会社から年末調整書類が配られて、書き方が分からず混乱してしまった経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
4種類もある年末調整書類は名前を聞いただけでは何のために必要なのか分からないですよね。
しかし年末調整は企業の義務であり、書類の提出が遅れると会社の担当者に迷惑がかかってしまいます。
また年末調整を受けないと、余分に税金を支払うといった事態にもなりかねません。
そこで、この記事では年末調整書類の書き方を種類別にやさしく解説していきます。
福留 正明
1.まずは確認!年末調整の基礎知識
年末調整とは企業が従業員のその年の年収と納税額を確定し、それまでに毎月仮に徴収(源泉徴収)していた所得税との差額を調整することです。
このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
本来、所得税は1月1日から12月31日までの間に得た所得額に対して発生します。
しかし、徴税の安定性などの観点から所得税が決定してから一括で徴税するのではなく、毎月の給与から「源泉徴収」という形で仮の所得税を徴収する方法が採られているのです。
年末調整はその源泉徴収した税額と正しい所得税額の間に差額があった場合に、還付や追加徴税を行うためのものです。
【年末調整の仕組み】
年末調整の際、被雇用者は勤め先から配布される年末調整書類に必要事項を記入して会社に提出する必要があります。
2.年末調整の対象者
12月に行われる年末調整の対象となるのはその年の給与所得が2,000万円以下で、会社などに1年を通じて勤務している方や、年の途中で就職して年末まで勤務していた方です。
また、以下のような方は年の途中で行われる年末調整の対象となります。
- ・海外転勤などで国内居住者ではなくなった方
- ・死亡によって退職となった方
- ・著しい心身の障害のために退職し、年内に再就職する見込みのない方
- ・12月に支給されるべき給与などの支払いを受けた後に退職した方
- ・パートやアルバイトなどを退職し、その年に支払われる給与の総額が103万円以下の方(その年に他の勤務先から給与を受け取る見込みのある場合を除く)
以上に当てはまらない方は年末調整の対象外です。
3.年末調整書類の役割・書き方
会社勤めを始めて間もない方のなかにはこのようにお悩みの方もいらっしゃるかもしれませんね。
何度か年末調整書類を提出した経験があっても、実は一つ一つの書類の意味は分かっていないという方も多いのではないしょうか。
ここでは年末調整に必要な以下の4種類の書類の役割と書き方を一つずつ解説します。
書類1 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給料を受け取る従業員がいくつかの控除を受けるために必要な書類です。
ただし控除の有無に限らず全員に提出が義務付けられています。
なお書類に記入することで受けられる控除には以下のようなものがあります。
- ・配偶者控除
- ・扶養控除
- ・障害者控除
- ・寡婦控除
- ・ひとり親控除
- ・勤労学生控除
それでは、書類に記入するべき事項を実際の書類を見ながら確認していきましょう。
【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例】
①基本情報の記入欄
勤め先の名称やご自身の氏名、個人番号(マイナンバー)、住所などの基本情報を記入します。
「所轄税務署長等」の欄には、給与の支払者である会社の所轄税務署長とご自身の住所地などの市区町村長を明記しましょう。
なお「給与の支払者の法人(個人)番号」欄には記入する必要がありません。
2カ所以上から給与が支給されている方のうち、他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合には「◯」を記入します。
②源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族の記入欄
配偶者控除・扶養控除を受けるために記入が必要な欄です。
「源泉控除対象配偶者」欄は、婚姻関係にある配偶者がいて、配偶者の所得金額が95万円以下の場合に記入します。
配偶者がいない場合、またはいても所得金額が95万円を超える場合は、この欄の記入は不要です。
また「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄は、その年の12月31日時点に16歳以上かつ所得金額が48万円以下の扶養家族がいる場合、記入を行います。
扶養親族がいない方、あるいは扶養親族の所得金額が48万円以下の方は、記入しなくても良い欄です。
扶養親族の年齢・居住状況によって控除額が変わるため、以下を参考に扶養親族の属性をチェックボックスに明記しましょう。
【扶養親族の属性と控除額】
区分 | 内容 | 控除額 | |
---|---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | その年12月31日時点の年齢が16歳以上の扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | その年12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等 | 納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している70歳以上(その年12月31日時点)の扶養親族 | 58万円 |
同居老親等以外の者 | 上記以外の70歳以上(その年12月31日時点)の扶養親族 | 48万円 |
③障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の記入欄
障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除を受けるために記入が必要な欄です。
同一生計配偶者や扶養親族がいずれかに該当する場合、チェックボックスに明記します。
なお「障害者又は勤労学生の内容」の欄には、障害者・勤労学生に当たる人の事実やその人の氏名を記入します。
④住民税に関する記入欄
「16歳未満の扶養親族」の欄には該当の親族がいる場合、その人の氏名や個人番号などを記入します。
また退職所得を除く合計所得金額が133万円以下の配偶者、あるいは扶養親族に源泉徴収された退職手当があった場合、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄に記入します。
該当する人がいない場合には、記入が不要です。
書類2 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
これまで「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類でしたが、令和6年から「定額減税」が適用されたため、名称が変更されました。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を提出すると以下の控除を受けることができます。
- ・基礎控除
- ・配偶者控除・配偶者特別控除
- ・所得金額調整控除
それぞれの控除について簡単に説明しつつ、ブロックごとに記載の仕方をお伝えしましょう。
【給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書の記載例】
①基本情報の記入欄
勤め先の名前やご自身の名前などを記入しましょう。
「所轄税務署長」の欄には、勤め先の所轄の税務署長を明記します。
なお「給与の支払者の法人番号」については勤め先が記入するため、ご自身の記入は不要です。
②基礎控除申告書の記入欄
本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下の場合、基礎控除を受けることができます。
該当する方は、基礎控除申告書の欄に必要事項を記入しましょう。
基礎控除とは、総所得金額から差し引くことのできる控除で全員が対象です。
基礎控除額は以下のように所得金額によって変動します。
【基礎控除の金額】
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | なし |
基礎控除申告書の記入欄には、収入金額と所得金額を記す欄が設けられています。
このように戸惑ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
被雇用者の場合、収入金額とは源泉徴収額や特別徴収税額、社会保険料などが天引きされる前の金額のことです。
前年の源泉徴収票や本年の給与明細などを見ながら記入しましょう。
一方、所得金額とは被雇用者の場合、収入金額から給与所得控除額を差し引いたもののことをいいます。
給与所得控除額や所得金額の計算方法は、国税庁のサイトをご覧くださいね。
計算して分かった本年中の合計所得金額の見積額をもとに「控除額の計算」の欄にあるチェックボックスに明記しましょう。
区分ⅠがA~Dの方は定額減税の対象になるため「本人定額減税対象」の欄にチェックを入れます。
③配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書の記入欄
配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の欄に記入しましょう。
本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下、かつ配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が48万円超133万円以下である場合は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。
ここでは配偶者の基本情報や収入金額、所得金額などを記入します。
配偶者の本年中の所得金額の見積額を記入したら「判定」欄の該当する項目のチェックボックスに明記し、①~④のいずれかを区分Ⅱに記入します。
続いて「控除額の計算」の欄では「②基礎控除申告書の記入欄」で分かった区分Ⅰの結果と、区分Ⅱの結果をもとに配偶者控除額、または配偶者特別控除額を求めます。
なお「配偶者定額減税対象」のチェックボックスは「②基礎控除申告書の記入欄」の区分Ⅰの結果がA~Dであり、区分Ⅱの結果が①または②の場合に明記しましょう。
④所得金額調整控除申告書の記入欄
給与収入が850万円超で、本人または扶養親族(配偶者・親・子どもなど)に特別障害者の方がいらっしゃる場合や、扶養親族が23歳未満の場合に記入します。
該当する項目にチェックを付け、扶養親族の情報を記入しましょう。
書類3 給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」は保険料控除を受けるために必要な書類です。
受けることができる控除には以下のようなものがあります。
- ・生命保険料控除
- ・地震保険料控除
- ・社会保険料控除
- ・小規模企業共済等掛金控除
それでは、記入事項をブロックごとに確認しましょう。
【給与所得者の保険料控除申告書の記載例】
①基本情報の記入欄
勤め先の名称やご自身の名前などを記入する欄です。
法人番号は勤め先が記入するため、ご自身の記入は必要ありません。
なお「所得税務署長」の欄には勤め先の所轄税務署長を明記します。
②生命保険料控除の記入欄
生命保険料控除を受けるために記入が必要な欄です。
生命保険料控除とは、生命保険に加入して保険料を支払っていると一定の金額が所得から引かれる制度です。
保険会社から送付される生命保険料控除証明書を見ながら記入を進めます。
「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3項目に分けて記入します。
掲載されている表の指示に従って控除額を算出しましょう。
なお「新・旧の区分」の欄は、保険に加入した日付によって区分されている制度にもとづいて記入します。
生命保険料控除証明書に記載されている新旧区分を記入しましょう。
③地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の記入欄
地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受ける方は、給与所得者の保険料控除申告書の右側も記載しましょう。
地震保険料控除とは、その年に地震保険料を支払った方が所得から一定額の控除を受けられる制度です。
該当する方は、地震保険料控除証明書や契約証書などを見ながら「地震保険料控除」の欄に保険会社の名称、保険の種類などを記入します。
また給与から差し引かれた社会保険料以外の社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料など)がある方は、「社会保険料控除」の欄も記入しておきましょう。
年間に納めた社会保険料の全額が控除されます。
生計を一にする配偶者や扶養親族などの社会保険料をご自身が支払っている場合にも社会保険料控除を受けることができます。
「社会保険料控除」の欄に社会保険料の種類や、支払先の機関名などを社会保険料控除証明書や保険料の納入告知書を参考に記載します。
なお一番下にある「小規模企業共済等掛金控除」は「個人型確定拠出年金(iDeCo)」などの小規模企業共済等掛金を支払った場合に記載する欄です。
他にも「小規模企業共済制度」「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「心身障害者扶養共済制度」のいずれかの掛金を支払った方は、全額が所得から控除されます。
書類4 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローンを借りている人を対象とした控除「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を申請するための書類です。
住宅ローンを組んだ最初の年度は確定申告を行いますが、2年目以降は税務署から送られるこの用紙を年末調整時に勤め先に提出することで控除を受けられます。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、税務署から対象年数分がまとめて送られてきます。
例えば控除期間が10年の場合、2年目以降9年分の書類(計9枚)が送付されますよ。
ここからは、具体的な記載例についてブロックごとにご説明します。
【給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例】
①基本情報の記入欄
勤務先の名称をはじめ住所、ご自身の名前などを記入します。
「税務署長」の欄には、勤務先を管轄する税務署名を明記しましょう。
②住宅借入金等特別控除の記入欄
毎年10月辺りに金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(住宅ローンの年末残高等証明書)」を見ながら、各項目を記入しましょう。
「新築又は購入に係る借入金等の計算」の欄は「A住宅のみ」「B土地等のみ」「C住宅及び土地等」の3択があるので、対象の住宅ローンが該当する欄に記入を行います。
まず「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」の欄に、以下のように住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に記載のある年末残高を記入します。
【住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に記載のある年末残高の例】
続いて「住宅借入金等の年末残高」の欄に、連帯債務者がいない場合は「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」の金額を転記しましょう。
連帯債務者がいる場合はかっこ内にご自身が負担する割合を記入し、以下の式で算出した金額を記入します。
- 単独で借りている債務の残高+連帯で借りている債務の残高×ご自身が負担する割合
次に「②と証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額」の欄に、住宅借入金等の年末残高の額と以下の合計額のうち少ない方を記入します。
- (ロ)取得対価の額
- (ホ)取得対価等の額
- (リ)増改築等の費用の額
以上三つの額は、住宅借入金等特別控除の記入欄の下部にある「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」に印字されています。
続いて「②と証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額」で算出した額に居住用として使用する割合をかけて「③×「居住用割合」」の欄に記入します。
事業用などの目的で使用しない限りかっこ内の記載は「100%」で問題ありません。
なお、そのすぐ下にある「住宅借入金等の年末残高等」の欄には「③×「居住用割合」」の合計金額を転記します。
最後に「住宅借入金等特別控除額」の欄には、記載してある控除率に「住宅借入金等の年末残高等」をかけた額面を記入しましょう。
4.年末調整書類以外に必要な書類
このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年末調整で各種控除を申請する方は、受ける控除に応じて他の書類も一緒に提出する必要があります。
受ける控除ごとに追加で提出が必要な書類は以下のとおりです。
【年末調整で申請する控除ごとに追加で提出が必要な書類】
控除 | 必要書類 |
---|---|
配偶者控除・配偶者特別控除 | 源泉徴収票などの収入証明 |
扶養控除 | 扶養親族の証明書 |
障害者控除 | 障害者手帳や特別障害者手帳 |
勤労学生控除 | 学生証のコピーや在学証明書 |
生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 |
社会保険料控除 | ・社会保険料控除証明書 ・保険料の領収証書 ・保険料納付証明書 など |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金払込証明書 |
住宅借入金等特別控除 | 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 など |
5.要注意!年末調整と確定申告の違い
年末調整と同じく納税額を確定させる手続きに、確定申告があります。
このように疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
以下のように年末調整では、納税者の代わりに勤め先が所得税額の確定や納税を行ってくれますが、確定申告ではご自身が行わなければなりません。
【年末調整と確定申告の違い】
また年末調整では企業から受け取った給与に対して発生する税金の額のみ計算しますが、確定申告では給与以外の所得を含め全ての所得の納税額を計算する点も大きな違いです。
5-1.確定申告が必要な場合もある!
一例としては、年収が2,000万円を超える方は年末調整の対象とならないため確定申告をしなければなりません。
また年収が2,000万円以下で年末調整を行っていても確定申告をしなければならないケースもあります。
副業で20万円を超える収入を得ていたり、不動産を売却して利益を得ていたりする場合です。
5-2.確定申告を手軽に済ませる方法
このようにお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
確かに毎年確定申告の時期に1年分のお金の動きをまとめるのは大変な作業です。
Excelなどの表計算ソフトなどでは、手入力の際にミスが発生するリスクが常に付きまといます。
手軽かつ正確に確定申告を済ませたい方には「会計ソフト」の利用がおすすめです。
銀行口座やクレジットカードと連携することで数字を入力する手間を大きく減らすことができます。
またスマートフォンのアプリがリリースされている会計ソフトなら空き時間を利用して確定申告の準備ができます。
例えば以下のような会計ソフトがおすすめですよ。
【確定申告におすすめの会計ソフト3選】
ブランド名 | ソフト名 | プラン | 初年度価格(税抜) | 2年目以降(税抜) | 無料期間 |
---|---|---|---|---|---|
freee | freee 確定申告 | スターター | 11,760円/年 (月額払い:1,480円) |
あり | |
スタンダード | 23,760円/年 (月額払い:2,680円) |
||||
プレミアム | 39,800円/年 | ||||
マネーフォワード | クラウド確定申告 | パーソナルミニ | 10,800円/年 (月額払い:1,280円) |
– | |
パーソナル | 15,360円/年 (月額払い:1,680円) |
1カ月間無料 | |||
パーソナルプラス | 35,760円/年 | – | |||
弥生会計 | やよいの白色申告 オンライン | フリープラン | 0円 | 0円 | ずっと無料 |
ベーシックプラン | 0円 | 11,500円/年 | 初年度無料 | ||
トータルプラン | 10,500円/年 | 21,000円/年 | – | ||
やよいの青色申告 オンライン | セルフプラン | 0円 | 10,300円/年 | 初年度無料 | |
ベーシックプラン | 0円 | 17,250円/年 | 初年度無料 | ||
トータルプラン | 15,000円/年 | 30,000円/年 | – |
6.年末調整についてよくある質問
年末調整書類の提出を控えている方のなかには、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本章では、以下三つの疑問について解説します。
Q1 年末調整書類はいつまでに提出する?
勤め先への年末調整書類の提出期限は、勤め先によって異なります。
雇用主である会社は年末調整の関連書類を従業員に書いてもらい、翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。
また会社は年末調整をして分かった正しい納税額にもとづき、翌年1月10日(納期の特例を受けている場合は1月20日)までに納税しなければなりません。
その期限に合わせて会社は年末調整の手続きを行うため、被雇用者の方はできるだけ早めの提出を心掛けた方が良いといえますね。
Q2 年末調整書類に間違いがあったらどうなる?
意図していないことでも間違いが生じることはあるため、このように心配する方もいらっしゃるでしょう。
万一年末調整に誤りがあった場合は、税務署から勤め先に「やり直し通知」が届きます。
非雇用者の方は、勤め先から事情を確認されて必要に応じて税額の再計算が行われ、源泉所得税を追加で徴収されるケースもありますよ。
なお「ご自身でミスに気付いた」「控除を追加で申請したい」などの事情で、年末調整書類の内容を変更できないか気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
翌年の源泉徴収票が配られる前であれば、年末調整の再計算を行うことは可能です。
ただし勤め先が源泉徴収票や給与支払報告書を再出力しなければならないので、担当者に面倒をかけてしまいます。
勤め先を煩わせずに訂正したいという方は確定申告で修正する方法もあるので、検討しても良いでしょう。
Q3 扶養内で働くパートも年末調整は必要?
年末調整書類が配られたら、扶養に入っている場合でもパート・アルバイトの方は手続きを行う必要があります。
そもそも年末調整の目的は、勤め先がその年の1~12月に支払った給料に対して発生する所得税を計算し、必要に応じて従業員に税金の還付・追徴を行うことです。
パート・アルバイトの方も年収が一定額以上の場合は所得税が発生するため、年末調整で精算してもらいましょう。
ただし年収103万円以下であれば所得税が発生しないため、基本的には年末調整が不要です。
7.まとめ
被雇用者の方は年末調整書類を期日までに提出することができれば年末調整は完了です。
なお副業で20万円を超える収入を得ていたり、不動産を売却して利益を得ていたりするなど、年末調整の対象でない所得がある方は確定申告が必要です。
確定申告にかける時間的なコストを削減するための方法をぜひ検討してみてくださいね。
コストを抑えて確定申告を効率化するためには会計ソフトがおすすめですよ。