共同相続とは複数の相続人がいる場合の相続の形態

タグ:

相続人が複数いる場合は、遺言があれば遺言のとおりに、遺言がなければ相続人どうしで話し合いをして遺産を分けます。しかし、法律上は、被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人全員の共有となります。これを「共同相続」といいます。共同相続は過渡的なものですが、遺産の配分が決まるまでは遺産を共有している状態が続きます。

この記事では、共同相続の意味と共同相続の手続きについてお伝えします。また、共同相続にはデメリットがあり、早めに共同相続を解消することの重要性についてもお伝えします。

1.共同相続とは?民法898条を解説

被相続人が亡くなったとき、遺産はただちに相続人のものとなります。相続人が1人だけの場合は、遺産はすべてその人のものになりますが、相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員の共有となります。民法898条では下記のように定めています。

(共同相続の効力)
第898条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(引用:民法|e-Gov法令検索

配偶者と子供2人で土地を相続する場合を例にすると、共同相続とは、この土地に対して3人の相続人がそれぞれ権利を持っていることを意味します。法定相続分(配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4)に従うと、土地の権利の1/2が配偶者のものとなり、子供はそれぞれ1/4ずつ権利を持つことになります。

賃貸不動産を共同相続したときは、その不動産から得られる賃料収入は、各相続人が法定相続分に応じて受け取ります。便宜上、誰か1人が代表して賃料を受け取ったとしても、各相続人に配分しなければなりません。

共同相続の状態では、相続人の1人が勝手に共有物の全体を処分することはできません。共同相続には、遺産の配分が決定するまでの間は、勝手に遺産を処分できないようにする意味もあります。

2.共同相続の場合の相続手続きについて

共同相続の状態でも不動産の相続登記はできます。法定相続分に従って登記する場合は相続人全員で申請する必要はなく、相続人のうちの1人が申請するだけでも登記ができてしまいます。

しかし、共同相続の状態で相続登記をすることはおすすめしません。のちほどお伝えするとおり、共同相続にはデメリットがあり、早めに解消するほうがよいからです。

共同相続の状態で登記をすると、のちに遺産分割を行ったときに改めて登記をする必要があります。つまり、登記費用が2回分かかってしまいます。また、必要書類も2回提出しなければなりません。相続登記の期限は3年ですが(2024年4月1日施行)、期限内であれば、遺産の配分が決まってから登記をしても遅くはないでしょう。

預貯金は、従来、各相続人の法定相続分に限り引き出すことができましたが、実際には相続人全員の同意が求められることが多くなっていました。2019年7月1日以降は、遺産分割が終わる前でも、一定の金額までであれば単独で預貯金の引き出しができるようになりました。

3.共同相続は早めに解消を

相続が発生した後で何もしなければ、遺産は共同相続した状態になりますが、共同相続にはデメリットがあります。共同相続はできるだけ早く解消することをおすすめします。

遺産を共有している限り、共有物の全体を処分するためには相続人全員の同意が必要になります。相続人が多くなると、共有物を処分する必要が生じた場合に手続きが困難になります。

相続人が存命の間は大きな問題が起こらないとしても、子や孫の世代になると面識のない相続人も現れ、手続きはより困難になります。相続人の子や孫の世代まで共同相続の状態を続けると、一つの財産を十数人で共有することもあります。また、意見の異なる相続人どうしで一つの財産を共有することはトラブルを招きやすいものです。

共同相続を解消するためには、遺言の執行や遺産分割協議で遺産分割を行います。被相続人が遺言で遺産の配分を定めていれば、基本的に相続人はそれに従って遺産分割を行います。遺産分割協議は、遺言がない場合に相続人全員で遺産の配分について話し合うものです。相続人は、他の相続人に対していつでも遺産分割協議をもちかけることができます。遺産分割協議の進め方や注意点については、次の記事を参考にしてください。

相続の専門家が教えるスムーズな遺産分割協議の進め方と知っておきたいQ&A

4.共同相続を解消するならまずは専門家に相談を

被相続人が亡くなるとただちに相続が始まりますが、遺産の配分が決まるまでは、相続人全員で遺産を共有する共同相続の状態になります。相続人は法定相続分にしたがって遺産を共有しますが、不動産については共同相続の状態でも登記ができます。

ただし、遺産を共有することには弊害もあります。1人の意思で遺産の処分ができないばかりか、相続人の子や孫に相続権が引き継がれると、相続人が多くなってトラブルが起こりやすくなります。

相続があった場合は、できるだけ早く遺言の執行や遺産分割協議を行って、共同相続を解消することをおすすめします。

>>相続手続き専門の司法書士法人チェスター

【関連記事】
面倒な遺産分割から解放される「相続分の譲渡」の方法

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

【面談予約受付時間】
9時~20時(土日祝も対応可)