントを押さえておきましょう。

【スキャナ保存の保存要件の要点】
  • ・重要書類は必ずカラーでスキャンもしくは撮影をする(一般書類に限り白黒でのスキャンが認められる)
  • ・書類が大きい場合やページ数が複数ある場合など、一度でスキャンできない場合は複数スキャンすることが可能
  • ・定期的な検査まではスキャンした後の紙の原本を捨てずに保管しておく
税理士
スキャナ保存は保存要件が細分化されており煩わしい作業が予想されるため、保存要件に対応している会計ソフトの利用が望ましいといえるでしょう。

(3)電子取引データ保存の場合

電子取引データ保存では、データが改ざんされないようにする「真実性の確保」とデータを検索・表示できるようにする「可視性の確保」の二つの要件を満たす必要があります

真実性の確保と可視性の確保の要件は、以下のとおりです。

【真実性の確保・可視性の確保の要件】

※横にスクロールできます
真実性の確保の要件 以下の要件のうちいずれかを満たす必要がある。
・タイムスタンプが付与されてから電子取引データの授受を行う
・電子取引データの授受後、最長2カ月+7営業日以内にタイムスタンプを付与する
・電子取引データについて訂正・削除を行った場合にその記録が残るシステム、あるいは訂正・削除ができないシステムを利用する
・訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する
可視性の確保の要件 以下の要件全てを満たす必要がある。
・自社が開発したシステムの場合には概要書を備え付ける
・保存場所に電子計算機(PCなど)とプログラム、ディスプレイ、プリンタとその操作マニュアルを備え付け、画面・書面で速やかに出力できるようにする
・保存された取引情報を検索し、すぐに表示できるような検索機能を確保しておく(基準期間の売上高が5,000万円以下の小規模事業者で、税務署のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は不要)
メモ
基準期間とは法人の場合、前々事業年度を指し、個人事業者の場合、前々年の1月1日~12月31日の期間を指します。

保存するファイルの形式は定められていないため、スクリーンショットやPDFなどでの保存も認められています。

なお電子取引で授受したデータについて、2024年1月以後に以上の保存要件を満たさなかった場合でも以下の2点に該当すれば、出力書面での保存が可能とされています。

【電子取引のデータ保存の要件を満たしていなくても出力書面で保存できる条件】
  • ・所轄税務署⻑が保存要件を満たせなかったことに相当の理由があると認めた場合
  • ・税務調査などの際に、電子取引データのダウンロードの求めおよびその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができる場合

7.【電子帳簿保存法に対応】個人向け会計ソフト3選

改正電子帳簿保存法の対応した会計ソフトを利用したいんだけど、個人事業主はどのソフトを選べば良いんだろう?
電子帳簿保存法に対応できるフリーランス向けの会計ソフトはあるのかな?

このような疑問をお持ちの個人事業主やフリーランスの方もいらっしゃるでしょう。

電子帳簿保存法に対応するには知識を習得したり、システム・体制を構築したりする手間がかかるため、会計ソフトの利用を推奨します。

ただし会計ソフトは数多くの製品が展開されているので、使いやすくコストパフォーマンスが高い製品を選びましょう。

個人事業主やフリーランスの方には業界シェアの高い以下の三つのソフトが特におすすめですよ。

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メモ
個人向けの会計ソフトのなかには、確定申告の方法によって専用のソフトが提供されている場合があります。受けられる控除がありませんが記帳方法が簡単な「白色申告」、記帳方法が複雑でありながらも最大65万円の控除を受けられる「青色申告」のどちらを行うかによって、利用するソフトを選びましょう。白色申告・青色申告について詳しくはこちらの記事を参照ください。

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やよいの青色申告 オンライン セルフプラン 0円 10,300円/年 初年度無料
ベーシックプラン 0円 17,250円/年 初年度無料
トータルプラン 15,000円/年 30,000円/年

やよいの白色申告 オンラインやよいの青色申告 オンラインは、登録ユーザー数が310万人超え(2023年9月時点)の会計ソフトシリーズ「弥生シリーズ」の個人向けクラウド型会計ソフトです。

法改正時や新制度の開始時に自動でアップデートが行われるため、改正後の電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています

なお確定申告の方法別に専用のソフトが用意されており、白色申告の場合はやよいの白色申告 オンライン、青色申告の場合はやよいの青色申告 オンラインを利用します。

やよいの白色申告 オンラインやよいの青色申告 オンラインは操作性の良さが魅力で、簿記が初めての方でも取引データの入力や仕訳、帳簿の作成、確定申告などを簡単に行えます

またサポート体制がしっかりしており、会計業務に精通した専門スタッフが操作方法や業務に関する相談も行ってくれます。

やよいの白色申告 オンラインのフリープランであればずっと無料、やよいの青色申告 オンラインは1年間無料なので、ぜひ利用してみましょう。

8.【電子帳簿保存法に対応】法人向け会計ソフト3選

会社に改正電子帳簿保存法対応の会計ソフトを導入しようと思うんだけど、どのソフトが一番おすすめなのかな?

このように電子帳簿保存法に対応するため、会計ソフトの導入や乗り換えを検討している法人の方もいらっしゃるでしょう。

改正後の電子帳簿保存法に対応する法人の方には、以下の三つの会計ソフトがおすすめです。

【電子帳簿保存法対応の法人向けクラウド会計ソフト3選】

※横にスクロールできます
ブランド名 ソフト名 プラン 価格(税抜) 無料期間
freee freee会計 ひとり法人 35,760円/年 30日間無料
スターター 65,760円/年+従量課金 30日間無料
スタンダード 107,760円/年+従量課金 30日間無料
アドバンス 477,360円/年+従量課金 30日間無料
マネーフォワード クラウド マネーフォワード クラウド会計 スモールビジネスプラン 35,760円/年 1カ月間無料
ビジネスプラン 59,760円/年 1カ月間無料
弥生会計 弥生会計オンライン セルフプラン 27,800円/年 初年度無料
ベーシックプラン 37,600円/年 初年度無料
税理士
以上三つのソフトは業界シェア上位のブランドのものです。どういった特徴があるのか詳しくご説明しますね。

おすすめ1 freee 会計

freee 会計
メリット
初心者に親切な設計
スマホからでも使いやすい操作性の高さ
電子帳簿保存法の改正、インボイス制度に対応
デメリット
価格がやや高い
こんな人におすすめ!
初めて会計ソフトを導入する方
スマホで空き時間に会計業務を済ませたい方
※横にスクロールできます
ソフト名 プラン 価格(税抜) 無料期間 備考
freee会計 ひとり法人 35,760円/年 30日間無料
スターター 65,760円/年+従量課金 30日間無料
スタンダード 107,760円/年+従量課金 30日間無料
アドバンス 477,360円/年+従量課金 30日間無料

freee 会計は全国109の銀行と920の金融機関と連携している法人向けクラウド型会計ソフトです。

同期した銀行口座やクレジットカードの明細から、自動で転記作業や仕訳入力を行ってくれます。

改正電子帳簿保存法やインボイス制度に完全対応しており、優良電子帳簿も自動で作成可能です。

なお事業の規模や必要な機能などに応じて、四つのプランが用意されています。

年払い・月払いの支払い方法に対応しているので、まず月単位で利用をスタートしたいという法人の方にもうれしいサービスだといえますよ。

全てのプランに30日間の無料トライアル期間があるので、気軽に試してみることをおすすめします。

おすすめ2 マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワードクラウド会計
メリット
リアルタイムで経営状況を把握できる
他のソフトと連携してさらに業務を効率化できる
電子帳簿保存法の改正、インボイス制度に対応
デメリット
価格がやや高い
こんな人におすすめ!
経営状況の分析機能を利用したい方
バックオフィス業務の効率化を図りたい方
※横にスクロールできます
ソフト名 プラン 価格(税抜) 無料期間 備考
マネーフォワード クラウド会計 スモールビジネスプラン 35,760円/年 1カ月間無料
ビジネスプラン 59,760円/年 1カ月間無料

マネーフォワード クラウド会計利用満足度が高く、高機能な法人向けクラウド型会計ソフトです。

Amazonなどを含む3,000以上のサービスと連携しており、取引情報の取り込みを簡単に行うことができる他、仕訳や決算書の作成などを自動化してくれます。

改正後の電子帳簿保存法にも対応しているので、法律の知識に自信のない方でも簡単に正しく電子データを保存できますよ。

またマネーフォワード クラウド会計は会計業務だけでなくバックオフィス業務の効率化ができる関連サービスをまとめて利用できる点も魅力だといえるでしょう。

コストを抑えて短期間で、給与・勤怠・経費などに関する業務経理業務全体を効率アップできます。

なお支払い方法は年払いだけでなく、月払いにも対応しているので、一度にかかるコストを抑えたい方でも気軽に利用できますね。

なお1カ月間の無料トライアル期間やソフト導入前の無料のオンライン相談があるので、ぜひ活用しましょう。

メモ
マネーフォワード クラウド会計では最大65,736円分のAmazonギフトカードがプレゼントされるキャンペーンが2024年9月30日(月)まで実施されています。詳細はこちらをご覧ください。

おすすめ3 弥生会計オンライン

メリット
初心者に親切な設計
0円で利用開始できる
電子帳簿保存法の改正、インボイス制度に対応
デメリット
月払いに対応していない
こんな人におすすめ!
初めて会計ソフトを利用する方
実績あるメーカーのソフトを利用したい方
※横にスクロールできます
ソフト名 プラン 初年度価格(税抜) 2年目以降(税抜) 無料期間 備考
弥生会計 オンライン セルフプラン 0円 27,800円/年 初年度無料 最大2カ月の無料サポートあり
ベーシックプラン 0円 37,600円/年 初年度無料 通年サポート対応

弥生会計 オンラインは、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2023 Summer」の会計ソフト部門で最高位を受賞*5したことのある「弥生会計」の法人向けクラウド型会計ソフトです。

取引情報の自動取り込みや仕訳、レポートの作成、POS(販売時点情報管理)レジ・請求書などとの連携など多数の機能があり、業務効率を上げることができます。

法令に改正があるとバージョンが自動でアップデートされるため、改正電子帳簿保存法への対応も心配ありませんよ。

また簿記の知識がなくても操作できるように設計されており、経理業務の初心者の方にもぴったりの製品です。

なお現在初年度の料金が0円になるキャンペーンを行っているので、会計ソフトを導入または乗り換えをしようか迷っている方はこの機会に利用してみましょう。

9.まとめ

電子帳簿保存法は、保存が義務付けられている国税関係書類や帳簿を電子データで保存できるように規定を定めた法律です。

紙で保存を行った場合に発生するコストやスペースの確保にかかる事業者の負担を軽減することなどを目的に1998年に施行されました。

電子帳簿保存法は「電子帳簿等保存」「スキャン保存」「電子取引データ保存」の三つの保存区分に分類されており、それぞれは対象書類や保存要件が異なります。

なお電子帳簿保存法は時代の流れとともに複数回改正が行われており、2022年に施行された改正では電子取引におけるデータの電子保存が義務付けられました

これにより2024年1月1日以降、全ての事業者は電子データで授受した取引の情報を電子的に保存する必要があるので注意しましょう。

電子帳簿保存法の複雑な保存要件に対応するためには会計ソフトの利用がおすすめです。

税理士
以下の人気ブランドの会計ソフトであれば、改正後の電子帳簿保存法にも簡単に対応できますよ。

【電子帳簿保存法に対応!おすすめの会計ソフト3選】

【2024年最新】 ▼ 当サイトおすすめクラウド会計ソフト

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