1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国16拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国16拠点

アクセスはこちら

戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!

戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!

遺産相続では、まず相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

相続人が誰であるかを確定させる前に遺産相続を始めると、手続きをやり直したり、遺産分割協議が無効になったりするなど不利益を被ることがあります。

相続人が誰であるかを確定させるには、亡くなった人の戸籍を調査します。
戸籍には親子の関係や婚姻の有無が記録されていますが、戸籍謄本の取得や内容の確認が難しいと感じる人も多いようです。

この記事では、相続人が誰であるかを確定させるための戸籍調査の方法をお伝えします。

1.誰が相続人になるのか?法定相続人の範囲

相続人を確定するには、誰が相続人になるかの決まりを知っておく必要があります。
亡くなった被相続人の家族だからといって、誰でも相続人になるわけではありません。

民法では、次のように相続人の順位が定められています。
前の順位の人が相続人になれば、次の順位の人は相続人になりません。

  • 常に相続人:被相続人の配偶者
  • 第1順位:被相続人の(養子も含む・子がすでに死亡している場合は孫)
  • 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合は甥・姪)

被相続人の子または兄弟姉妹が、すでに死亡しているなどの理由で相続できない場合は、その人の子が代わりに同じ順位で相続人になります。これを代襲相続といいます。

被相続人の父母がどちらも相続できない場合は、健在である祖父・祖母が相続人になります。ただし、父母のいずれか一方が相続人になれば、祖父・祖母は相続人になりません。

相続人関係図

?次のような人は、いくら故人とのつながりが深くても相続人にはなりません。

  • 孫(代襲相続で相続人になる場合や養子縁組している場合を除く)
  • 内縁の妻・夫
  • 離婚した元配偶者
  • 義理の息子・娘(息子の妻など)
  • 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)
  • 相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人

2.相続人の確定には戸籍調査が必要

遺産相続では、はじめに相続人を確定させるようにしましょう。

遺産相続が全て終わってから相続人が漏れていることがわかった場合は、遺産分割協議が無効になってしまいます。また、遺言執行者がいる場合は、財産目録を相続人全員に交付する必要があるため、相続人が確定していなければなりません。

誰が相続人になるかは家族どうしでわかっていると思いがちですが、実際には次のような事例もあります。

  • 愛人との間に生まれた子を認知していた
  • 離婚した元の配偶者との間に子がいた
  • 知らない人が養子になっていた

認知した子や、前妻(前夫)の子、養子の存在は、いくら故人が家族に隠していたとしても戸籍には記録されます。戸籍を調べることで、誰が相続人になるかを正しく確定させることができます。

死亡した相続人がいる場合は、代襲相続できる人を確定させる必要があるので、死亡した相続人の戸籍も調べなければなりません。

3.戸籍謄本を取得して相続人を確定

この章では、相続人の確定に必要な戸籍謄本の取得方法と読み取りのポイントをご紹介します。

3-1.戸籍謄本は市区町村役場で取得

亡くなった人の戸籍謄本は、本籍地もしくは最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口で申請して取得します。

以前は、本籍地の市区町村役場で申請して取得していましたが、戸籍法が改正され、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本が取得できるようになりました(戸籍謄本の広域交付)。

ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍謄本や兄弟姉妹等の戸籍謄本は、広域交付の対象ではありません。郵送での申請や代理人による申請もできません。このような場合は、本籍地の市区町村役場で申請する必要があります。

具体的な取得方法については下記の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

(参考)相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!
(参考)戸籍謄本は郵送でも取り寄せられる!取り寄せ方法と必要書類を解説

戸籍謄本を取得するためには、故人の本籍地を確認する必要があります。本籍地がわからない場合は、故人が住民登録していた市区町村役場で本籍地の記載がある住民票の除票の写しを取得して調べることができます。

3-1-1.故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要

相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。

2024年3月1日より施行された戸籍の広域交付制度により、故人の配偶者、直系親族、または兄弟姉妹は、故人の本籍地がどこであっても、全国どこの市区町村の窓口でも、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をまとめて請求・取得できるようになりました。

したがって、市区町村役場の窓口で「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れば、婚姻や転籍により本籍地が変更している場合でも、以前の本籍地の戸籍も現在の窓口でまとめて取得することが可能です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

戸籍が焼失するなどして出生までさかのぼることが難しい場合は、10歳前後までさかのぼればよいでしょう。これより幼い年齢では婚姻ができず、子供が生まれることも考えにくいためです。

3-1-2.戸籍謄本は1通ごとに手数料が必要

故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本は、本籍地が変わっていなくても何通かに分かれることが一般的です。

現在の戸籍謄本のほか、戸籍の書き換え(改製)が行われたときの古い戸籍の謄本である改製原戸籍謄本や、全員が戸籍から除かれて空になった戸籍の謄本である除籍謄本も発行されます。

戸籍は3種類ある(戸籍、現戸籍、除籍)

戸籍謄本の発行手数料は下記のとおり定められていますが、これは1回の手続きごとの金額ではなく1通あたりの金額です。

  • 戸籍謄本:1通450円
  • 改製原戸籍謄本・除籍謄本:1通750円

故人が高齢で戸籍の改製や転籍が多かった場合は、それだけ手数料が多くかかってしまいます。兄弟姉妹が相続人になる場合では、故人に加えてその両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になるため、手数料が1万円以上にのぼることもあります。

3-2.戸籍謄本をもとに家族関係を確認

故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得すれば、それをもとに故人の家族関係を読み解き、誰が相続人になるかを確定させます。誰が相続人になるかの決まりは、「1.誰が相続人になるのか?法定相続人の範囲」でお伝えしたとおりです。

主に、認知した子、前妻(前夫)の子、養子を含めて子が何人いるかを確認します。離婚した場合でも子との法的な親子関係は続いていることに注意が必要です。

戸籍謄本を読み取るときは新しいものから古いものへさかのぼっていくとよいでしょう。新しい戸籍謄本はコンピューターから出力される横書きの書式で、古いものは縦書きの書式になっています。さらに古いものは手書きで書かれたものになります。

新しい戸籍謄本の書式例

新しい戸籍謄本の書式例

(引用:東京都北区ホームページ

古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)の書式例

古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)の書式例

(引用:東京都北区ホームページ

  • 戸籍謄本に「改製」の記載があれば、それは法令の改正やコンピューター化によって作りかえられたものなので、一つ前の戸籍謄本(改製原戸籍謄本)を参照します。
  • 「転籍」または「転籍届出」の記載があれば、転籍前の戸籍謄本を参照します。
  • 「婚姻」または「婚姻届出」の記載があれば、婚姻前に入っていた父母の戸籍の戸籍謄本を参照します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

古い戸籍謄本の読み取りは専門家に依頼を

故人が高齢で亡くなって戦前の戸籍謄本がある場合は、司法書士など専門家に内容確認を依頼した方が無難です。

古い戸籍は手書きで記録されていて、かな書きはカタカナ表記、漢数字は難しい字体であるなど難解になっています。さらに、現在とは異なり家督相続が基本とされていたため、相続関係を読み誤る可能性もあります。

参考:家督相続とは? 今も残る相続の考え方と注意点を専門家が解説
(戦前の家督相続では長男が遺産のすべてを相続していました。)

4.戸籍調査は専門家に依頼できる

戸籍謄本の取得や内容の読み取りなどの戸籍調査は専門家に依頼することができます。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると数万円程度の報酬がかかりますが、簡単かつ正確に相続人を確定することができます。

特に次のような場合は、戸籍調査を専門家に依頼するようおすすめします。

  • すでに死亡している相続人がいる場合(代襲相続)
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合
  • 故人が婚姻と離婚を繰り返していた場合

相続人の確定に役立てるため、故人の家族関係を一覧表にまとめてもらえる場合もあります。

相続人が確定しないと相続手続きを進めることは出来ません。役所に赴く時間をあまり取れない方や古い戸籍謄本(改製原戸籍謄本)の読み解きに自信がないという方は特に、専門家に依頼すると良いでしょう。

>>【相続手続き専門】司法書士法人チェスターへのご相談はこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼