個人事業主は複数の事業を持てる?屋号や開業届、確定申告なども解説

個人事業主が複数の事業を営む場合、それぞれ別に確定申告をするの?
二つ目の事業を始めようと思っているんだけど、新たに開業届は出すべき?

このように複数の事業を営む個人事業主の開業や確定申告の手続きについて知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また「屋号は業種ごとで付けるのか」「収支の管理方法や帳簿付けはどうすれば良いのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。

個人事業主が複数の事業を持つとき、必要な手続きは事業で得られる所得の種類や事業の規模などによって異なります

そこで本記事では、個人事業主が複数の事業を持つ際に知っておくべき開業や確定申告、決算、屋号などに関する知識を紹介します。

税理士
手続きの流れや必要な書類について把握しておくことで、無駄な手間を省いたり、賢く節税したりすることが可能ですよ。

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この記事の監修税理士
監修税理士の税理士法人チェスター代表 福留正明
税理士法人チェスター代表
福留 正明
税理士・公認会計士・行政書士・登録政治資金監査人・ファイナンシャルプランナー。富裕層の資産税コンサルティングに強みを持つ税理士法人チェスターの代表社員。 相続税申告実績は税理士業界でもトップクラスの年間1,700件以上(累計9,000件以上)を取り扱う。相続税申告サービスやオーダーメイドの生前対策、相続税還付業務等を行う。 資産税関連書籍の執筆や各種メディアから取材実績多数有り。
税理士法人チェスターは、グループ総勢200名以上の税理士事務所です
「税理士が教えるお金の知識」(以降、本メディア)では一部、メーカーやサービス提供事業者から広告出稿をいただいておりますが、コンテンツの内容については本メディア独自に制作しており、情報の掲載有無やコンテンツ内容の最終意思決定に事業者は関与しません。

1.個人事業主は複数の事業を持てる?

個人事業主は複数の事業を営んで良いの?
そもそも「複数の事業を営む」とはどのような状態を指すんだろう?

このような疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。

結論からいえば、個人事業主は一つに限らず、複数の事業を営むことができます

なお「複数の事業を営む」というのは、以下のようなケースを指します。

【複数の事業を営んでいる個人事業主の例】
  • ・塾を経営しながらライターとして活動している
  • ・飲食店を経営しながら賃貸用の部屋を貸し出している
  • ・デザイナーの仕事をしながらハンドメード商品を販売している

複数の事業を営む際、それぞれの事業の所得の分類によって開業届の記入方法や確定申告の方法などが異なるケースがあるため、まずは所得の種類を確認しておきましょう。

所得は発生形態などに応じて、以下の10種類に分類されます。

【所得の種類】

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所得の種類 概要
事業所得 ・商業や工業、漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
・事業規模であり、株式などを譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得
事業の収入から必要経費などを差し引いた収益
不動産所得 土地や建物、船舶、航空機などの貸し付けにより生ずる所得 所有している賃貸物件の家賃収入
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 所有している山林を売却した際の利益
利子所得 ・公社債や預貯金の利子などの所得
・国外で支払われる預金等の利子などの所得
銀行預金の利息
配当所得 ・法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く)
・上場株式などに係る配当など、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得
・特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得
株の配当金
給与所得 ・俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 会社から受け取る給料やボーナス
雑所得 ・国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得
・原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得
・業(事業規模を除く)として行う、株式などを譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得
・公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得
・印税
・公的年金
譲渡所得 ・ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得
・土地や建物、借地権、株式(事業所得、雑所得となるものを除く)などを譲渡したことによる所得
土地や建物を譲渡して得た利益
一時所得 ・生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金などの所得
・保険、共済期間が5年以下の一定の一時払い養老保険や一時払い損害保険の所得など
福引きなどの賞金品
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法および確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などの所得 会社を辞める際に受け取る退職金
税理士
例えば飲食店を経営しながら賃貸用の部屋を貸し出している場合、飲食店経営の所得は「事業所得」、不動産賃貸による所得は「不動産所得」に分類されます。

事業の種類によりますが、個人の場合は「事業所得」であるケースが多いとされています。

複数の事業があり、全ての所得が事業所得である場合と事業所得以外の所得もある場合とでは、開業・確定申告などの手続きや提出書類が異なる可能性があります。

そのためご自身の事業の所得の種類を把握し、対応した手続きや書類の作成方法を確認しておくことが重要なのです。

2.個人事業主が複数の事業を営む場合の開業届の提出方法

二つ目、三つ目の事業を始める際、新たに開業届を出さないといけないの?

複数の事業を始めるとき、開業の手続きをどのようにすれば良いか知りたいという個人事業主の方もいらっしゃるでしょう。

開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業所得または不動産所得、山林所得が生ずる事業を開始した際に所轄の税務署長に提出します。

罰則はありませんが、原則として事業の開始などの事実があった日から1カ月以内が提出期限とされています。

税理士
この章では、複数の事業の所得が「事業所得のみである」場合と「事業所得以外の所得もある」場合の開業届の提出方法について解説します。

ケース1 事業所得のみである

複数の事業で得られる所得が事業所得のみの場合、開業届の提出は1部で良いとされています。

メモ
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、新たに事業を開始または廃止した際、事業用の事務所や事業所を新設、増設、移転、廃止した際に提出します。業種の変更や追加のみであれば、提出の必要はありません。

開業届の「職業」「事業の概要」の記入欄に、複数の事業の内容をまとめて記載しましょう。

個人事業の開業・廃業等届出書
出典:国税庁サイト「個人事業の開業・廃業等届出書」に一部加工を加えて作成

優先順位が定められているわけではありませんが、複数の事業を記載する場合にはメインとなるものや収入の多いものから書くと良いでしょう。

なお開業届を提出する際に「屋号」の登録ができることを押さえておきましょう。

屋号とは
個人事業主やフリーランスがビジネスにおいて商業活動や契約をする際に用いる名称のことです。法人における会社名(商号)に相当します。ただし個人事業を営む際に必須ではなく、届け出も義務化されていません。

また事業の開業日が同じであれば、開業届の提出時にまとめて複数の屋号を登録することが可能ですよ。

税理士
例えば二つの屋号を登録する際、屋号の記入欄に2段書きで記載すると良いでしょう。

メモ
屋号についての詳細は7章で解説しています。

ケース2 事業所得以外の所得もある

所得の種類が違う二つ目の事業を新たに開始した場合も「業種の追加」に当たるため、必ずしも開業届を提出する義務はないとされています。

メモ
事業所得が生ずる事業に加え、事業所得以外の不動産所得や山林所得などの事業を新たに始める場合や元々不動産所得や山林所得があり、新たに事業所得が生ずる事業を始める場合も業種の追加に当たります。

ただし所得の種類が違う事業を複数行う場合は、確定申告時の計算上の取り扱いや提出書類が異なる場合があるので注意しましょう。

税理士
確定申告の際、確定申告書の「事業内容」や「業種」の記入欄に新たに開始した事業を記載する必要があります。詳しくは次章で解説します。

なお開業日が異なり、事業ごとに別の屋号を登録したい場合には、開業届を分けて提出すると良いでしょう。

メモ
所得の種類が異なる事業においても、業種の追加に当たる場合には開業届の再提出は不要です。開業日が一緒である場合にはまとめて記載しても問題ありません。

3.個人事業主が複数の事業を営む場合の確定申告の方法

複数の事業を持っている場合、確定申告はそれぞれ別に行うの?

このように複数の事業を営んでいる個人事業主のなかには、確定申告の手続きについて知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

確定申告は事業で生じた所得に対する税金を確定させるための大事な手続きです。

原則として、確定申告は総合課税方式(各分類の所得を合計した総所得金額に対する所得税を計算する方法)で行います。

しかし所得の種類によっては書類の記入や申告を別に行わなければならないケースもあるため注意が必要です。

そこでこの章では、複数の事業で生ずる所得が「事業所得のみである」場合と「事業所得以外の所得もある」場合に分けて確定申告の方法を解説します。

税理士
ご自身の状況に合わせ、必要な手続きを確認しておきましょう。

ケース1 事業所得のみである

複数の事業の所得が全て事業所得である場合には、確定申告書を1部にまとめて提出しましょう。

税理士
複数の事業があっても事業所得のみの場合には、全ての所得を合算して確定申告書に記載することができます。

確定申告書を作成する際、「収入金額等」の「事業(営業等)」の欄に対象の年の収入金額を記入します。

収入金額を記入したら、「所得金額等」の「事業(営業等)」の欄に対象の年の所得金額も書き加えましょう。

申告書第一表・第二表
出典:国税庁サイト「申告書第一表・第二表」に一部加工を加えて作成

なお開業届を提出した際に申し出ていない職業や屋号があれば、確定申告書の記入欄に記載しておきます。

ケース2 事業所得以外の所得もある

事業所得以外に別の所得がある場合、以下の所得であれば総合課税の対象となるため、確定申告書は1部にまとめて良いとされています。

【総合課税の対象となる所得】
  • ・利子所得
  • ・配当所得
  • ・不動産所得
  • ・給与所得
  • ・譲渡所得
  • ・一時所得
  • ・雑所得
税理士
例えば複数の事業の所得が「事業所得と不動産所得」「事業所得と雑所得」などの組み合わせの場合、同じ確定申告書で申告できるということです。

ただし譲渡所得をはじめとする「分離課税」の対象となる所得がある場合、分けて申告する必要があるため注意しましょう。

分離課税とは
他の所得と合計せず、独自の税率をかけて税金を計算する課税方式のことです。「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2種類があり、申告分離課税の対象である所得がある場合には総合課税の対象となる所得と分けて申告をします。

分離課税の対象となる所得は以下のとおりです。

【分離課税の対象となる所得】
  • ・譲渡所得(一部)
  • ・配当所得(一部)
  • ・雑所得(一部)
  • ・山林所得
  • ・退職所得
税理士
総合課税の対象となる所得のみの方は、確定申告書の第一表と第二表を提出します。分離課税の対象となる所得のある方は第三表の提出も必要です。

4.個人事業主が複数の事業を営む場合の決算書の作成方法

複数の事業があっても所得の種類によっては確定申告書をまとめて良いことは分かったけれど、決算書はどうするんだろう?

確定申告において白色申告を行う場合には「収支内訳書」、青色申告を行う場合には「青色申告決算書」の提出が求められます。

決算書も所得の種類のによってまとめて良い場合と分けて作成する場合があるため、事前に確認しておきましょう。

ケース1 事業所得のみである

個人事業主が複数の事業を営んでいる場合、得られる所得が事業所得のみの場合には、決算書をまとめることができます

税理士
全ての事業内容を盛り込んだ決算書を一つ作成すれば問題ありません。

ただし個人事業の場合のみ適用されるため、法人化した事業がある場合には注意が必要です。

注意
事業を法人化した場合には法人税の申告を行う必要があるため、個人事業の所得税の申告とは別に手続きします。

ケース2 事業所得以外の所得もある

複数の事業の所得のうち事業所得以外の所得も含まれている場合、所得の種類によっては決算書をまとめることができません

収支内訳書と青色申告決算書には「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」とそれぞれの様式が用意されています。

例えば事業所得の他に不動産所得がある方は、事業所得の「一般用」と不動産所得の「不動産所得用」に分けて決算書を作成する必要があるというわけです。

また山林所得や農業による事業所得がある方であれば、事業所得の「一般用」と別に「農業所得用」の決算書も作成します。

税理士
所得の種類ごとに、決算書を分けなければならないケースがあるため注意しましょう。

5.個人事業主が複数の事業を営む場合の収支管理方法

複数の事業を営む場合、どのようにすれば効率良く収支を管理できるんだろう?

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

複数の事業の収支を管理する際には、会計ソフトの利用がおすすめです。

会計ソフトを利用すれば、取引情報を自動で入力・仕訳したり、決算書や確定申告書類を作成したりして日々の会計業務を効率化できます。

部門ごとに分けて会計処理をすることも可能なので、所得区分が異なる事業をお持ちの方はもちろん、事業ごとに収支を分けて管理し、経営分析したい方にも適していますよ。

なお会計ソフトによって特徴が異なるため、以下のポイントを確認して選びましょう。

【会計ソフトを選ぶ際のポイント】
  • ・クラウド型かインストール型か
  • ・法人向けか個人向けか
  • ・無料のお試し期間はどのくらいか
  • ・利用する端末やOSに対応しているか
  • ・必要な機能がそろっているか
  • ・税理士とデータを共有できるか など

製品によって異なりますが、多くの会計ソフトには以下のような便利な機能が搭載されていますよ。

【会計ソフトの代表的な機能】

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機能 機能の詳細
伝票入力(仕訳入力)機能 振替伝票や入金伝票、出金伝票などの伝票を作成する機能。クレジットカードや銀行口座などと連携させたり、領収書やレシートをスキャンしたりして取引データを自動で取得・仕訳する
書類・帳票の作成機能 取引データをもとに「見積書」「請求書」「確定申告書」などの書類や現金出納帳をはじめとする「簡易帳簿」、貸借対照表や損益計算書などの「残高試算表」、「仕訳帳」といった帳簿を作成する
入金管理機能 請求書と連携し売上債権としてデータを追加したり、回収予定や遅延している債権を確認したりするなど債権を管理する
支払い管理機能 請求書と連携し仕入債務としてデータを追加したり、請求書から仕訳を作成したりするなど債務を管理する
経営状況の分析機能 POS(販売時点情報管理)レジや決済、クラウドソーシングなどと連携させて取得した売り上げデータや日々の取引データをもとに経営状況の指標を自動で計算し、レポートを作成する
予実管理機能 売り上げの目標に対してどのくらい達成できたかなどを把握するために予算と実行結果を管理する
税理士
ご自身に合った会計ソフトを利用すれば、会計処理を簡略化できるだけでなく、決算書や帳簿の作成、確定申告の手続きも簡単に済ますことができます。

6.個人事業主が複数の事業を営む際におすすめの会計ソフト3選

複数の事業の収支を管理するのにおすすめの会計ソフトはどれだろう?

このように事業別に収支の管理ができるおすすめの会計ソフトを知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

複数の事業の収支を管理する際には、以下の会計ソフトがおすすめです。

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税理士
ここからは各会計ソフトの特徴を詳しくご紹介しますね。

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なお「プレミアムプラン」ではさらに電話でのサポートや税務調査のサポート保証が付いているので、トータルでサポートを受けたい場合にうってつけです。

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2023年10月1日にスタートした、仕入税額控除に関する制度です。売り手がインボイスと呼ばれる適格請求書を発行・保存し、買い手がそれを保存することで、仕入税額控除を適用できます。詳しくはこちらの記事で解説しています。

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なおインボイス制度や改正後の電子帳簿保存法にも対応しているソフトなので、安心して使い続けられます。

複数の事業の収支管理をまとめて効率的に行える上、各種書類を簡単に作成できるので、青色申告をする個人事業主におすすめです。

7.個人事業主が複数の事業を行う際によくある疑問

事業ごとに屋号を付けた方が良いのかな?
複数の事業の確定申告をする場合、帳簿付けはどのように行えば良いんだろう?

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの章では多くの個人事業主が複数の事業を営む際に抱く疑問にお答えします。

Q1 複数の事業をする場合、屋号はどうすれば良い?

事業がいくつかある場合、屋号はまとめて良いの?

複数の事業がある場合に、屋号をどうすべきか悩んでいる個人事業主の方もいらっしゃるでしょう。

個人が事業を営む際、事業ごとに屋号を付けることも可能ですが、必ず登録しなければいけないという決まりはありません

税理士
一つの屋号で複数の事業をすることも、屋号を登録せずに事業を営むこともできます。

なお開業届を提出する際に屋号が決まっておらず、後に登録したくなった場合などには、開業届を再提出する必要はありません。

確定申告の際に青色申告決算書や確定申告書の「屋号」欄に記載すれば、屋号を登録することが可能です。

屋号があると事業内容をイメージしやすく取引などを円滑に行える上、社会的な信用も得やすいので、事業ごとに付けておいて損はないでしょう。

事業を法人化する場合に屋号をそのまま使い続けることもできるので、過去の実績を説明しやすいというメリットもありますよ。

Q2 複数の事業を営む場合の消費税の計算方法は?

事業が複数ある場合、消費税はどのように計算したら良いんだろう?

消費税においては所得区分という概念がなく、その取引が課税対象かどうかで判断されます。

そのため消費税の納税が必要かどうかの判断や、税額の計算は全ての事業の売り上げ・仕入れを合算して行います

税理士
複数の事業の所得から課税売上高を計算し、消費税を計算しましょう。

Q3 帳簿は事業ごとに別で作成するべき?

いくつか事業がある場合にはそれぞれ別に帳簿を作成するのかな?

複数の事業がある方は経営状況を細かく把握するためにも、帳簿を分けて作成する方が良いといえるでしょう。

ただしあくまで任意であり、事業の種類や状況によってはまとめて作成することも可能です。

また所得区分が異なる場合には記帳方法が異なる点に注意しましょう。

簡易な方法による記帳では事業所得(一般)、不動産所得、農業所得、山林所得によって様式が決められています。

税理士
義務付けられているわけではありませんが、事業を複数営む場合には別々に記帳することをおすすめします。

8.まとめ

個人事業主が複数の事業を営む場合、所得の種類が事業所得または総合課税の対象に分類される所得であれば、開業届や確定申告書をまとめて作成して良いとされています。

一方、分離課税の対象となる所得がある場合には、総合課税の対象となる所得と別の書類で申告する必要があります

なお決算書(収支内訳書または青色申告決算書)の記入様式は事業の所得区分によって異なります。

所得の種類が複数ある場合には、決算書を別々に作成しなければならないため注意しましょう。

義務ではありませんが、複数の事業をお持ちの方は日頃の収支の管理や帳簿付けを事業ごとに分けて行うのがおすすめです。

事業別に会計処理を行うことで確定申告の準備を効率良くでき、それぞれの事業の経営状況を細かく把握することも可能ですよ。

なお複数の事業の収支を管理する際、会計ソフトを利用すれば部門ごとに会計処理をしたり、会計業務を効率化することができます

会計ソフトによっては、取り込んだ情報をもとに帳簿や決算書、確定申告書類などを簡単に作成することが可能です。

会計ソフトを利用すれば、複数の事業があっても複雑な会計処理を正確かつ簡単に行えるため、忙しい個人事業主にとって強い味方となるでしょう。

税理士
以下の会計ソフトなら、複数の事業の確定申告や収支の管理を簡単にできますよ。

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