不動産売却時の媒介契約とは?専属専任・専任・一般媒介契約の違い

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「不動産売却を検討しているんだけど、媒介契約ってどういう契約なんだろう?」

「どの媒介契約を選べば良いのかな?」

このように気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

媒介契約には3種類あり、それぞれ異なる性質があるため自分に合ったものを選ぶことが重要です。

この記事では不動産売却の3種類の媒介契約の特徴や違い、どの契約形態を選ぶべきかなどについて詳しくご説明します。

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まだ不動産会社がお決まりでない、不動産会社の変更を検討しているという方には以下のような不動産一括査定サイトがおすすめです。

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この記事の監修税理士
監修税理士の税理士法人チェスター代表 福留正明
税理士法人チェスター代表
福留 正明
公認会計士・税理士・行政書士。相続税対策に強みを持つ税理士法人チェスターの代表社員。株式会社チェスターでは、年間100億円以上の売却案件を豊富に取り扱っている。 TV/雑誌など各種メディアからの取材歴多数。また、土地や相続についての書籍も多数出版している。
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1.媒介契約とは

そもそも媒介契約って何?
仲介契約じゃないの?

「媒介契約」という言葉はあまり耳慣れませんよね。

不動産売却を検討していて初めて見聞きした、という方もいらっしゃるかもしれません。

不動産の売却に当たって不動産会社に買い主探しを依頼することは、一般的には「仲介」と呼ばれますが、専門用語では「媒介」といいます。

媒介契約は媒介を依頼する際に不動産会社と結ぶ契約で、一般的に「仲介契約」と呼ばれているものです。

メモ
賃貸契約を結ぶ際の仲介契約も不動産業界では「媒介契約」といいます。
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仲介についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
不動産仲介とは?契約の種類や売却までの流れ、成功のコツを徹底解説

不動産会社を通じて不動産売却を行うにはまずこの媒介契約を結ぶ必要があります。

媒介契約を結んで初めて、不動産会社は売り主に代わって売却活動を行い、買い主を探すことができるのです。

無事買い主が見つかり、売り主と買い主の間で売買契約が成立すると不動産会社は売り主から成功報酬として「媒介手数料」を受け取るシステムになっています。

媒介契約はその性質によって3種類に分けられます

不動産売却のプロ
3種類の媒介契約については次の章で詳しくご説明しましょう。

2.3種類の媒介契約とそれぞれの違い

媒介契約には以下の3種類があり、それぞれ性質が異なります。

【媒介契約の種類】

ご自分に合った媒介契約の種類を選ぶことが重要です。

ここでは3種類の媒介契約の性質と違いについてご説明しましょう。

まずはそれぞれの特徴をまとめた表をご覧ください。

【媒介契約の種類】
※横にスクロールできます
契約の種類 売却活動に関する
報告の義務
他社との同時契約 レインズへの
登録義務
自己発見取引 契約期間
専属専任媒介契約 1週間に1回以上 不可 契約から5日以内 不可 最長3カ月
専任媒介契約 2週間に1回以上 不可 契約から7日以内 最長3カ月
一般媒介契約 なし なし 規定なし(3カ月が一般的)
「レインズ」や「自己発見取引」って何?

レインズとは
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産会社同士が不動産物件情報を交換するためのコンピュータネットワークシステムです。会員となっている不動産会社はレインズを通じて売却・賃貸中の不動産に関する情報を共有しています。

レインズに登録された不動産情報は宅地建物取引業者(不動産会社)であれば閲覧できるので、不動産購入を検討している方から依頼を受けた他の不動産会社がレインズを見て売り主の依頼した不動産会社に連絡を取り、買い主が見つかるケースもあります。

レインズに登録されている物件は広く閲覧されるチャンスがあるのでその分買い主が見つかりやすいと考えられるのですね。

自己発見取引とは
売り主が自分で買い主を見つけ、不動産会社を通さずに行う取引です。

不動産を売りに出してから、売り主が親類や知人などから買い主を見つけるケースも少なくありません。

自己発見取引は専任媒介契約と一般媒介契約では可能ですが、専属専任媒介契約では禁じられています。

2-1.専属専任媒介契約

【専属専任媒介契約の特徴】
売却活動に関する
報告の義務
1週間に1回以上
他社との同時契約 不可
レインズへの登録義務 契約から5日以内
自己発見取引 不可
契約期間 最長3カ月

専属専任媒介契約の大きな特徴は、他の不動産会社と重複して媒介契約を結ぶことができない点、媒介契約を結んだ不動産会社が紹介する相手以外とは取引できない点にあります。

専属専任媒介契約を結んだ場合売り主は契約を締結した不動産会社に売却活動を一任することになりますが、一方で不動産会社もより丁寧かつ積極的に業務を進めることが求められます。

具体的には1週間に1回以上、売却活動がどのように進められているか状況を報告する義務があります。

また媒介契約締結から5日以内に当該不動産物件のレインズへの登録も義務付けられています。

専属専任媒介契約では他社との契約や自己発見取引が禁止されているので、不動産会社にしてみれば「売却活動の努力が無駄にならない案件」ともいえます。

そのため積極的に売却活動を進めてくれると考えられるでしょう。

ただし自己発見取引は禁止されており、自分で買い主を見つけた場合にも不動産会社を通じて媒介手数料を支払う必要があります。

ご自分で買い主を見つけられる宛てがあるという方には不向きといえるかもしれませんね。

契約期間は最長3カ月とされているので、期間内に買い主が見つからなかった場合には契約の更新または見直しが必要です。

2-2.専任媒介契約

【専任媒介契約の特徴】
売却活動に関する
報告の義務
2週間に1回以上
他社との同時契約 不可
レインズへの登録義務 契約から7日以内
自己発見取引
契約期間 最長3カ月

専任媒介契約は専属専任媒介契約と違い、自己発見取引が可能です。

ご自分で買い主を見つけた場合には不動産会社を通さずに取引できます。

一方で不動産会社に課される義務も専属専任媒介契約に比べ緩いものになっています。

売却活動に関する報告は2週間に1回以上と専属専任媒介契約の半分の頻度です。

またレインズへの登録義務も契約から7日以内と専属専任媒介契約の5日以内に比べ長くなっています。

契約期間は専属専任媒介契約と同じで最長3カ月です。

2-3.一般媒介契約

【一般媒介契約の特徴】
売却活動に関する
報告の義務
なし
他社との同時契約
レインズへの登録義務 なし
自己発見取引
契約期間 規定なし(3カ月が一般的)

一般媒介契約は同時に複数の不動産会社と結ぶことのできる媒介契約です。

自己発見取引も禁止されていないので一般媒介契約を結びながら自ら買い主を探すことも可能です。

ただし複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことになるのでそれぞれの担当者とやりとりする手間がかかるのがデメリットだといえるでしょう。

また不動産会社からしてみれば一般媒介契約を結んだ不動産は売却活動を進めても他社で売買契約を締結されるリスクがあるということになります。

そのため専属専任媒介契約や専任媒介契約に比べ、不動産会社に課される義務が小さくなっており、売却活動に関する報告やレインズへの登録を行う義務はありません

不動産会社が売却活動を進めているのか、売り主の方で確認する必要があるといえるでしょう。

一方でうまく活用できれば複数の不動産会社が見つけた買い主候補のなかからより高値で不動産を買ってくれる買い主を見つけられる可能性もあるといえます。

3.【ケース別】媒介契約はどれを選ぶべき?

結局、どの媒介契約を選べば良いんだろう?

というのが気になるところですよね。

実際、公益財団法人 日本住宅総合センターが不動産を売却したことのある30歳以上の男女を対象として2015年に行ったアンケートでは、マンションを売却した方のうち売却確定時に専属専任媒介契約を結んでいた方が35.9%、専任媒介契約を結んでいた方が25.6%という結果が出ています。

一般媒介契約を結んでいたという方は15.0%、忘れたという方が10.7%、分からないという方が12.7%です。

【マンション売却確定時に結んでいた媒介契約の割合】
公益財団法人 日本住宅総合センター「既存住宅取引と媒介契約制度に関する調査研究」より作成

このデータはマンションに限ったものではありますが、専属専任媒介契約を結んだ方が最も多く、次いで専任媒介契約を結んだ方が多いことが分かります。

しかしどの媒介契約を選んだ方が良いのかは一概にいえることではありません。

状況に応じて適切なものを選ぶことが重要です。

ここでは、ケース別におすすめの媒介契約の種類をご紹介しましょう。

ケース1 不動産売却に不慣れ:専属専任媒介契約

多くの方は、不動産売却に慣れているとはいえないのではないでしょうか。

不動産投資を頻繁に行う方などを除けば、不動産売却を行う機会は人生でそう何度もあるものではありませんよね。

不動産売却に不慣れな方は、専属専任媒介契約をおすすめします。

不動産会社から定期的な報告を行うことが法律で義務付けられているので、売却活動がどのように進んでいるのか把握できます。

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一社の担当者が積極的に売却活動を進めてくれることが期待できるので極力手間をかけず売却を進めたいという方にもぴったりだといえるでしょう。

ケース2 自分で買い主を見つける可能性がある:専任媒介契約

ご自分で買い主を見つけられる可能性があるという方は専任媒介契約を選びましょう。

専属専任媒介契約に比べ法律で義務付けられた売却活動の進捗報告の頻度は下がりますが、専任媒介契約では自己発見取引が可能です。

ご自分で買い主を見つけた場合には不動産会社を通さずに売却が可能なので媒介手数料を支払わずに済みます

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ただし専門家である不動産会社の担当者を挟まずに契約を行うので、トラブルになってしまう可能性もあります。自己発見取引は十分に検討し準備した上で行いましょう。

ケース3 人気エリアの不動産を売却したい:一般媒介契約

人気エリアの不動産を売却したいという方には一般媒介契約がおすすめです。

一般媒介契約では、専属専任媒介契約や専任媒介契約のように売却活動に関する報告やレインズへの登録は義務付けられていません。

他の不動産会社に売買契約を締結されてしまうとその不動産会社には一切の利益が発生しないので人気のないエリアの不動産の場合は売却活動を積極的に行ってもらえないかもしれません。

しかし人気エリアの不動産であれば不動産会社はそのリスクを取ってでも売却活動を進めたいと考えるでしょう。

複数の不動産会社に売却活動を依頼することでより高値で買い取ってくれる買い主に出会える可能性も高まります。

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またレインズへの登録義務がないので、「売却することを人に知られたくない」といった事情があれば不動産会社に相談して内々に売却活動を進めてもらうことも可能ですよ。

4.媒介契約締結前に確認しておきたいポイント

どの媒介契約を結ぶか決めたから、早速契約に進んで良いのかな?

契約形態が決まれば、実際に契約を締結する準備に入ります。

しかし契約を結んでしまう前にいくつかチェックしておいた方が良い点があるといえるでしょう。

ここでは契約の前に確認しておきたい点についてご説明します。

ポイント1 媒介手数料

媒介契約は不動産会社に売却活動を依頼するものですが、不動産会社が得られる利益は成功報酬です。

媒介手数料は売買契約が成立して初めて発生するシステムで、担当者の人件費や広告費もこれに含まれています。

不動産会社は特殊な場合を除き、売り主に媒介手数料以外の費用を請求してはならないことになっています。

メモ
売り主から事前の承諾を得て特殊な売却活動を行った場合や、契約期間の満了を待たず売主の都合で契約破棄に至った場合は不動産会社はその費用を請求することができます。

媒介手数料は成約価格に応じて上限が決まっています

媒介手数料の上限は以下の速算式で求めることができますよ。

【媒介手数料の上限】
成約価格(税抜) 仲介手数料の上限(税抜)
200万円以下 成約価格(税抜)×5%
200万円超400万円以下 成約価格(税抜)×4%+2万円
400万円超 成約価格(税抜)×3%+6万円

さらに媒介手数料には消費税がかかるという点には注意が必要です。

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ただし上記の媒介手数料はあくまでも法律で定められた上限であるため不動産会社によっては下回る媒介手数料が設定されている場合や、交渉次第で媒介手数料を割引してもらえる場合もあります。値引きのチャンスがあるのも契約締結前だといえるでしょう。

ポイント2 解約条件

解約の条件も事前にチェックしておきたいポイントです。

専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、一般的に3カ月間の契約期間が定められています。

契約期間の満了を待たずに売り主の都合で解約を行う場合には解約に伴う手数料や違約金などが発生する可能性があります。

またかかった広告宣伝費などを売り主が不動産会社に支払わなくてはならない契約も珍しくありません。

媒介契約を結ぶ前に、解約条件はどのようになっているか必ず確認しておきましょう。

5.状況に応じて契約を見直そう

できればスムーズに買い主を見つけて売却を済ませたいものですが、場合によってはなかなか買い主が見つからない、というケースもあります。

買い主探しに難航した場合のことも想定しておき、状況に応じて契約を見直しましょう

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、契約期間は3カ月間であることが一般的です。

一般媒介契約の場合は契約によって異なりますがだらだらと長引いてしまう可能性も考えられるのでいずれの場合も3カ月を一つの目安として媒介契約の見直しを行うようにしましょう。

もちろん、不動産会社を変更するということも視野に入れておく必要があります。

不動産会社によって得意とする物件の種類や売却活動のやり方などが異なるので、不動産会社を変更することで想定していたよりも高値でスムーズに買い主を見つけられたというケースもあります。

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6.まとめ

媒介契約とは不動産会社に仲介(媒介)を依頼する際に結ぶ契約のことです。

媒介契約には 専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

それぞれの媒介契約は以下のように異なる特徴を持つので状況に応じて適切なものを選ぶのが重要だといえるでしょう。

【媒介契約の種類】
※横にスクロールできます
契約の種類 売却活動に関する
報告の義務
他社との同時契約 レインズへの
登録義務
自己発見取引 契約期間
専属専任媒介契約 1週間に1回以上 不可 契約から5日以内 不可 最長3カ月
専任媒介契約 2週間に1回以上 不可 契約から7日以内 最長3カ月
一般媒介契約 なし なし 規定なし(3カ月が一般的)

不動産売却に不慣れで手間をかけたくないという方には専属専任媒介契約がおすすめです。

ご自分で買い主を見つけられる可能性があるという方は専任媒介契約を選んでおきましょう。

売却したい不動産がニーズの見込める人気エリアに位置しているのであれば一般媒介契約を選ぶのも一つの手です。

媒介契約を結ぶ前には、媒介手数料の割合や解約条件などをしっかりチェックしておきましょう。

一般的な媒介契約の期間である3カ月間が経過しても買い主が見つからなかった場合、不動産会社の変更も含め媒介契約の見直しを行うのがおすすめです。

不動産会社を変えることでそれまで難航していた買い主探しがスムーズに進み、想定していたよりも高値で売却できた、というケースもありますよ。

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株式会社チェスター
株式会社チェスター税理士法人チェスターグループの不動産会社です。年間100億円以上の売却案件を取り扱っています。グループには税理士法人の他、司法書士事務所もあり、各分野の専門家と連携してスムーズに不動産売却・購入を進められます。特に相続不動産の売却や、相続対策の不動産購入に多くの実績があります。
取締役阿部 雅行
取締役阿部 雅行
宅地建物取引士二級建築士。戸建て分譲住宅の企画、不動産仲介業務、相続不動産の売買に関する業務などを経験した後、2015年に株式会社チェスターの取締役に就任。
株式会社チェスター取締役の阿部雅行