相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

お布施の相場はいくら? 葬儀・法事ごとの相場を解説します

お布施の相場はいくら? 葬儀・法事ごとの相場を解説します

葬儀や法事のときに気になることの一つに「お布施はいくら包めばよいか?」という問題があります。

お布施は読経や戒名に対するお礼ととらえがちですが、本来は僧侶を通じて本尊にお供えするものです。そのため決まった金額というものはありません。しかし、お寺や僧侶とのお付き合いは長期間にわたって続くため、お布施はお互いに納得できる金額を渡したいものです。

この記事では、葬儀や法事のそれぞれの儀式で、お布施としていくら渡されているか一般的な相場をご紹介します。

1.葬儀・法事ごとのお布施の相場

僧侶にお布施を渡すのは葬儀のときだけではありません。初七日以降の法要や納骨、年忌法要など故人を弔う儀式を行うたびにお布施を渡します。葬儀のお布施は特に高額ですが、それ以外の法要でも内容に応じてお布施の相場は異なります。

お布施は葬儀や法要が終わったときに僧侶に手渡します。お布施のほか、お車代や御膳料を渡すこともあります。

1-1.葬儀のお布施

  • 葬儀のお布施の相場:20~50万円(さらに高額になる場合もあり)

葬儀のお布施は、読経料と戒名料が含まれるため他の法要に比べて高額になります。

お布施の相場は一般的な葬儀では20~50万円ですが、地域によって変わることがあります。規模の大きな葬儀では複数の僧侶にお願いすることもありますが、その場合はお布施を多く包みます。お通夜を行わない一日葬では15~25万円、お葬式を行わずに火葬だけをする直葬では5~15万円程度が相場とされています。

戒名は、生前の社会的地位やお寺への貢献度などを考慮していくつかの位に分けられることが一般的です。本来はお布施の金額で位が決まるものではありませんが、金額でランク付けされているのが実情です。位の高い戒名であれば戒名料だけで100万円を超えるケースもあります。

1-2.初七日~四十九日法要のお布施

  • 初七日~四十九日法要のお布施の相場:3~5万円

葬儀が終わると、初七日から四十九日まで七日ごとに法要を行います。ただし、最近は告別式・火葬に続けて初七日法要を繰り上げて行い、その後は四十九日法要だけ行うことも多くなっています。

初七日から四十九日法要のお布施の相場は3~5万円です。百箇日法要を行う場合もお布施は同程度の金額が渡されています。

1-3.納骨式のお布施

  • 納骨式のお布施の相場:1~5万円

お骨をお墓に納める納骨式はいつ行うという決まりはありませんが、すでにお墓がある場合は四十九日法要が終わったあとに行うことが一般的です。新しくお墓を建てる場合は、百箇日や一周忌の頃に行う場合もあります。

1-4.お盆・彼岸・年忌法要などのお布施

納骨式が終わった後もお盆、彼岸、年忌法要など故人を弔う法要は続きます。これらの法要のお布施の相場はおおむね以下のとおりです。

  • 初盆(新盆)の法要:3~5万円
  • 2年目以降のお盆の法要:5,000円~1万円
  • 彼岸の法要:3~5万円(個別法要)、3,000円~1万円(合同法要)

四十九日法要を過ぎてから初めて迎えるお盆を初盆または新盆と呼びます。初盆の法要は親族を招いて大きな式にすることが多いため、お布施も多めになります。

彼岸の法要は、自宅で個別に行うほかお寺で合同法要を行う場合もあります。自宅で個別に行う場合は3~5万円、合同法要に参列する場合は3,000円~1万円が目安とされています。

  • 一周忌法要:3~5万円
  • 三回忌以降の法要:1~5万円
  • 月参り:3,000円~1万円
  • 祥月命日の法要:5,000円~1万円

亡くなった1年後の祥月命日には一周忌法要を行います。その後は亡くなった2年後に行う三回忌をはじめ、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、三十三回忌など法要が続きます。三十三回忌で弔い上げとすることが多いですが、五十回忌まで行うこともあります。

亡くなってからしばらくの間は月命日ごとに月参りを行い、年忌法要がない年の祥月命日にも法要を行うことがあります。これらの法要をどれぐらいの頻度でいつまで続けるかについては、親戚や檀家総代の意見も参考に決めるとよいでしょう。

2.葬儀のお布施は相続税の対象から控除できる

葬儀のお布施はその他の葬儀費用とあわせて相続税の対象から控除することができます。

葬儀のお布施は主に読経料と戒名料からなり、お布施とは別にお車代や御膳料も手渡すことがありますが、いずれも相続税の対象から控除することができます。特に戒名料は高額になることが多いため、相続税の対象から控除できることはぜひ覚えておきましょう。

葬儀以外では、納骨式のお布施も相続税の対象から控除することができます。ただし、初七日以降の法要のお布施は控除できません。

  • 相続税の対象から控除できる:葬儀のお布施(戒名料、お車代、御膳料も含む)、納骨式のお布施
  • 相続税の対象から控除できない:初七日以降の法要のお布施

初七日の法要は、繰り上げ法要として告別式と火葬に続いて行うことが多くなっています。葬儀と一連のものとして控除対象に含める考え方もありますが、分けて考えておくほうが無難です。

一般的にお布施に対してお寺から領収書は発行されないので、渡した金額はメモしておきます。近年は相続税の申告に必要であることを伝えれば領収書を発行してくれるお寺もあります。

相続税の納税額は葬儀費用で減らすことができる」では、お布施のほかどのような葬儀費用が控除の対象となるか具体的な項目をご紹介しています。あわせて参考にしてください。

先に税理士に相談しておくという方法も

もし、相続税がかかることが既に分かっているのであれば、先に相続税に詳しい税理士に相談しておいても良いでしょう。
相続税の控除対象となるものの領収書を確実に集めたり金額を控えておくことは難しいものです。予め相談しておくことで、取っておくべき領収書や控えておくべき金額を把握しておくことが出来ます。

年間2,300件以上の相続税申告実績がある税理士法人チェスターでは、1か月以上先のご面談予約もお受けしておりますので、相続税申告に関するご面談はご葬儀等が落ち着いた頃に予約していただき、お電話やメールにてまずは集める資料や領収書等をご案内することが可能です。

>>【相続税専門】税理士法人チェスターへのご相談はこちらから

【関連記事】
葬儀費用の相場は本当に200万円? 葬儀費用の目安と仕組みを解説

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼