相続税を計算する際、遺産の種別によってその「相続税評価額」はかなり異なってきます。「相続税評価額」とは、税制上においてその遺産がどの程度の価値に相当するのかを示したものです。
例えば、1億円の現金・預金はその額面通りで、「相続税評価額」も1億円となります。1億円の現金・預金を相続すれば、1億円に対して所定の相続税が課されるので、相続対策の基本中の基本は、現金・預金に資産を集中させないこととなります。
相続税の「基礎控除額」は「3000万円 + 600万円 ×法定相続人の数」なので、法定相続人が配偶者と子ども1人だった場合なら、1億円から「3000万円+1200万円=4200万円」を差し引いた5800万円が課税対象となります。
これに対し、もしも1億円が現金・預金ではなく、別の種別の資産だったらどうなるでしょうか? 以降、資産の種別ごとにシミュレーションを行ってみます。
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目次
シミュレーションその1:保険に資産をシフトさせた場合
一生涯に渡って保障が得られる終身タイプの生命保険は、相続税の節税対策にもよく活用されています。なぜなら、被相続人(財産を遺す人)を保険契約者、相続人(財産を受け継ぐ人)を保険金の受取人として保険契約を結んでいると、所定の上限内で非課税枠が適用されるからです。
その非課税枠とは、「500万円× 法定相続人の数」という計算式で算出された金額です。法定相続人が配偶者と子ども1人であった場合なら、「500万円×2=1000万円」が非課税枠となります。
一方、配偶者には最低1億6000万円まで相続税が非課税となる別の優遇制度が設けられていますので、保険の受取人は子どもだけにしたケースを想定してみましょう。そして、1億円の資産のほとんどを一時払い(一括払い)の保険料に充てて、1億円の死亡保険金を受け取る契約を結んだことにします。
すると、子どもが受け取った死亡保険金から1000万円を差し引くと9000万円で、冒頭で触れた基礎控除額(4200万円)を差し引いた4800万円に相続税が課されます。現金よりも税負担は軽くなるものの、生命保険の節税効果には限界があります。
シミュレーションその2:株式に資産をシフトさせた場合
続いて、1億円の資産を株式にシフトさせていたケースのシミュレーションを行ってみましょう。証券取引所に上場している株式を相続した場合の相続税評価額は、①相続が発生した日の終値(最終取引価格)、②相続が発生した月の終値の平均額、③相続が発生した月の前月の終値の平均額、④相続が発生した月の前々月の終値の平均額のうちで、最も低い金額となります。
複数の銘柄を保有していた場合は、個々に上記の4つの中で最も低い金額を用いて評価します。相続が発生した日が土曜や日曜、祝日などに該当して取引が行われていなかった場合は、相続が発生した日に最も近い日の終値を当てはめます。
4つのうちのいずれの金額が該当するのかを問わず、1億円で購入した株式の時価がそれを上回っていれば、1億円の現金・預金を遺すケースよりも相続税評価額は高くなってしまいます。逆に時価が1億円を割り込んでいれば、値下がりしている分だけ相続税評価額は1億円の現金・預金よりも低くなります。
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を悲観し、2020年1月中旬の時点で2万4000円台に達していた日経平均株価は同年3月中旬に1万6000円台まで急落しました。もしも、そのような局面で相続が発生して遺産が株式であったとしたら、相続税評価額が取得価格よりも大幅に低くなった可能性が考えられます。
ちなみに、その後の日経平均株価は上昇に転じ、6月上旬には2万3000円台に到達しました。相続発生時に株価が下がって遺産を受け継いだ後には上昇するという都合のいい展開となったわけですが、あくまでそれは結果論にすぎません。
相続税の負担を抑えるという観点に立てば、相場の動向次第という株式の保有の節税効果には疑問符が付くでしょう。
シミュレーションその3:不動産に資産をシフトさせた場合
では、1億円で不動産を購入していた場合の相続税はどうなるのでしょうか? 1億円の土地を購入していたケースの「相続税評価額」は、取得費用の約8割に相当する8000万円となります。その土地を第三者に貸し付けていると、「相続税評価額」は前述の約8割(6400万円)に減額されます。
すでに土地は所有しており、1億円の資産を投じてそこへ建物を建築したケースでは、「相続税評価額」が購入(建築)費用の約4割に相当する4000万円とみなされます。その建物を第三者に貸し付けていれば、さらにその約7割(2800万円)に減額されます。
ここまでのシミュレーションと同じく法定相続人が配偶者と子ども1人なら「基礎控除額」4200万円で、減額された「相続税評価額」からさらにこれを差し引けます。先程の生命保険のケースと比べても、不動産のほうが相続税の節税効果が高いことは一目瞭然です。
こうした評価になるのは、現金や預金、株式などと比べて不動産が容易に現金化しづらいことを踏まえたものです。また、第三者に貸し付けていると「相続税評価額」がさらに低くなるのは、容易には立ち退きを要求することなどが難しいからです。
とはいえ、第三者に貸し付けていることで賃貸収入を期待できるので、不動産なら相続税の節税対策を行いつつ、同時に資産を増やすことも可能となります。
生前贈与や生命保険と比べても抜群に効果的!不動産が相続対策に最適と言われる理由とは?
ニューノーマルの時代こそ、不況にも強い資産で万全の相続対策を!
このように、不動産は相続税の節税効果が特に大きい資産です。しかも、先に述べたように賃貸収入が新たな資産の形成にも結びつきますから、まさに一挙両得の相続対策だと言えるでしょう。
さらに言えば、不況にも比較的強い資産としても不動産が注目されがちです。先程、株式のシミュレーションを行った際に、新型コロナ騒動の最中に株価が暴落したことについて触れましたが、そういった動きが見られたのは、過去の世界恐慌に匹敵するような大不況に見舞われる可能性を察知して株式市場が総悲観ムードになったからです。
主要国が巨額を投じた財政政策や金融政策を打ち出したことで、以降は株価が回復したものの、景気と企業の業績は密接な関係にあるだけに、株式市場は不況を歓迎しない傾向にあります。その点、衣食住の一つに関わる不動産は、景気の浮き沈みにかかわらず、つねに必要とされるものです。
実際、緊急事態宣言下では誰もが自宅にこもる生活を続けましたし、景気の影響を受ける商業施設や宿泊施設はともかく、マンションや戸建てなどの住宅関連の不動産市況は堅調に推移していました。特に住宅地は、不況に強い不動産だと言えるでしょう。
新型コロナと共存するしか術はないニューノーマルの時代だからこそ、不動産の底堅さにも目を向けて、万全の相続対策を進めたいところです。
まとめ
現金・預金はもちろん、生命保険や株式と比較しても、不動産は相続税の節税効果が非常に大きい資産です。特に億単位の資産を有している家庭においては、不動産を中心に据えた士族対策を考えていくのが前提となってきます。
そして、不動産においても特に節税効果が高く、賃料収入によって資産形成まで適えられるのが賃貸物件です。ただ、空室の発生リスクを抑えて安定的な賃料収入を得るためには相応のノウハウが求められてくるので、信頼できる事業者から的確な助言を受けることが求められてくるでしょう。