連絡が取れない相続人がいるときの相続手続きは?

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この記事では、連絡が取れない相続人がいるときの相続手続きについてお伝えします。

連絡が取れない相続人がいる場合、仕方がないからといってその人を除いたまま遺産分割協議をすることはできません。仮に遺産分割協議をしたとしても、それは無効になってしまいます。

したがって、連絡が取れない相続人はどうにかして探さなければなりません。探している途中で相続手続きが必要な場合は、「不在者財産管理人」という代理人を立てます。いくら手を尽くしても相続人が見つからない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てます。

いずれの場合も自力で解決することは難しいため、相続に強い弁護士や司法書士等の法律の専門家に相談することをおすすめします。

1.相続人のうち1人でも連絡が取れないと相続手続きができない

人が亡くなったとき、その人の遺産は相続人のものになります。相続人が複数いる場合は、遺産は相続人の共有財産になりますが、相続人同士の話し合いや遺言によって遺産の分け方が決められます。

相続人どうしで遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人の「全員」で行うこととされています。これは連絡が取れない相続人がいる場合も例外ではなく、相続人が1人でも欠けていれば、残りの相続人で協議をしたとしても無効になります。

預金口座や不動産の名義変更では、遺産分割協議の内容を記載した「遺産分割協議書」が必要になります。つまり、連絡が取れない相続人を探し出さない限りは、相続の手続きができなくなってしまいます。

2.専門家に依頼して戸籍と住民票をたどる

連絡が取れない相続人を探し出すときに鍵となるのが戸籍です。連絡が取れない相続人の戸籍を探して、現住所を確認します。戸籍に現住所は書かれていませんが、戸籍には現住所を記載した附票があります。戸籍の附票で現住所が確認できれば、手紙を送るか直接訪ねるなどして連絡を取ってみます。

一連の手続きは自分でもできないことはありませんが、弁護士や司法書士など専門家に依頼することが確実です。連絡が取れない相続人の戸籍を調査するために、親の代までさかのぼって戸籍を調べる必要もあるからです。

もし相続人と連絡が取れた場合でも、いきなり遺産分割協議書を差し出して署名・押印を迫ることはおすすめしません。事情を話して、遺産分割協議に加わるように促す姿勢で臨むことが大切です。

3.不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行う

連絡が取れない相続人の現住所がわかったとしても、そこに住んでいない場合もあります。また、海外に住んでいる場合は、戸籍の附票で現住所を確認することができません。こういった場合は、相続人を探し出すことはより困難になります。

連絡が取れない相続人が見つからない状況でも、相続にかかわる手続きの期限はやってきます。相続放棄の手続きは被相続人の死亡から3か月以内、相続税の申告と納税は10か月以内と定められています。これらの期限に間に合うように遺産分割を進めるためには、「不在者財産管理人」を立てて遺産分割協議を行います。

3-1.不在者財産管理人とは

不在者財産管理人は、行方不明になっている人の財産を代わりに管理する人のことです。不在者財産管理人は原則として遺産分割協議に加わることはできませんが、家庭裁判所の許可を得ることで遺産分割協議に加わることができます(不在者財産管理人の権限外行為許可)。

不在者財産管理人は、遺産分割協議が終わった後も次のいずれかの時点まで引き続き財産を管理しなければなりません。

  • 不在者が現れるまで
  • 不在者が失踪宣告されるまで
  • 不在者の死亡が確認されるまで

なお、不在者財産管理人から報酬を請求される場合があります。報酬は家庭裁判所を通じて不在者の財産から支払われます。

3-2.不在者財産管理人選任の手続き

不在者財産管理人の選任と遺産分割協議に加わるための許可手続き(不在者財産管理人の権限外行為許可)は、不在者の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

不在者財産管理人選任の手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 申立書(収入印紙800円分を貼付)
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票
  • 不在であることを証明する資料
  • 通帳の写しや不動産登記事項証明書など不在者の財産に関する資料
  • 戸籍謄本など不在者と申立人の関係を示す資料
  • 連絡用の郵便切手

不在者財産管理人が遺産分割協議に加わるための許可手続きは、別途申立書を提出します。

4.それでも見つからない場合には「失踪宣告」

不在者財産管理人の選任は、行方不明者が生存していることを前提にした方法です。一方、長期にわたって連絡が取れないときや災害に遭って生存の可能性が低い場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。失踪宣告を受けると、法律上その人は死亡したとみなされます。

4-1.普通失踪と危難失踪

失踪には「普通失踪」と「危難失踪」があります。

  • 普通失踪:行方不明になって7年間生死が明らかでない場合
  • 危難失踪:戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇して、その危難がやんだ後1年間生死が明らかでない場合

失踪が宣告されると、普通失踪では行方不明になってから7年後に、危難失踪の場合はその危難がやんだときに死亡したとみなされます。死亡したとみなされることで、行方不明者の相続権はその人の子供などに移ります。

4-2.失踪宣告申し立ての手続き

失踪宣告の申し立ては、行方不明者の住所を管轄する家庭裁判所で行います。手続きに必要なものは次のとおりです。

  • 申立書(収入印紙800円分を貼付)
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪したことを証明する資料
  • 戸籍謄本など不在者と申立人の関係を示す資料
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料(4,298円)

4-3.失踪宣告された人が現れた場合

もし、失踪宣告された人があとになって現れた場合は、家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを求めます。

失踪宣告を受けて遺産分割を行った場合は、失踪が取り消されてもすでに行った遺産分割は取り消されません。ただし、受け取った遺産が残っていれば、現れた人に財産を返還しなければなりません。相続した不動産を売って現金に換えたなど、財産の形が変わっていたとしても同様です。

5.遺言書があれば相続手続きは可能

連絡が取れない相続人がいる場合、不在者財産管理人を立てるか失踪宣告を申し立てるかしない限り、相続手続きを進めることはできません。

ただし、法的に有効な遺言書がある場合は例外です。遺言書があれば、遺言書に書かれたとおりに遺産分割が行われ、相続人の同意は必要ありません。遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出することで、銀行口座や不動産の名義変更もできます。

遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されます。このうち自筆証書遺言については、遺産分割を始める前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。

平成30年の民法改正で遺言書の「保管制度」が新設され、この制度を利用した遺言書は検認手続きは不要になりました。この制度についての詳細は「自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和」をご参照ください。
また、検認手続きについては「自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します」をご参照ください。

6.連絡から専門家へ代行することも可能

連絡が取れない相続人がいる場合は、原則としてその人を除いて遺産分割協議をすることはできません。専門家に依頼するなどして、連絡が取れない相続人を探し出す必要があります。どうしても見つからない場合は、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行うか、失踪宣告を受けて法律上死亡したとみなす手続きを行います。

これらの手続きを自分だけで行うことは大変困難です。連絡が取れない相続人がいる場合は、司法書士や弁護士など専門家に早めに相談することをおすすめします。

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