月々の借金返済が苦しいと感じていて、「債務整理」をしようか考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債務整理がどのようなものなのかが具体的には分からないという方も多くいらっしゃるでしょう。
債務整理は返済の期限に猶予をつくったり減額・免除が受けられたりする法的手段です。
つまり債務整理をすれば借金返済の負担を減らすことができるのです。
なお債務整理にはおおまかに四つの種類があり、状況によって選ぶべき方法が異なるため、事前に確認をしておくと良いでしょう。
そこでこの記事では債務整理の概要や種類ごとのメリット・デメリットなどを解説していきます。
弁護士・司法書士事務所名 | 相談料 | 特徴 |
---|---|---|
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1.債務整理とは
このように詳しい内容が分からないため、債務整理をするかどうか迷っているという方も多いでしょう。
債務整理とは返済が難しくなった借金の元金や利息を減額・免除したり、返済期間を調節して月々の返済額を減らしたりできる法的な手続きのことをいいます。
債務整理の手続きは債務者(お金を借りている人)が債権者(お金を貸している人)に直接交渉をしたり、裁判所に申し立てをしたりして行います。
債務整理を行えば借金の負担軽減が期待できるので、現在の苦しい状況を改善できる可能性が高いといえますよ。
なお債務整理には四つの種類があり、それぞれ減らせる金額や手続きの内容が異なるため、ご自身に適した方法を選ぶ必要があります。
2.債務整理の種類
債務整理には大きく分けて「任意整理」「民事再生(個人再生)」「自己破産」「特定調停」の四つの種類があり、手続きの内容や適用条件がそれぞれ異なります。
各手続きの主な特徴を以下の表にまとめました。
債務整理の種類 | 目的 | 手続き | 行う条件 |
---|---|---|---|
任意整理 | 利息の減額・免除 | 個人でも可能 (弁護士や司法書士に依頼するケースが一般的) |
・減額後の借金を3年〜5年で完済できる安定的な収入がある ・減額後の返済計画が明確である ・過去に同じ債権者と任意整理を行った経験がない |
民事再生(個人再生) | 大幅な債務の減額 | 弁護士や司法書士に依頼して、裁判所へ申し立てる | ・継続または反復した収入がある ・債務総額が、5,000万円以下である(住宅ローンを除く) ・法人の場合、事業が赤字でない ・法人の場合、税金や社員への給与の支払い遅延や未払いがない |
自己破産 | 全ての債務免除 | 主に弁護士に依頼して、裁判所へ申し立てる | ・支払い不能である ・破産法30条の破産障害事由に該当しない ・破産法252条の免責不許可事由に該当しない |
特定調停 | 将来利息の減額 | 個人で簡易裁判所へ申し立てる | ・債務の返済を期日どおりに行える見込みがない「特定債務者」である |
この四つの方法からご自身の状況や生活に適した方法で債務整理をすれば、今後の生活を立て直すことができる可能性が高いといえます。
2-1.任意整理
任意整理とは債権者に直接交渉し、借金の利息などを減らしたり返済期間を調整して猶予を持たせたりする手続きをいいます。
債務者が直接交渉して手続きすることもできますが、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼して行うのが一般的です。
任意整理では借金の元金そのものを減らすのではなく、遅延損害金や将来利息を減額・免除して月々の返済額を少なくします。
借金が全て免除されるわけではなく、減額した後の残りを原則3~5年で分割支払いします。
なお任意整理をするためには、安定した収入があり、将来的に減額した後の債務を完済できる見込みが必要です。
まずは債務整理の問題を扱っている弁護士・司法書士事務所で任意整理を依頼し、「委任契約」を結びます。
委任契約を結ぶと弁護士・司法書士は、任意整理の代理人となったことを通知する「受任通知」という書類を債権者へ送ります。
貸金業法第21条第1項第9号により、受任通知が送られた債権者は任意整理が終わるまで、債務者に対して支払いを請求したり、督促状を送ったりすることができません。
そして弁護士・司法書士は債権者の提示する取引履歴をもとに引き直し計算を行います。
引き直し計算により算出した本来支払うべき残債務(借金の残額)を参考に、債権者と和解交渉を行います。
交渉が成立すれば、和解した内容に従って返済をしていくことになります。
2-2.民事再生(個人再生)
民事再生とは「再生計画」を作成し、債権者の多数の同意と裁判所からの認可を得て借金を大幅に減額する手続きです。
民事再生によって減額された借金は再生計画にのっとり、原則として3年、支払いが難しい場合には5年で返済する必要があります。
なお減らせる金額は借金の総額によって異なりますが、最大で10分の1程度まで減額することができます。
裁判所を介して行う方法であり、手続きが複雑であるため、弁護士や司法書士に依頼をすることが一般的です。
また民事再生法はいわゆる倒産法の一種ですが、法人だけでなく個人の債務にも適用されます。
個人再生は個人でも行いやすいように予納金が安く設定されており、手続きが簡略化されています。
なお個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
---|---|---|
概要 | 個人再生の基本的な手続き | 小規模個人再生の特則 |
特徴 | ・一定の要件を満たせばどんな人でも利用可能 ・再生計画の成立において債権者の過半数の同意が必要 |
・安定した収入のある給与所得者のみが利用可能 ・再生計画の成立において債権者の同意が不要 |
基本的には減らせる借金の額が大きい小規模個人再生を行います。
しかし債権者の過半数が再生計画案に同意しない可能性が高い場合には、給与所得者等再生を選ぶ必要があります。
各方法の詳細については「2-2-1.小規模個人再生」、「2-2-2.給与所得者等再生」で解説をしていますので参考にしてみてください。
まず弁護士・司法書士事務所に相談・依頼をして、委任契約を取り交わします。
契約が締結されると弁護士・司法書士は、債権者へ受任通知の発送、借り入れなどの調査を行い、調査結果をもとに民事再生の申立書を作成します。
なお申立書は手数料分の収入印紙を同封して、裁判所へ送付します。
申立書が受理されてから1週間程度で手続きの補助を行う「個人再生委員」が選任され、減額後の借金を支払える能力が債務者にあるのかを確かめる履行テストが行われます。
履行テストの1回目の支払いが無事に完了したら、個人再生委員が手続きを始めるべきかを判断し、意見書を作成して裁判所に提出します。
意見書が認められれば個人再生手続きが開始され、裁判所から手続きの開始決定書と債権届け出書が送られてくるので、債務の調査を行います。
債権届け出書の提出が済んだら、再生計画案を作成・裁判所へ提出し、認可されれば手続きが完了します。
無事に手続きが終了したら、再生計画に沿って返済を開始します。
2-2-1.小規模個人再生
小規模個人再生は資金繰りが難しくなった小規模な個人事業者を想定した方法ですが、企業などと雇用契約を結んでいる正社員やアルバイト、パートの方も利用可能です。
条件を満たせば誰でも行える手続きであり、給与所得者等再生よりも減らせる金額が大きいことから多くの方が利用しています。
小規模個人再生で再生計画を認可してもらうためには、以下の二つの条件を満たす必要があります。
- ・債権者の過半数が同意
- ・不同意である債権者から借り入れている債務が、借金総額の半分以上でない
なお小規模個人再生では、借金の総額や財産の価格によって返済すべきとされる最低金額(最低弁済額)が異なります。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000~5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
借金の総額および財産の価格を算出し、最低弁済額がより高い方に決定されます。
2-2-2.給与所得者等再生
給与所得者等再生は収入が安定している個人の債務者のうち、無担保債務が5,000万円以下の方が行うことのできる個人再生です。
小規模個人再生とは異なり、「不認可事由」がない限りは債権者からの同意がなくても再生計画が認可される点が特徴です。
不認可事由には以下のような項目が挙げられます。
- ・再生計画が再生法の規定に違反しており、その違反の修正が難しい場合
- ・再生計画が実現不可能な内容である場合
- ・再生計画の決議が不当な方法で可決された場合
- ・再生計画の内容によって債権者が利益を失う場合
- ・再生計画に定めている最低返済額が、規定の最低弁済額より下回っている場合
- ・無意義債権と評価済み債権の合計が5,000万円を上回っている場合
- ・継続的かつ反復的な収入が見込めない場合
また給与所得者等再生では、最低弁済額が「可処分所得」の2年分以上であることが定められています。
この条件により小規模個人再生と比較すると減額できる金額が少なく、利用される機会は多くないといえます。
2-3.自己破産
自己破産は、将来的にも借金を返済できる見込みのない場合に、裁判所に申し立てをして税金などを除く債務全額の返済義務の免除を許可(免責許可)してもらう手続きです。
全額免除する代わりに一定の価値のある財産は全て回収され、債権者に配当されます。
自己破産をするには裁判所に申し立てて「支払不能」の状態であることが認められる必要があります。
以下のように破産法によって支払不能と判断される基準が定められています。
- ・支払い能力がない
- ・弁済期にある債務の一般的な弁済ができない
- ・継続的な債務の弁済ができない
なお自己破産をするためには、支払不能の状態である他に「免責不許可事由」に該当しないことも条件として定められています。
免責不許可事由とは自己破産において免責をするべきでないと判断される事由のことであり、以下のような項目が挙げられます。
- ・債権者を害する目的で破産財団に属し、債権者の利益を不当に損なう行為
- ・手続きの開始を遅らせる目的で、不利益な条件で債務を負担・換金する行為
- ・特定の債権者のみに返済する行為
- ・浪費やギャンブルなどの射幸行為
- ・詐術を用いて信用取引により財産を取得する行為(破産手続き開始の申し立て前1年以内)
- ・財産の状況に関する帳簿や書類を隠蔽・偽造・変造する行為
- ・嘘の債権者名簿を提出する行為
- ・破産手続きにおける裁判所の調査を拒否、虚偽の説明をする行為
- ・破産管財人、保全管理人などが行う管財業務を妨害する行為
- ・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
- ・破産法に定められている破産者の義務に違反する行為
個人の自己破産には「同時廃止事件」と「少額管財事件」の2通りがあり、資産が20万円を超えない場合には同時廃止事件、超える場合には少額管財事件として扱われるのが一般的です。
正式にどちらの手続きになるのかは、申し立てをした後に裁判所で決定されます。
他の手続き同様、弁護士・司法書士事務所に依頼することは可能ですが、手続きが非常に複雑であるため弁護士に委任するケースが一般的です。
委任契約を結ぶと借入先へ受任通知を発送し、破産の申し立てに必要な書類を準備していきます。
必要書類の用意ができたら裁判所へ申し立てを行い、裁判官との面接を行います。
面接で問題がなければ破産手続きの開始が決定され、同時廃止事件と少額管財事件のどちらかに分類されます。
(1)同時廃止事件の場合
同時廃止事件と判断された場合、以下のような流れで手続きを行います。
同時廃止事件では破産手続きの開始(破産宣告)と同時に破産手続きの廃止が決定されます。
同時廃止決定がされると、免責許可を出すかどうかを判断するための「免責審尋」が行われます。
免責審尋では、破産者本人もしくは代理の弁護士が裁判所へ出頭し、簡単な質問や免責許可となった場合の注意などを受けます。
問題がなければ審尋から1週間程度で免責許可決定の通知が届き、正式に税金などを除く全ての債務が免除されます。
(2)少額管財事件の場合
少額管財事件として扱われる場合、手続きは以下のような流れで行います。
少額管財事件では破産手続きが開始されると「破産管財人」が選任され、管財人によって面接、債権者集会などが行われた後、破産者の財産が換価され債権者に配当されます。
破産管財人との面接は主に破産者の財産の調査を目的として行われ、債権者集会では債権者に対して破産管財人により事件の概要や配当の予定などについての説明がされます。
その後正式に裁判所から免責許可決定をされると、税金などの非免責債権を除く全ての債務が免責されます。
2-4.特定調停
特定調停は債務者が生活を立て直すことができるよう簡易裁判所に債権者との仲裁をしてもらい、借金減額などの合意が成立するよう話し合いをする方法です。
他の債務整理の方法とは異なり法律の専門家には依頼せず、裁判所の手続きなども全て本人で行います。
任意整理と同様、借り入れの取引履歴を債権者に開示してもらい、利息制限法の上限金利に照らし合わせて引き直し計算をすることで、将来利息の減額などを図ります。
ただし任意整理とは異なり、特定調停では手続き期間中に発生する遅延損害金や将来利息について必ずしも減免の対象となるわけではないため注意しましょう。
なお特定調停では減額された債務を3~5年で分割支払いすることになるため、安定した収入があり、完済できる見込みがあるとみなされる必要があります。
特定調停では申し立てをする前に、簡易裁判所へ行って特定調停申立書一式を受け取り、作成、必要書類の用意をします。
書類の準備ができたら、債権者が所在する地区を管轄している簡易裁判所に申し立てを行います。
申し立てが受理されると事件受付票が裁判所から交付されます。
また申し立てが受理されてから通常2~3日程度で、申し立てがあったことを知らせる通知および契約書、取引履歴の開示を求める書類が裁判所から債権者に送付されます。
その後、裁判所によって2名の調停委員が選出されます。
申し立てから約1カ月後に設けられた調査期日は債務に関する調査、生活状況の確認などが行われ、調査結果をもとに返済計画案が作成されます。
調査期日の1カ月ほど後に調停期日(第1回調停期日)が設けられ、調停委員と各債権者により作成した返済計画案の調整が行われます。
調整期日で債権者の同意が得られれば最終的な調停調書が作成されますが、同意が得られなかった場合には、調停委員会が事件解決のため適切な内容の調停条項を定めた決定(17条決定)が出されます。
和解内容または17条決定の内容が記されている調停調書が本人および債権者に送付され、異議がなかった場合には、2週間程度で正式に特定調停の内容が確定します。
万が一債権者からの異議があった場合には、調停調書の内容は一切効力がないため、別の債務方法を検討する必要があります。
3.債務整理をするメリット
せっかく債務整理をするなら、ご自身にとって最も利点の多い方法を選びたいですよね。
そこでこの章では、債務整理のメリットについて方法別に紹介をします。
3-1.任意整理のメリット
任意整理には以下のようなメリットがあります。
- メリット1 支払い督促や取り立てがなくなる
- メリット2 周りに知られず迷惑がかかりにくい
- メリット3 裁判所を介さず手続きが簡単
- メリット4 任意整理する借入先を選べる
- メリット5 財産を維持できる
- メリット6 職業制限(資格制限)がない
まずは任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、手続き中は借金の支払いや債権者からの取り立てが止まる点がメリットといえるでしょう。
弁護士や司法書士は任意整理の委任契約を結ぶとすぐに受任通知を発送するため、貸金業法にのっとり債権者は債務者へ支払いの督促や取り立て行為ができなくなります。
また裁判所を介さない債権者と債務者の私的な交渉であるため、準備する書類が少なく、家族などに協力を仰ぐ必要もないため周りの人に知られるリスクは低いといえます。
手続きの期間も3カ月程度と長くかかりません。
なお抱えている全ての債務を対象とする必要はなく、任意整理する借入先を選択できる点も特徴です。
また民事再生や自己破産の場合、財産を失う可能性がありますが、任意整理では基本的に財産を手放す必要はありません。
ただし所有権が債権者にある家や車などのローンを任意整理すると、没収される可能性があるため、現状を維持させたい場合には必ず整理の対象から外しましょう。
就ける職業や資格に制限がかからないため、仕事などに影響が出ることもありません。
3-2.民事再生(個人再生)のメリット
民事再生を行う際、以下のようなメリットがあります。
- メリット1 債務の大幅な減額ができる
- メリット2 支払い督促や取り立てがなくなる
- メリット3 借金の理由を問われない
- メリット4 ローンの支払いが終わっている財産は残せる
- メリット5 住宅などの財産を維持できる場合がある
- メリット6 職業制限(資格制限)がない
民事再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額できる点です。
利息だけでなく元金自体も減額対象となるため、利息分の減額だけでは返済が難しい方に向いている手続きといえるでしょう。
任意整理と同様に、委任契約を結ぶとすぐに受任通知が借入先へ送られ、支払いの催促や取り立てがストップする点もメリットといえますね。
また民事再生は借金をするに至った経緯や理由を問われることなく裁判所への申し立てが可能です。
民事再生では借金を抱えることになった理由を問われることがなく、ギャンブルや浪費などが原因であっても手続きできます。
なお民事再生では自己破産よりも財産を多く残すことができます。
また民事再生法196条の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」により、持ち家などであれば弁済額に関係なく残すことができます。
住宅ローンの返済額自体は減額できないので注意しましょう。
民事再生の場合にも、職業や資格が制限されることはないので自己破産よりも生活への影響は少ないといえます。
- ・経営権を残せる(会社の事業を維持しながら再建できる)
- ・自己破産よりも企業イメージや信頼の低下に影響が少ない
- ・社員を会社に残すことができる
3-3.自己破産のメリット
自己破産には以下のようなメリットがあります。
- メリット1 借金の全額が免除される
- メリット2 誰でも申し立てができる
- メリット3 支払い督促や取り立てがなくなる
- メリット4 残せる財産もある
なんといっても自己破産のメリットは税金などを除く全ての債務の返済義務が免責される点だといえるでしょう。
支払不能の状態であり、免責不許可事由に該当しない人であれば自己破産の手続きを行うことができます。
任意整理、民事再生と同様に、弁護士・司法書士と委任契約を結ぶと借入先に受任通知が送付されるので、すぐに借金の支払い督促と取り立て行為がストップします。
借金返済で追い込まれている方は、生活を立て直しやすくなるといえるでしょう。
また自己破産では財産が全て処分されると思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし破産者が生活をするために必要な最低限の財産(自由財産)は残すことができます。
具体的に自己破産で残せる財産は以下のとおりです。
- ・99万円以下の現金
- ・残高20万円以下の預貯金
- ・評価額が20万円以下の自動車
- ・ベッド、衣類などの差し押さえ禁止財産
- ・自己破産手続き開始後に取得した新得財産 など
3-4.特定調停のメリット
特定調停のメリットは以下のとおりです。
- メリット1 比較的費用がかからない
- メリット2 特定調停する借入先を選べる
- メリット3 財産を維持できる
- メリット4 支払い督促や取り立てがなくなる
- メリット5 職業制限(資格制限)がない
特定調停は債務者本人が簡易裁判所に申し立てて債権者と話し合う手続きであり、弁護士・司法書士への依頼費用がかからず費用を抑えられる点がメリットといえるでしょう。
かかる費用は収入印紙代や郵便切手代、資格証明書の取得費用などを合わせて、借入先1カ所につき1,000円ほどとされています。
特定調停では全ての債務を対象とする必要はなく、整理する借入先を選ぶことができます。
つまり保証人付きの債務やローンの支払い途中である債務を除いて手続きできるのです。
また他の方法よりも少し時間がかかってしまいますが、借金の支払い督促や取り立てを止めることが可能です。
なお特定調停の場合にも職業や資格に制限がかかることはないので、仕事に影響が出る心配はありません。
4.債務整理をするデメリット
債務整理を検討している方のなかでこのような不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
債務整理を行うことで苦しい生活を立て直すことができる半面、デメリットがあることも事実です。
また生じるデメリットは債務整理の方法によって異なるため、後悔しないよう必ず確認しておくことが重要です。
そこでこの章では各手続きのデメリットについて詳しく紹介していきます。
4-1.任意整理のデメリット
任意整理には以下のようなデメリットが挙げられます。
- デメリット1 完済から5年程度、ブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)
- デメリット2 他の方法と比べ、減らせる額が少ない
- デメリット3 継続的かつ安定した収入が必要
- デメリット4 債権者が交渉に応じず失敗する場合がある
まずは任意整理をすると借金を完済してから5年ほどブラックリストに載ってしまう点がデメリットといえるでしょう。
ブラックリストに載ると、以下のようなことができなくなります。
- ・新たな借り入れ
- ・クレジットカードの発行・利用
- ・ETCカードの利用
- ・携帯電話・スマートフォンの分割払いでの購入
- ・保証人
また任意整理は借金の元金ではなく、利息などを減額・免除する手続きであるため、民事再生や自己破産に比べ減額率は低い点もデメリットだといえます。
任意整理によって減額した借金は3~5年ほどで分割して返済していく必要があるため、継続的で安定した収入がなければ、任意整理をすることは難しいといえるでしょう。
なお任意整理に法的拘束力はなく、債権者に交渉を断られるケースもあるので注意が必要です。
4-2.民事再生(個人再生)のデメリット
民事再生には以下のようなデメリットがあります。
- デメリット1 5~10年程度ブラックリストに載る
- デメリット2 他の方法と比べ手続きが複雑
- デメリット3 継続的な収入が必要
- デメリット4 保証人に借金返済の請求がいく
- デメリット5 官報に掲載される
民事再生をした場合にもブラックリストに載る点がデメリットだといえるでしょう。
民事再生の場合には、手続きが開始した時点から5~10年間ほどがブラックリストの登録期間とされています。
また民事再生は他の債務整理より手続きが複雑です。
裁判所に申し立てるため必要書類が多く、手続きの期間も4~6カ月かかってしまいます。
民事再生では借金を大幅に減額することができますが、全てが免除されるわけではないため、減額後の支払いを完済できる継続的な収入が必要となります。
また保証人付きの債務があった場合、保証人に迷惑がかかる恐れがあります。
任意整理や特定調停のように整理する借入先を選ぶことはできず、全ての債務が民事再生の対象となるため、保証人付きの債務の返済義務が保証人に移ってしまうのです。
なお民事再生を行ったという情報が国の発行する「官報」に掲載されますが、事故情報が一度掲載されると削除されないため注意が必要です。
4-3.自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは以下のとおりです。
- デメリット1 5~10年程度ブラックリストに載る
- デメリット2 他の方法と比べ手続きが複雑
- デメリット3 保証人に借金返済の請求がいく
- デメリット4 官報に掲載される
- デメリット5 一定以上の価値がある財産がなくなる
- デメリット6 就ける職業や資格に制限がかかる
- デメリット7 免責不許可事由に該当する場合には手続きができない
自己破産の場合には免責許可決定がされた日から5〜10年程、信用情報機関に事故情報が登録されます。
手続きが比較的複雑で、完了までに数カ月~1年程度と時間がかかる点も自己破産のデメリットといえるでしょう。
保証人付きの債務の支払いが保証人に一括で請求される点にも注意が必要です。
また自己破産した事実が官報に掲載されるため、周りの人に知られてしまう可能性があります。
他にも自己破産では自由財産以外の一定以上の価値のある財産は全て回収されてしまう点が大きなデメリットといえるでしょう。
自己破産の手続き期間は特定の職業に就けなかったり資格が使えなかったりする「職業制限(資格制限)」が課せられる点にも注意しましょう。
- ・行政書士
- ・警備員
- ・後見人
- ・公証人
- ・司法書士
- ・税理士
- ・土地家屋調査士
- ・弁護士
- ・マンション管理業
- ・遺言執行者
- ・旅行業者 など
なお「2-3.自己破産」で紹介した免責不許可事由に該当すると、自己破産の手続きができない点もデメリットといえます。
4-4.特定調停のデメリット
特定調停には以下のようなデメリットが挙げられます。
- デメリット1 完済から5年程度ブラックリストに載る
- デメリット2 手続きを全て自分で行わなければならない
- デメリット3 裁判所への出頭が必要
- デメリット4 他の方法に比べて減らせる債務の額が少ない可能性がある
- デメリット5 取り立てがストップするまで時間がかかる
他の債務整理と同様、特定調停をした場合にも完済後5~10年ほどブラックリストに登録されます。
書類の作成や準備、裁判所への申し立てなどを全て本人が行う必要があり、平日の昼間に時間をつくって裁判所へ自ら出頭しなければならないため、比較的負担が大きい手続きだといえるでしょう。
また他の債務整理に比べ減額率が低い点もデメリットといえます。
特定調停が成立すれば将来利息は減額されますが、未払い利息や遅延損害金などについては減額されないケースがほとんどです。
なお特定調停の場合、弁護士・司法書士に依頼して行う他の債務整理に比べて支払い督促や取り立て行為が止まるまで時間がかかります。
5.債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所11選
いざ債務整理をしようと思っても、どのような弁護士・司法書士事務所に相談して良いのか分からない方もいらっしゃるかもしれませんね。
弁護士・司法書士事務所であればどこでも良いというわけではなく、事務所によって得意としている案件が異なるため注意が必要です。
必ず債務整理の実績が豊富な事務所に依頼をしましょう。
この章では債務整理をする際におすすめの弁護士・司法書士事務所11社を詳しく紹介します。
弁護士・司法書士事務所名 | 対応可能エリア | 相談 | 分割払い |
---|---|---|---|
弁護士法人ライズ綜合法律事務所 | 全国 | 無料 | 〇 |
グリーン司法書士法人 | 全国 | 初回無料 | ○ |
司法書士法人赤瀬事務所 | 全国 | 初回無料 出張費が発生する可能性がある |
非公開 |
弁護士法人サンク総合法律事務所 | 全国 | 無料 | 〇 |
司法書士法人みつ葉グループ | 全国 | 無料 | 〇 |
弁護士法人ユア・エース | 全国 | 無料 | 〇 |
弁護士法人つちぐり法律事務所 | 非公開 | 債務整理専用の電話窓口であれば無料 | 非公開 |
弁護士法人イージス法律事務所 | 全国 | 無料 | 着手金の場合は相談可能 |
弁護士法人・響 | 全国 | 無料 | 〇 |
ベリーベスト法律事務所 | 全国 | 無料 | 〇 |
司法書士法人みどり法務事務所 | 全国 | 無料 | 非公開 |
おすすめ1 弁護士法人ライズ綜合法律事務所
相談料 | 無料 |
---|---|
費用 | 【任意整理】 着手金:借入先1カ所につき5万5,000円~ 解決報酬:借入先1カ所につき2万2,000円 減額報酬:減額分の11% 送金管理費:債権者1カ所につき月1,000円/回 通信費:借入先1カ所につき2,200円 【民事再生(個人再生)】 着手金:41万8,000円 (住宅ローン特例を適用させる場合は52万8,000円) 申し立て費用などの実費:5万円 再生委員費用:15万円~ 【自己破産(同時廃止事件)】 通信費および申し立てなどの諸費用:3万円 着手金:36万3,000円(10社以下かつ借金総額500万円未満)、41万8,000円(11社以上または借金総額500万円以上) 【自己破産(少額管財事件)】 通信費および申し立てなどの諸費用:3万円 着手金:41万8,000円(10社以下かつ借金総額500万円未満)、47万3,000円(11社以上または借金総額500万円以上) ※出張する場合、出張旅費・交通費が別途発生 |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 平日10:00〜19:00 (フリーダイヤルは9:00-21:00、土日祝日も対応) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京・横浜・大阪 |
住所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階 |
弁護士法人ライズ綜合法律事務所は東京、横浜、大阪の3カ所に事務所を構えており、債務整理をはじめとする借金問題を得意としている弁護士事務所です。
「法律に関する問題でお悩みの方は、一人で悩まずに気軽に相談においでください」というキャッチコピーを掲げており、クライアントに寄り添った対応を行っています。
全国の案件に対応しており、9:00~21:00であれば土日や祝日もフリーダイヤルで相談することが可能です。
公式ホームページでは債務整理にかかる費用が細かく掲載されており、分割払いなどにも対応しているため、安心して依頼できるでしょう。
おすすめ2 グリーン司法書士法人
相談料 | 初回無料 |
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問い合わせ先 | フォームでの問い合わせは24h対応 |
費用 | 【任意整理】 着手金:0円 基本料金:1社につき2万1,780円〜 過払い金返還成功報酬:回収額の22%(裁判なし)、回収額の28%(裁判あり) 【民事再生(個人再生)】 着手金:0円 基本料金:33万円~(2社以降1社につき+22,000円) 住宅ローン特例計画案付:5万5,000円 【自己破産(同時廃止事件)】 着手金:0円 基本料金:26万4,000円(2社以降1社につき+20,900円) 管財事件加算:16万5,000円 【過払い金返還請求】 着手金:0円 基本料金:1社につき2万1,780円 返還成功報酬:回収額の22%(裁判なし)、回収額の28%(裁判あり) |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 平日9:00〜20:00、土日祝10:00〜17:00※債務整理の相談受付は24hh |
対応エリア/拠点 | 全国/東京・大阪 |
住所 | <東京事務所> 〒163-0512 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階 <大阪事務所> |
備考 | <東京事務所> 東京司法書士会 常駐特定社員 司法書士山田 愼一(簡裁訴訟代理認定番号 第512206号) <大阪事務所> |
グリーン司法書士法人は大阪と東京の2拠点にオフィスを持つ司法書士法人です。
行政書士法人も兼業しており、不動産や相続などの登記から債権回収、債務整理など幅広い法律案件に対応しています。
債務整理においてはこれまでに累計7,086件の実績があり、家計の聞き取りを行って借金問題の根本的な解決を図ってくれます。(2022年10月4日時点)
土日・夜間や即日での対応も可能なので、平日の営業時間内に相談が難しいという方でもすぐに対応してもらえます。
公式サイトから24時間、問い合わせできますよ。
オンライン相談ができるため、対面での接触を避けて手続きを進めたい方にもおすすめですよ。
相談料は無料であり、着手金もかからないので、初期費用を心配することなく依頼できるのも魅力です。
各種手続きの料金が明示されているほか、依頼者の予算に合わせてサポート内容を提案してくれる点も安心だといえるでしょう。
たとえば戸籍謄本をはじめとする必要書類を利用者自身が集めるなど、一部のサービスを減らして本当に必要な手続きのみを依頼し、料金を抑えることも可能※1です。
料金は分割払いできるため、今は手持ちに不安があるという方でも親身に対応してもらえますよ。
なお「借金返済ノウハウ」という司法書士業界で最大級のWebメディアを運営しているため、借金問題にお悩みの方はチェックしてみると良いでしょう。
信頼できる司法書士を探しているという方や、専門家にじっくり丁寧に相談に乗って欲しいという方はグリーン司法書士法人の無料相談を利用するのがおすすめです。
※2相談内容は司法書士法の範囲に限ります。1社140万円を超える額の債務整理の代理人にはなれません。
おすすめ3 司法書士法人赤瀬事務所
相談料 | 初回無料 (遠方へ出張する場合には出張費用・交通費が発生) |
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費用 | 【任意整理】 着手金:借入先1カ所につき22,500円(税込)~ 基本報酬:基本無料 減額報酬:減額分の11%~ 過払い金返還報酬:過払い金回収額の22% ※民事再生および自己破産の費用は要問い合わせ |
分割払い | 非公開 |
対応時間 | 平日9:00〜18:00 (時間外対応可能・要予約) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/大阪 |
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
司法書士法人赤瀬事務所は大阪に事務所を構え、関西地方を中心に全国の案件に対応している司法書士事務所です。
債務整理や相続問題を得意としていますが、代表の赤瀬丈晴司法書士が土地家屋調査士と行政書士の資格を所有しており、不動産関連の手続きにも強い点が特徴です。
債務整理と同時に不動産に関する悩みを相談することも可能ですよ。
営業時間は平日の9:00~18:00ですが、事前に予約をすればいつでも対応してくれます。
ただし司法書士事務所であるため、借入先1カ所あたりの借金額が140万円を超えている場合には手続きができないので注意しましょう。
なお個人情報を伝えず気軽に問い合わせてみたいという方は、匿名で相談することも可能ですよ。
おすすめ4 弁護士法人サンク総合法律事務所
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 着手金:借入先1カ所につき5万5,000円〜 解決報酬:借入先1カ所につき1万1,000円〜 減額報酬:減額分の11% ※民事再生および自己破産の費用は要問い合わせ |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 平日9:30〜18:30(応相談) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京 |
住所 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階 |
弁護士法人サンク総合法律事務所(旧樋口総合法律事務所)は東京を拠点に、さまざまな法律問題に対応している弁護士事務所です。
月に600件以上もの相談実績を誇り、債務整理の案件を得意としています。
アットホームな雰囲気が特徴で、どんな方でも相談しやすい事務所だといえるでしょう。
また弁護士法人サンク総合法律事務所は、依頼者のプライバシーに配慮したきめ細やかな対応が特徴であり、匿名で債務整理を依頼することが可能です。
着手金を分割で支払いできる点も魅力といえるでしょう。
通常着手金は案件を開始する際に支払うのが一般的ですが、弁護士法人サンク総合法律事務所は依頼主の経済状況を考慮してくれます。
24時間365日いつでも無料で全国から問い合わせ可能ですよ。
おすすめ5 司法書士法人みつ葉グループ
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 着手金:借入先1カ所につき5万5,000円〜 基本報酬:借入先1カ所につき1万1,000円~ 【民事再生(個人再生)】 基本報酬:33万円~ 【自己破産】 基本報酬:33万円~ |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 9:00〜18:00 (土日・祝日・年末年始を除く) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京・札幌・大阪・広島・福岡・那覇 |
住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-11 NCOメトロ神谷町4階・5階(総合受付4階) |
司法書士法人みつ葉グループは東京、札幌、大阪、広島、福岡、那覇の6カ所に事務所を構えており、幅広い案件を取り扱っている大手の司法書士法人です。
司法書士法人以外に行政書士法人や土地家屋調査士法人、不動産仲介法人などを運営しており、組織力を活かして、さまざまなジャンルの専門家と連携して法律問題に対応してくれます。
これまでの債務整理の相談実績は累計2万8,000件以上に及び、実力の高さがうかがえます。
案件ごとに専属チームが設けられており、専門性が高く実績豊富な司法書士が徹底的にサポートをしてくれます。
ただし司法書士事務所であり、借入先1カ所の借金が140万円を超える場合には対応できないので注意しましょう。
平日は9:00〜21:00、土日や祝日は12:00〜21:00であれば無料で電話相談を受け付けているので、気軽に問い合わせてみましょう。
おすすめ6 弁護士法人ユア・エース
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 着手金:借入先1カ所につき5万5,000円~ 解決報酬:1万1,000円~ 減額報酬:減額分の11% 【民事再生(個人再生)】 着手金:22万円〜(住宅ローンありの場合は33万円〜) 報酬金:33万円〜 【自己破産】 着手金:22万円〜 報酬金:33万円〜 |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 平日9:00〜18:00 (フリーダイヤルは土日・祝日・年末年始も24h受付) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京・福岡 |
住所 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 |
弁護士法人ユア・エースは東京と福岡にオフィスを構えており、専門性の高い弁護士が多く在籍している弁護士事務所です。
案件によって専属チームが設けられており、債務整理においては17万件を超える相談実績を誇ります。
顧客の満足感や納得感を優先的に考えており、依頼者の求める最高の成果になるように一人ひとりに寄り添ったサービスを提供しています。
各案件に対して専門のチームで取り組むため、迅速な対応が期待できるでしょう。
何度相談しても無料で受け付けてくれるため、気軽に問い合わせることができますよ。
また弁護士法人ユア・エースは、メディアへの出演実績が多い点も特徴といえます。
メールやWebサイトの減額診断であれば24時間365日いつでも問い合わせ可能なので、まずは相談してみましょう。
おすすめ7 弁護士法人つちぐり法律事務所
相談料 | 債務整理専用の電話窓口であれば無料 |
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費用 | 【任意整理】 着手金:5万5,000円〜 報酬:1万1,000円〜 減額報酬:減額分の11% 【民事再生(個人再生)】 着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜(住宅ローンありの場合は33万円〜) 【自己破産】 着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
分割払い | 非公開 |
対応時間 | 平日9:00〜19:00 ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 非公開/東京 |
住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-7-5 白川ビル4階 |
弁護士法人つちぐり法律事務所は東京都の新宿区に位置している法律事務所で、法人・個人のさまざまな法律問題に対応しています。
代表である福島晃弁護士は20年以上のキャリアを持っており、債務整理に関する実績が豊富です。
債務整理に関しては専用の電話窓口が設けられており、いつでも無料で相談できます。
また相談者一人ひとりの問題にとことん向き合い、最善策を提案してくれる点も魅力といえるでしょう。
所在地は東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分、新宿御苑前駅から徒歩7分と立地が良く比較的アクセスしやすいといえます。
状況によって費用が異なるため、詳しくは直接問い合わせてみましょう。
おすすめ8 弁護士法人イージス法律事務所
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 着手金:借入先1カ所につき4万4,000円~ 報酬:1万1,000円~ 減額報酬:減額分の11% 【民事再生(個人再生)】 着手金:33万円〜 報酬:22万円(住宅ローンありの場合は33万円) 【自己破産】 着手金:33万円〜 報酬:22万円(同時廃止事件)、33万円(管財事件) ※法人の場合の費用は異なるため、公式サイトをご参照ください。 |
分割払い | 着手金の場合相談可能 |
対応時間 | 平日9:00〜19:00 (土日・祝祭日を除く) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京 |
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3F |
弁護士法人イージス法律事務所は東京に事務所を構え、全国の法律問題を扱っている弁護士事務所です。
借金問題解決のための情報サイトの運営を行っており、特に債務整理の問題に注力しています。
最大の特徴は専属の担当者が手続きを最初から最後までサポートしてくれる点だといえるでしょう。
プライバシーを細かく配慮してくれるので安心して依頼できますよ。
また弁護士法人イージス法律事務所の公式サイトには費用の詳細が細かく提示されているため、事前にかかる金額を把握することが可能です。
おすすめ9 弁護士法人・響
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 着手金:5万5,000円~ 解決報酬:1万1,000円~ 減額報酬:減額分の11% 【民事再生(個人再生)】 着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜(住宅ローンありの場合は33万円〜) 【自己破産】 着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 平日9:00〜18:00 (祝日・年末年始を除く) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京(3拠点)、大阪、福岡、那覇 |
住所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 |
弁護士法人・響は弁護士法人・税理士法人・社労士法人・行政書士法人・調査会社からなる響グループが運営をする弁護士事務所です。
組織力を活かし、それぞれの専門家が連携しながら多角的に最善策を提案してくれます。
2013年の設立から現在までの相談件数が19万件以上と実績が豊富で、比較的事務所の規模も大きいため、安心して依頼できるという方もいらっしゃるでしょう。
また基本的に一人の弁護士と専任のスタッフが手続きを担当してくれる点も魅力といえます。
初期費用がかからず、分割払いなどにも柔軟に対応してくれますよ。
24時間365日いつでも無料で相談可能なので、気軽に問い合わせてみましょう。
おすすめ10 ベリーベスト法律事務所
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 解決報酬:借入先1カ所につき2万2,000円~ 成功報酬:減額分の11% 事務手数料:1案件につき4万4,000円 【民事再生(個人再生)】 基本報酬:49万5,000円 (住宅ローンありの場合は60万5,000円) 成功報酬:0円 事務手数料:4万4,000円 【自己破産】 基本報酬:38万5,000円(同時廃止事件) 49万5,000円(管財事件) 成功報酬:0円 事務手数料:4万4,000円 |
分割払い | 〇 |
対応時間 | 平日9:30〜21:00 土日・祝9:30〜18:00 ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/国内61拠点、海外2拠点(2022年7月現在) |
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
ベリーベスト法律事務所は全国に多数の事務所を構えており、340名以上の弁護士が在籍している大規模な法律事務所です。
債務整理に特化した専属チームが設けられており、経験や知識の豊富な弁護士に対応してもらうことができます。
ベリーベスト法律事務所を運営するベリーベストグループには、税理士や社会保険労務士、弁理士、司法書士、行政書士なども所属しているため、必要に応じて専門家の協力を仰ぐことが可能です。
分割払いや後払いにも対応してくれるので、費用が心配な方でも依頼しやすいといえるでしょう。
ベリーベスト法律事務所は体制が整っていて迅速な弁護士事務所に依頼したいという方に特におすすめですよ。
おすすめ11 司法書士法人みどり法務事務所
相談料 | 無料 |
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費用 | 【任意整理】 要問い合わせ 【民事再生(個人再生)】 着手金:11万円 その他費用:要問い合わせ 【自己破産】 着手金:11万円 その他費用:要問い合わせ |
分割払い | 非公開 |
対応時間 | 9:00〜19:00 (土日・祝日も対応) ※債務整理の相談受付は24h |
対応エリア/拠点 | 全国/東京、札幌、名古屋、高知、松山、岡山、広島、熊本 |
住所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル8F |
司法書士法人みどり法務事務所は全国8カ所に事務所を構えており、過払金請求や債務整理を解くとする司法書士事務所です。
実績豊富で専門性の高い司法書士が多く在籍しており、月に約500件、年間で約6,000件の相談が寄せられています。
司法書士法人みどり法務事務所は家族や周りの人に知られたくない方のために、秘密厳守で対応をしてくれる点も特徴です。
また忙しい方や遠方に住んでいる方を考慮し、手続きに必要な来所を1回のみとしています。
来所が難しい場合には、出張相談にも対応してくれますよ。
ただし借入先1カ所あたりの借金が140万円を超える場合には、手続きを行うことができないので注意しましょう。
メールであれば24時間、いつでも問い合わせ可能で、電話であれば9:00~19:00に無料で相談できます。
6.債務整理についてよくある質問
債務整理に関してこのような不安や疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この章では債務整理をする際によくある質問にお答えしていきます。
きちんと不安や疑問を解消しておけば、後にトラブルが発生する可能性も低くなるでしょう。
疑問1 債務整理と過払い金請求の違いは何?
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
過払い金請求(過払い金返還請求)とは払いすぎた利息の返金を請求する手続きのことです。
債務整理の際には借入先が債権者で、借り入れている本人が債務者という立場でしたが、過払い金請求の際には、過払い金の返金を請求される借入先が債務者で、過払い金の返金を請求する本人が債権者です。
通常、金融機関や消費者金融などの債権者は利息制限法の上限金利(15~20%)にのっとり、借金の利息を設定しなければなりません。
しかし債務の契約時期によってはグレーゾーン金利と呼ばれる利息制限法の上限金利を超えた利息が発生し、知らずに過払い金を支払っているという方もいます。
過払い金請求の手続きをすれば、本来支払う必要のなかった利息を返金してもらうことができるので、借金を抱えている方であれば一度検討すべき手続きといえるでしょう。
債務整理と並行して行うことも可能で、さらに返済額を減らすことができます。
疑問2 債務整理すると取り立ては止まる?
結論からいうと、弁護士もしくは司法書士に依頼して債務整理をすれば支払いの督促や取り立てが止まります。
4種類の債務整理のいずれの場合にも借入先に書類が送付され、法的に取り立て行為が禁止されます。
ただし特定調停の場合には取り立てが止まるまでに時間がかかるので注意が必要です。
疑問3 多重債務の場合、整理する債務は選べる?
このように事情があって全ての債務は整理したくないという方もいらっしゃるでしょう。
任意整理や特定調停であれば、対象とする借入先を選択することが可能です。
ただし任意整理や特定調停は債務そのものを減免するわけではなく、利息を減らす手続きであり、減額後の債務を完済する必要があります。
そのため利息が減額されるだけでは返済が難しいという場合には、民事再生を検討しましょう。
民事再生では原則として対象とする債務を選ぶことはできませんが、特則により住宅ローンなど一部の債務を除いて手続きできるケースもあります。
詳しくは「3-2.民事再生(個人再生)のメリット」で解説しています。
疑問4 債務整理をした後、クレジットカードは使える?
普段クレジットカードを利用している方はこのように気になっているのではないでしょうか。
債務整理を行うと一定期間、クレジットカードの利用・作成はできません。
理由としては債務整理をしたという事故情報が信用情報機関に登録されることが挙げられます。
事故情報が消えるまではクレジットカードの利用のほか、新たな借り入れや分割での支払いなどもできません。
なおブラックリストに載る期間は、以下のように債務整理の方法や登録される信用情報機関によって異なります。
任意整理 | 民事再生 (個人再生) |
自己破産 | 特定調停 | |
---|---|---|---|---|
CIC | 手続きする前までに3カ月以上滞納していた場合、5年程度登録される | 手続きする前までに3カ月以上滞納していた場合、5年程度登録される | 5年程度登録される | 5年程度登録される |
JICC | 5年程度登録される | 5年程度登録される | 5年程度登録される | 5年程度登録される |
KSC | 保証会社が代位弁済(債務者の代わりに第三者が返済すること)した場合、その情報が5年程度登録される | 10年程度登録される | 10年程度登録される | 5年程度登録される |
疑問5 債務整理にはどのくらいの費用がかかる?
お金を工面することが難しい場合、費用のことが気になる方も多いのではないでしょうか。
債務整理の費用の相場は以下のとおりです。
費用の相場 | |
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任意整理 | 借入先1カ所につき5万~10万円程度 |
民事再生 | 30万〜80万円程度 |
自己破産 | 30万〜100万円程度 |
特定調停 | 借入先1カ所につき1,000円程度 |
なお手持ちが少ないという方でも分割払いや後払いに応じてくれる弁護士·司法書士事務所を選べば大きな負担をかけずに債務整理できますよ。
疑問6 債務整理をすると家族に影響はある?
家族がいる方であればなるべく迷惑をかけたくないですよね。
債務整理で処分されるのは原則として本人の財産のみであり、信用情報機関に登録されるのも本人の事故情報のみです。
ただし家族が債務の保証人になっている場合には注意が必要です。
債務整理の内容や個々の状況にもよりますが、弁護士・司法書士などの専門家に相談すれば家族にできるだけ影響が出ないように手続きを進めることができますよ。
疑問7 債務整理の範囲に弁護士と司法書士で違いはある?
このような疑問を抱いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
債務整理において、弁護士に比べ司法書士の行える業務の範囲は限られています。
司法書士が行うことのできない手続きは以下の二つです。
- ・借入先1カ所あたりの借金額が140万円を超える場合の債務整理
- ・裁判所での代理人業務
弁護士であれば手続きできる債務の額に制限はありません。
民事再生や自己破産をする際にも、弁護士であれば代わりに裁判所に出頭してもらうことも可能です。
また裁判所の手続きで「審尋」と呼ばれる裁判官との面接が行われる際にも、同席してもらうことができますよ。
7.まとめ
債務整理とは借金の元金または利息などを減額・免除して、債務返済の負担を軽減させる手続きのことです。
借金の返済が滞ると債権者から取り立てられたり、財産が差し押さえられたりする恐れがあるため、できるだけ早いうちに債務整理をすることが重要といえるでしょう。
債務整理は「任意整理」「民事再生(個人再生)」「自己破産」「特定調停」の四つに分類されており、減額できる借金の金額がそれぞれ異なります。
かかる費用や期間、手続きの内容なども違うので、ご自身の債務の返済状況や生活に適した方法を選ぶ必要があります。
最適な方法が分からない場合には、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。
債務整理の実績が豊富な弁護士・司法書士事務所であれば、苦しい経済状況を理解し、丁寧に相談に応じてくれる可能性が高いといえますよ。
弁護士・司法書士事務所名 | 相談料 | 特徴 |
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弁護士法人ライズ綜合法律事務所 | 無料 | 約5万件の債務整理の解決実績あり!経験豊富な弁護士が親身に対応 | グリーン司法書士法人 | 無料 | 即日・土日・夜間の対応も可能!すぐに相談したい方におすすめ |
司法書士法人みどり法務事務所 | 無料 | 過払い金の回収額は累計90億円以上!140万円までの債務整理におすすめ |