青色申告と白色申告の違いとは?制度や手続き、節税効果を徹底解説

今年から確定申告をしなきゃいけないんだけど、白色申告と青色申告、どっちをやればいいんだろう?
青色申告の方が手続きが面倒って聞いたけど何が違うの?

事業所得や不動産所得がある人は、1月1日〜12月31日までの所得を取りまとめ、白色申告または青色申告の方法により確定申告を行う必要があります。

申告方法によって最終的な納税額が大きく変わってくる可能性があるため、自分に適した申告方法を選ぶ必要があるといえます。

この記事では白色申告と青色申告の違いについて、制度や手続き、節税効果などの観点から詳しくご説明します。

税理士
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この記事の監修税理士
監修税理士の税理士法人チェスター代表 福留正明
税理士法人チェスター代表
福留 正明
税理士・公認会計士・行政書士・登録政治資金監査人・ファイナンシャルプランナー。富裕層の資産税コンサルティングに強みを持つ税理士法人チェスターの代表社員。 相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスの年間1,700件以上(累計9,000件以上)を取り扱う。相続税申告サービスやオーダーメイドの生前対策、相続税還付業務等を行う。 資産税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
税理士法人チェスターは、グループ総勢200名以上の税理士事務所です
「税理士が教えるお金の知識」(以降、本メディア)では一部、メーカーやサービス提供事業者から広告出稿をいただいておりますが、コンテンツの内容については本メディア独自に制作しており、情報の掲載有無やコンテンツ内容の最終意思決定に事業者は関与しません。

1.白色申告とは

白色申告は、一言でいってしまえば後述する青色申告を行わない方が確定申告を行う際に選択することになる申告方法のことです。

税理士
まずは白色申告についてご説明しましょう。

1-1.白色申告の対象者

青色申告は開業届を提出した事業者が事前に青色申告承認申請書を提出した場合しか選択できないのに対し、白色申告は職業にかかわらず事前の申請なしに行うことができます。

そのため開業届および青色申告承認申請書を出していない個人事業主の方や普段確定申告を必要としない方などは白色申告を行うことになります。

メモ
確定申告は多くの場合年末調整の対象とならない個人事業主や複数の企業から所得を得ている方が行うものですが、場合によっていわゆる会社員の方でも確定申告が必要なケースや行った方が良い場合もあります。
税理士
会社員の方の確定申告については詳しくは「サラリーマンでも確定申告をすべき人とは?知って得するお金の知識」の記事をご覧ください。

1-2.白色申告の帳簿

事業による所得を申告する場合には、日頃から帳簿付けを行っている必要があります。

帳簿とは取引の記録で、簡単にいえば収入や経費の内訳を記すものです。

領収書などは残しておく必要がありますが、万一紛失してしまった、領収書が発行されなかった、という場合には帳簿が証拠として認められるケースもあるため面倒でも必ず作成しておきましょう。

白色申告では「簡易簿記(単式簿記)」と呼ばれる簡易な方式での帳簿付けが可能です。

簡易簿記とは
お金の出入りを収入か支出の2パターンで把握する帳簿付けの方式です。一般的な家計簿やお小遣い帳などでも用いられています。

簡易簿記で作成する帳簿は、以下のようになります。

簡易簿記の帳簿

経費(費用)を帳簿付けする場合には「水道光熱費」「旅費交通費」といった特定の「勘定科目」に分けて記載を行う必要があります。

勘定科目とは日々の取引を帳簿に記入するときに用いるカテゴリのようなもので、これを用いることによって事業の部外者に経営状態を示したり、適切な経営判断を下したりすることができます。

税理士
勘定科目については詳しくは「勘定科目とは?何のために必要なの?役割と仕訳方法について徹底解説」の記事をご覧ください。

なお白色申告のために作成する帳簿に、書式の決まりはありません

お金の出入りが分かりさえすれば良いので、初心者の方でも比較的簡単に帳簿付けできるといえます。

ただし作成した帳簿や、帳簿の元となった領収書には保管の義務があるという点には注意が必要です。

保存すべきもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記した帳簿(法定帳簿) 7年
必要に応じて作成した帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表などの書類
請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
メモ
2023年10月1日に開始した「インボイス制度」に対応する適格請求書は、7年間の保存が必要です。
インボイス制度とは
2023年10月1日に始まった、事業者の仕入税額控除に関する制度です。売り手がインボイスと呼ばれる適格請求書を発行・保存し、買い手がそれを保存しなければ仕入税額控除を適用できません。詳しくはこちらの記事で解説しています。

なお、作成した帳簿や保存している書類などを提出する義務はありません。

提出義務がないなら、帳簿は作らなくても良いんじゃないですか?

たしかに、帳簿の提出義務はなく、帳簿の作成や帳簿・書類の保存を忘れてしまっても、罰則などが課されることもありません。

しかし帳簿を作成していないと、税務調査を受けた場合、所得計算において不利になる可能性があるので注意が必要です。

実際は費用や損失が発生し申告したとおりの所得であっても、帳簿を作成していなければその事実を証明できず、課税額を増やされてしまいます。

税理士
帳簿は必ず作成するようにしておきましょう。

1-3.白色申告の提出書類

白色申告において提出が義務付けられているのは以下の3種類の書類です。

【白色申告の提出書類】
  • ・確定申告書
  • ・収支内訳書
  • ・確定申告書に添付する控除に関する書類

確定申告書および収支内訳書は国税庁のサイトからダウンロードできます。

確定申告書に添付する控除に関する書類とは、生命保険などに加入している場合に送られてくる控除証明書や、医療機関の領収書など、各種の控除を受けるために必要な書類のことです。

税理士
白色申告の帳簿付けや決算書作成には以下のような会計ソフトがおすすめですよ。

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2.青色申告とは

白色申告と違い、青色申告は誰でもできるというわけではありません。

青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付け、それに基づいて正確に所得を計算する納税者について税務上さまざまな優遇措置が与えられる制度です。

青色申告を行う場合のメリットの一つとして、所得を計算する上で、最高65万円を差し引くことができる「青色申告特別控除」を適用することができます

所得税などの税金は収益(収入金額)や売上高に対してではなく、「課税所得金額」に一定の税率を掛けることで税額が算出されます。

課税所得金額は簡単にいえば収益(収入金額)から事業に必要となった費用(必要経費)や生命保険料控除や配偶者控除等、納税者個々の事情に応じた所得控除を差し引くことで計算されます。

青色申告特別控除の適用があると、収益(収入金額)から事業に必要となった費用(必要経費)を差し引いた金額からさらに最高65万円を差し引いた後、その他適用可能な所得控除を適用した上で課税所得金額が決定されるため、納税者にとって節税ができる有利な制度といえるのです。

青色申告の控除には2種類あり、10万円控除と65万円控除が存在します。

いずれかを任意で選ぶものではなく、青色申告を行うことで10万円、所定の条件を満たすことで65万円の控除が受けられる制度となっています。

以下で青色申告について詳しくご説明していきます。

2-1.青色申告の対象者

青色申告を行うことができるのは、事業所得や不動産所得、山林所得を得ている方のうち、青色申告承認申請書を提出した方だけです。

【青色申告の対象となる所得の種類】
  • 事業所得……農業や漁業、製造業やサービス業、その他の事業などを通じて得た所得(譲渡所得と山林所得を除く)
  • 不動産所得……土地や建物などの不動産の貸付け、船舶や航空機の貸付けによって得た所得
  • 山林所得……山林を譲渡したり、取得日から5年以上経過した後に伐採して譲渡したりして得た所得
税理士
いわゆる「個人事業主」の方は事業所得を得ているといえますね。

青色申告承認申請書は原則として開業日から2カ月以内に提出する必要があります。

ただし開業日が1月1日~1月15日の場合は3月15日が提出期限です。

またこれまで白色申告をしていた方が青色申告に切り替えたい場合は、青色申告の対象となる初めての年の3月15日までに提出しなくてはなりません。

メモ
青色申告承認申請書には「開業日」の記載が必要となります。そのため個人事業主の方は、青色申告承認申請書を提出する前に事業を始めたことを税務署に報告する「開業届」を提出している必要があります。開業届の提出は原則として開業から1カ月以内です。

2-2.青色申告特別控除と帳簿

青色申告を行うと55万円控除か10万円控除のいずれかの青色申告特別控除が適用されます(※)。

※不動産所得、事業所得または山林所得の合計額が青色申告特別控除額より少ない場合には、その金額が限度になります。

なお55万円控除を受けられるのは事業所得または不動産所得を得ていて一定の条件を満たしている場合だけです。

山林所得を得ている方および55万円控除適用の条件を満たさなかった方は10万円控除が適用されます。

メモ
不動産所得を得ている方が55万円の特別控除を受けるためには、事業と認められる規模の不動産を所有している必要があります。

10部屋以上の賃貸アパートやマンション、もしくは5軒以上の戸建て物件を所有していることなどがおよその目安とされています。

2-2-1.55万円控除と必要な帳簿

どうしたら55万円控除を受けられるんですか?

55万円控除の適用条件は以下のとおりです。

【55万円控除適用の条件】
  • ・複式簿記による帳簿付け(発生主義)
  • ・確定申告時に貸借対照表と損益計算書を提出する

さらにe-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存」を行うことで控除額が65万円にアップ

します。

ここでは55万円の控除を受けるために必要な帳簿についてお伝えしましょう。

55万円控除を受けるためには、まず「複式簿記」での帳簿付けが必須です。

複式簿記とは
一つの取引を二つの観点から捉えることでお金の出入りと財産の増減を同時に把握することのできる帳簿の作成方法のことです。日々の取引を帳簿の「借方」(左側)と「貸方」(右側)に分けて記録します。

複式簿記の帳簿では、例えば500円の商品が現金で売れたことを、「商品が売れた」ということと「現金が増えた」ということの二つの局面から捉え、借方と貸方に分解します。

青色申告で必要な帳簿は、「主要簿」と呼ばれる「仕訳帳」と「総勘定元帳」の二つです。

仕訳帳

例えば普通預金に売掛金200万円の入金があった場合には、「普通預金」と「売掛金」という双方の側面からこれを記載するのですね。

また青色申告では、主要簿のほかに必要に応じて以下の「補助簿」を作成します。

【5つの補助簿】
  • ・現金出納帳
  • ・売掛帳
  • ・買掛帳
  • ・経費帳
  • ・固定資産台帳
税理士
青色申告に必要な帳簿の作成方法については、詳しくは「【税理士監修】青色申告に必要な帳簿の種類と作成方法を簡単解説!」の記事をご覧ください。

青色申告を行う場合にも作成した帳簿やその元となった書類、決算書などを保存しておく義務があります

保存すべきもの 保存期間
帳簿 主要簿(仕訳帳、総勘定元帳)
補助簿(現金出納帳、売掛帳、買掛帳など)
7年
書類 現金預金の取引等に関係する証憑書類 (領収書、請求書、普通預金通帳など)
その他の書類(請求書、納品書、送り状、領収書など) 5年
メモ
インボイス制度に対応した適格請求書の場合は、7年間の保管が必須です。

保存を怠ると確定申告の内容が正しいことを証明できず、追加で徴税されてしまう場合もあるので注意してくださいね。

また65万円の最大の控除を受けるためには、国税庁が運営する確定申告のためのシステムe-Taxを通じての電子申告、もしくは帳簿を電子データで作成・保存することが求められます。

手書きの帳簿は避け、パソコンやタブレット、スマートフォンでの帳簿作成が賢いやり方だといえるかもしれませんね。

一般的に青色申告は白色申告より難しいなどといわれていますが、それは複式簿記が単式簿記に比べ複雑で専門的な知識を必要とするものであるためです。

税理士
しかし会計ソフトを導入すれば、専門的な知識がない初心者の方でも簡単に複式簿記で帳簿付けを行い、決算書の作成まで済ませることができるので要チェックです。電子データで帳簿を自動作成するので保存にも適していますよ。

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2-2-2.10万円控除と必要な帳簿

10万円控除は、55万円控除の要件に該当しない青色申告者に適用される控除です。

具体的には簡易簿記(単式簿記)での帳簿付けや現金主義での帳簿付けを行った場合には控除額が10万円になります。

「現金主義」ってなんですか?

現金主義とは、現金が動いた日付で帳簿付けを行う方式のことです。

一般的には現金の出入に限らず、支出や収入の経済的事実が発生するたびにその日付で帳簿付けをする発生主義が用いられています。

現金主義を選択することで帳簿を簡易なものにすることができますが、反面、控除額が減ってしまうのですね。

メモ
現金主義は、現金主義の特例を受けようとする前々年度の事業所得の金額及び不動産所得の金額が300万円以下の場合にのみ、「所得税の青色申告承認申請書 現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出することで選択できる制度です。300万円を超える場合は現金主義を選択することはできません。

現金主義についてはこちらの記事、発生主義の詳細はこちらの記事で解説しています。

10万円控除を利用する場合、必要となる帳簿は簡易簿記で作成された現金出納帳です。

また売掛を行っている場合には売掛帳など、状況に応じて以下の帳簿を作成します。

【必要に応じて作成する帳簿】
  • ・売掛帳
  • ・買掛帳
  • ・経費帳
  • ・固定資産台帳
税理士
作成した帳簿や元となった書類は55万円控除の場合と同様に保存します。

2-3.青色申告の提出書類

青色申告で提出が義務付けられているのは以下の書類です。

【青色申告の提出書類】
  • ・確定申告書
  • ・青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • ・確定申告書に添付する控除に関する書類

確定申告書は白色申告と共通の書類です。

確定申告書と青色申告決算書は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。

青色申告決算書には、複式簿記で作成する「損益計算書」と「貸借対照表」が含まれます。

貸借対照表は一定時点の財政状況(何がいくらあるのか)を示す書類、損益計算書は一定期間の経営成績(事業でいくら儲けたのか)を示す書類です。

貸借対照表では借方に資産、貸方に負債と元入金を記入し、損益計算書では借方に費用、貸方に収益を記入します。

いずれも、借方と貸方の合計額は一致します。

なお、青色申告決算書は提出後も7年間の保管が義務付けられています。

税理士
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3.青色申告の方が節税になる?メリットは?

結局、白色申告と青色申告ってどっちがいいの?

結論からお伝えすると、節税につながるため対象となりうる方は青色申告を選択するのがおすすめです。

青色申告には、10万円控除と55万円控除のほかにもさまざまなメリットがあります。

【青色申告のメリット】
青色申告のメリット

メリット1 家族に対する給与を費用にできる

生計をともにしている家族が仕事を手伝っている場合、その方に給与を支払うことがあります。

これらの給与は原則として費用に計上することができません。

しかし青色申告であれば、「専従者給与」として費用計上が可能です。

専従者給与とは
個人事業主が生計をともにしている家族に支払う給与のことをいいます。

課税対象額は収益から費用を差し引いた所得をベースに決定されるため、費用として計上できるものが増えれば、その分節税につながると考えられます。

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いわゆる家族経営の事業を営んでいる方は青色申告を行うようにしましょう。

ただし専従者給与を費用計上する際には事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、以下の条件を満たしている必要があります。

【家族を従業員として「専従者給与」を支払うための条件】
  • ・給与を支払われる「専従者」が事業者と生計を一にしていること
  • ・その年の12月31日時点で15歳以上の親族であること(配偶者を含む)
  • ・給与額が労務の対価として相当な金額であること
  • ・その年の6カ月以上業務に従事していること

また家族が専従者給与を受け取った場合、配偶者控除や扶養控除は利用できなくなるので注意してくださいね。

メリット2 最大3年間赤字を繰り越せる

青色申告では白色申告と違い、最大3年間にわたって赤字を繰り越すことができます

赤字を繰り越せるってどういうこと?

個人事業主の事業や所得にまつわる税金には、以下のようなものがあります。

【個人事業主の事業や所得にまつわる税金の例】
  • ・所得税
  • ・住民税
  • ・個人事業税

所得税・住民税は所得に対して発生する税金、個人事業税は所得や業種に応じて発生する税金です。

収益から費用などを差し引いて赤字になってしまった場合、これらの税金を支払う必要はありません。

青色申告ではさらに、1年目の赤字を翌年以降も3年間にわたって繰り越すことができるのです。

1年目で残った赤字がさらに翌年の所得も相殺してしまった場合、翌年も税金を支払わなくて良いということになります。

また、その年に生じた赤字を前年分の所得から控除し還付を受けることもできます。

メモ
事業によっては消費税を国に納めなくてはならない場合もありますが、消費税の場合、売上に関わる消費税より経費にかかる消費税が多ければ支払う必要はありません。
税理士
赤字にならないに越したことはありませんが、万一のときのために青色申告を行っておきたいですね。

4.確定申告を簡単に済ませる方法

確定申告をもっと簡単に済ませる方法はないのかな?
青色申告の方が節税になるならやってみたいけど……複式簿記って専門的な知識がないと難しいんじゃない?

たしかに青色申告のメリットを最大限享受するためには複式簿記での帳簿付けと決算書の作成が必須です。

しかし単式簿記なら帳簿付けが簡単かといえばそうでもなく、白色申告を行うための日頃の帳簿付けにストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。

実は会計ソフトを導入すれば白色申告も青色申告もほとんど変わらない手間で済ませることができます

会計ソフトとは
日々のお金の動きを管理・集計し、仕訳や決算書・確定申告書類などの作成を自動で行ってくれるサービスのことです。

かつて白色申告では前々年分または前年分の所得の合計が300万円を超えない場合には記帳と帳簿・書類の保管は義務ではなかったため、白色申告と青色申告にかかる手間は大きく違っていました。

しかし現在では白色申告においても帳簿付けと帳簿および書類の保管が一律に義務付けられています

白色申告、青色申告のいずれも帳簿付けと保管が必須になったため、面倒な帳簿付けを会計ソフトに任せてしまえば青色申告でも白色申告とほぼ変わらない手間で済ませられるのですね。

複式簿記においては日々の取引を借方と貸方に分解して帳簿に記載する「仕訳」という作業が必要となりますが、会計ソフトは仕訳を自動で行ってくれるため専門的な知識はほとんど必要ありません

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5.まとめ

確定申告は白色申告と青色申告に大別されます。

白色申告は開業届や青色申告承認申請書を提出していない方が確定申告を行う際に選択する方式で、簡易簿記での帳簿付けが可能です。

青色申告は開業届および青色申告承認申請書を提出した方が選択できる方式です。

青色申告では白色申告にない特別控除を受けられるため大きな節税効果が期待できます。

ただし青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿付けと決算書の作成が必須となります。

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