源泉徴収業務を任されたものの、このように途方に暮れている企業の経理担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
企業の規模が大きくなく、まだ経理部の体制が整っていない場合、右も左も分からず困ってしまいますよね。
源泉徴収は全ての事業者に義務付けられている徴税のための制度です。
原則的に会社は毎月源泉徴収業務を行う必要があります。
また、従業員に支払う給与から徴収する税金というイメージが強いかもしれませんが、実は社外の個人に対しても源泉徴収を行います。
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福留 正明
1.源泉徴収とは?まずは基礎知識を確認!
源泉徴収とは事業者が年間の所得にかかる所得税をあらかじめ差し引いて給与を支払う制度のことです。
源泉徴収は事業者に対して課された義務であり、対象となる所得は所得税法によって定められています。
と疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
結論からいえば、個々で納税を行うよりもまとめて徴税する方が税務署の負担が少なくなるためです。
個人がそれぞれ納税額を計算し、申告・納税を行うことを「申告納税制度」といいます。
多くの方が知っている申告納税方式の例としては確定申告が挙げられます。
申告納税方式のみでの徴税には「税務署が精査する書類の数が膨大になってしまう」「1~3月以外の税金の確保が難しくなる」など、国の税制運営上いくつかの点で限界があります。
これらの問題を解消するために導入されたのが源泉徴収制度です。
2.いつ何をすればいい?時期別・源泉徴収業務
源泉徴収業務は「毎月行う源泉徴収」と「年末に行う年末調整」の大きく二つに分けられます。
いつ・何をするべきかを把握すれば、源泉徴収業務をスムーズに行うことができますよ。
2-1.毎月の源泉徴収業務
まず毎月の源泉徴収に必要な業務についてご説明しましょう。
従業員を雇用した際は、雇用日から1カ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。
届出書を提出すると税務署から源泉徴収税を納付するための用紙が送られてくるため、指示に従って納税します。
源泉徴収税の金額は従業員に控除対象となる配偶者がいるかどうか、扶養家族が何人いるかによって変わります。
従業員に「(該当年度の)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、課税対象額を確定させましょう。
給与から所得税を源泉徴収したら、翌月10日までに「所得税徴収高計算書」に金額を記入の上、所轄の税務署か銀行、郵便局の窓口で納付します。
2-2.年末の年末調整業務
毎月源泉徴収した金額の1年間の合計と、実際の年収に対する所得税は一致するとは限りません。
1年の間に昇給していたり、扶養家族の数に変動があったりするためです。
従業員の1年間の給与の合計額を計算し、納めなければならない所得税額を確定させます。
源泉徴収額の合計が所得税額よりも多かった場合は還付し、少なかった場合は追加徴税する作業が年末調整です。
年末調整後は「源泉徴収票」を作成し、従業員や税務署、市区町村に提出します。
3.要注意!令和2年分年末調整の変更点
2020年(令和2年)からの年末調整は、以前と異なる点が複数あります。
年末調整書類の変更に伴い、企業が作成する源泉徴収票にも記入欄が追加されました。
- ① 給与所得控除後の金額(調整控除後)の欄
- ② 基礎控除の額・所得金額調整控除額の欄
- ③ 寡婦・ひとり親の欄
- ④ 受給者の生年月日:元号の欄
その他の変更点について詳しく知りたい方は国税庁のサイトも参考にしてみてくださいね。
4.どこまでが源泉徴収の対象?計算方法も徹底解説
従業員に支払う給与の他にもさまざまなお金が源泉徴収の対象となります。
ここからは、どこまでが源泉徴収の対象なのかや、どのように源泉徴収税の金額を算出するかについて一つ一つ確認していきましょう。
4-1.従業員への支払い
従業員への支払いが源泉徴収の対象であることは多くの人がご存知ですよね。
月々の給与だけではなく、賞与(ボーナス)や退職金も源泉徴収の対象であることに注意しましょう。
4-1-1.給与
給与に対する源泉徴収額を求めるためには、まず課税対象額を確定させる必要があります。
課税対象額は以下のように導出します。
課税対象額=給与の総支給額-(通勤手当などの)非課税手当-控除となる雇用保険料・社会保険料
次に国税庁による「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」に課税対象額を当てはめ、源泉徴収額を算出します。
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」は国税庁のサイトで確認できます。
表を参照する際は扶養人数を考慮する必要があるため、控除対象配偶者や扶養親族などを確認しましょう。
4-1-2.賞与
賞与から源泉徴収する額の求め方は毎月の給与に対する源泉徴収税の求め方と異なります。
通常の場合、賞与に対する源泉徴収の税額は以下の手順で求めます。
- STEP1. 先月の給与から社会保険料等を控除する
- STEP2. 国税庁が公表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に1で求めた金額と扶養人数を当てはめて税率を導き出す
- STEP3. 賞与から社会保険料等を控除した金額に2で求めた税率を乗じる
賞与が極端に高額である場合や、先月の給与がない場合など特殊な事例については国税庁のホームページを確認してください。
4-1-3.退職金
退職金の源泉徴収は「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方を対象に行います。
退職金(正式には「退職所得」)に対する源泉徴収税を求めるために、まず課税対象となる退職金の金額を求めます。
課税退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×0.5
退職所得控除額は勤続年数が20年を超えているか否かによって異なります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
国税庁が公表している「退職所得の源泉徴収税額の速算表」に課税退職所得金額を当てはめて源泉徴収額を求めます。
4-2.社外の個人
従業員だけではなく、社外の個人に支払うお金も源泉徴収の必要があります。
弁護士や税理士、イラストレーターやライターなどに業務を委託して報酬や料金を支払う場合は源泉徴収が必要です。
また、利子所得や配当所得を支払う際にも源泉徴収を行います。
ここでは社外の個人へ支払うお金に対する源泉徴収について解説します。
4-2-1.報酬・料金
会社を経営していると社外の個人に報酬や料金を支払うシーンも多くありますよね。
以下のような場合に源泉徴収の必要が発生します。
- ・講演料、原稿料、懸賞入選者への賞金(一人につき一度に支払う金額が5万円以下であれば不要)など
- ・司法書士、弁護士、公認会計士など特定の資格を有する人に支払う報酬・料金
- ・社会保険診療報酬支払基金が支払いをする診療報酬
- ・プロスポーツ選手や外交官、モデルなどに支払う報酬・料金
- ・演劇、映画その他の出演料や芸能プロダクションを経営する個人へ支払う報酬・料金
- ・宴会において接待等を行うコンパニオンなどへの報酬・料金
- ・プロ野球選手等に支払う契約金
- ・広告のための賞金や、馬主に払う競馬の賞金
100万円以下の報酬・料金への源泉徴収税率は10.21%です。
100万円を超えた場合は、100万円を超えた部分の金額の源泉徴収税率が20.42%に上がるので注意が必要です。
ただし、業種によって源泉徴収額が異なる場合があるので詳細は国税庁のサイトで確認しましょう。
また、懸賞や抽選の景品といった広告のための賞金の税額は「(賞金などの額-50万円)×10.21%」です(50万円以下であれば源泉徴収は不要です)。
4-2-2.利子所得・配当所得
利子所得・配当所得についても源泉徴収の対象となります。
また、株式を購入するなどの投資を行った際、見返りとして企業や投資信託から利益の一部を分配されたものを配当所得といいます。
上場企業株式等の配当等についての利子所得・配当所得の税率は所得税・復興特別所得税15.315%+地方税5%の20.315%となっています。
ただし、上場株式等以外の配当等や大口株主が配当を受ける上場株式等の配当等についての配当所得は所得税および復興特別所得税20.42%のみが源泉徴収されます。
5.源泉徴収業務をスムーズに行うには?
源泉徴収業務では、全ての従業員の給与・賞与・退職金に加えて社外の個人に支払ったお金についても管理・計算しなければなりません。
源泉徴収業務の手段には以下のようなものがあります。
- ・手書き
- ・Excel
- ・会計ソフト
膨大な計算を手書きやExcelファイルへ手入力で処理していたのでは、どこかで必ずミスが生じてしまうでしょう。
「手作業で発生したミスを修正しているうちに納期を過ぎてしまった……」
なんてことがあっては大変ですよね。
会計ソフトを導入すれば、必要な計算は全てソフトが行ってくれるので安心です。
簿記の知識がない方でも画面の指示に従うだけで源泉徴収作業を完了できるソフトもあります。
6.まとめ
源泉徴収業務は原則毎月必ず行わなければならない基本的な仕事のうちの一つです。
年末にはすべての従業員の年収の確定、源泉徴収票の作成など多くの作業を伴います。
また、源泉徴収の対象が従業員だけではないことにも注意が必要です。
「それぞれに計算方法が異なる源泉徴収額の計算を自力で行うのは大変だな……」
と思われた方は、ぜひ会計ソフトの導入を検討してみてくださいね。
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