弔慰金・死亡退職金それぞれの取り扱い-非課税額の考え方-

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相続が発生して亡くなって人が勤めていた会社から弔慰金を受け取った際に相続税がかかるのかと心配になる方も多いと思います。実際に弔慰金については一定額を超えると相続税の対象になってしまいます。この記事では弔慰金と相続税の関係について知ることで支払う相続税額が変わることを解説していますので参考にしてください。

1.弔慰金は一定額まで相続税が非課税になる

弔慰金とは亡くなった人への遺族への慰めとして企業等から支給される金銭のことをいいます。

弔慰金の支給額については企業によって違いがあり、亡くなった人の在籍年数や就業規則上の決まり等によって支給額が決定されます。

この故人が勤めていた企業から遺族へ支給される弔慰金については税務上一定額まで非課税となっており、一定額を超える分については死亡退職金として相続税の対象となります。

【相続税が非課税となる弔慰金の額】
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

(参考:国税庁[退職手当金関係]

例えば業務で車を運転していて事故に遭ってしまい亡くなった際には、会社としても遺族に対する謝罪の意味も兼ねて弔慰金額が大きくなることが多いため相続税についても非課税の額を手厚くしているのです。

2.弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合の取り扱い

上記の弔慰金は遺族への慰めとして支給されるものですが弔慰金とは別に「死亡退職金」を遺族に支払う企業も多くあります。

この死亡退職金についても弔慰金と同様に一定額を超えて受け取るものについては相続税がかかります。

死亡退職金については弔慰金と同様に相続税が非課税となる枠がありますが弔慰金とは計算方法が異なるので注意しましょう。

【死亡退職金の非課税限度額】
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

例えば法定相続人が3名いる場合には非課税限度額も1,500万円と大きくなります。

それでは弔慰金と死亡退職金の両方を受け取った場合にはどうなるのでしょうか。具体的な事例をもとに計算してみましょう。

例:スズキ商事に勤務していたAさんが、業務外の理由(病気)で死亡
スズキ商事よりAさんの遺族に対して弔慰金が500万円、死亡退職金が1,200万円支給された
Aさんの遺族は妻と子1人の計3名
Aさんの最終月額給与は50万円

Aさんの弔慰金の非課税額
50万円×6か月=300万円<500万円

弔慰金の非課税額を超えた200万円(500万円―300万円)については死亡退職金の扱いになります。

死亡退職金の非課税額
500万円×3人=1,500万円
対象となる死亡退職金
1,200万円+200万円(弔慰金分)=1,400万円<1,500万円

Aさんの場合、弔慰金の額が弔慰金の非課税額を超えて死亡退職金に合算されましたが、死亡退職金の非課税額に余りがあったため結果的には弔慰金と死亡退職金の両方が非課税になりました。

このように故人に勤めていた企業より弔慰金と死亡退職金の両方が支給された場合には、まず弔慰金の非課税額を求め次のステップとして死亡退職金の非課税額を求めることで最終的に相続税がかかる金額を計算することができます。

相続税が課税されない財産については下記の記事もご覧ください。
【相続税のキホン】基礎控除・計算方法・税率・非課税枠を徹底解説

3.相続税申告が必要な場合は税理士に相談を

この記事では弔慰金についての相続税の取り扱いと併せて、死亡退職金を受け取った場合の相続税の計算についても解説しました。弔慰金と死亡退職金の2種類が支給されるケースが多いため併せて確認しておくとよいでしょう。

弔慰金や死亡退職金には相続税の非課税枠がありますが、この非課税枠を利用して計算しても遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要になります。

参考:【相続税の基礎控除額】計算式・相続税申告の要否・注意点も解説

その場合には、相続税に詳しい税理士に相談に行くことをオススメします。相続税においては課税対象となる財産とならない財産の判断が難しく、ご自身で申告を行うと却って高額な税金を支払うことになる可能性があります。

税理士法人チェスターは、年間2,373件以上の相続税申告実績がある相続専門の税理士法人です。ご相続が発生しているお客様の初回面談を無料で承っておりますので、相続税申告にお悩みの方は一度お気軽にお問合せください。

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